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2020-03-21(Sat)

東レ子会社 国家資格不正取得 施工管理技士

「経験がない方でもやり方次第」マニュアル/大和ハウスにつづき

朝日新聞デジタル 2020年3月18日 6時30分
東レ子会社で国家資格を不正取得か 実務経験を偽り受験
---東レの子会社で水プラント中堅「水道機工」(本社・東京)の複数の社員が、国家資格「1級土木施工管理技士」の受験に必要な実務経験年数を偽って不正に取得していた疑いがあることが同社への取材で分かった。「経験がない方でもやり方次第」などと書かれた社内の試験マニュアルもあった。同社は「非常に重大で深刻な案件」と受け止め、国に報告するとともに社内調査を進めている。

日本経済新聞 2020/3/19 10:55
東レ子会社で国家資格不正取得か 国交相が究明指示
----赤羽一嘉国土交通相は19日の閣議後記者会見で、東レ子会社の水道機工の社員が国家資格「1級土木施工管理技士」を不正取得した可能性があるとして、原因究明と再発防止を指示したと明らかにした。赤羽氏は「技術者は建設工事の根幹に関わる。極めて遺憾だ」と述べた。


水道機工HP
2020/03/18NEW本日の報道について
https://www.suiki.co.jp/topic/article_0064.html

************************

2019-12-25(Wed)
大和ハウス また不正発覚 資格不正取得349人
施工管理技士 実務経験不足 30年以上前から 16物件に影響、退職者35人も
http://ajimura2.blog.fc2.com/blog-entry-629.html


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2020-02-18(Tue)

公共工事労務単価 過去最高 2.5%増の2万214円

週休2日や年間有給休暇の取得 約4割 就労環境の調査結果も公表

時事通信 2020年02月14日11時44分
公共工事労務単価、過去最高 2.5%増の2万214円―国交省
----国土交通省は14日、国や自治体が公共工事の予定価格を算出する際に使う「公共工事設計労務単価」を全国・全職種の平均で2.5%引き上げ、2万214円に改定すると発表した。労務単価の上昇は8年連続で、労働者不足に伴う賃金の伸びを反映し、過去最高を更新。3月1日以降に契約する工事に適用する。

建設通信新聞 [ 2020-02-17 1面 ]
新労務単価 2.5%の上昇/平均2万円突破、過去最高/8年連続引き上げ/国交省
----国土交通省は14日、3月から適用する「公共工事設計労務単価」を発表した。全国の全職種平均(単純平均値)の伸び率(2019年3月比)は2.5%。法定福利費相当額の加算などで大幅な引き上げを実施した13年度から8年連続での上昇となる。全職種の平均金額(加重平均値)は2万0214円で、単価の公表を開始した1997年度以降で最高値となった。 新たな労務単価は、公共工事に従事した労働者に対する賃金の支払い実態などを集計した「労務費調査」(昨年10月に実施)の結果から設定。労働基準法改正による有給休暇の取得義務化を踏まえて、今回から義務化分の有給休暇取得に要する費用を反映している。
----今回の公共事業労務費調査で新たに調査した労働者の有休取得状況は、全体の約4割が義務化分の有給を取得している結果となった。元請けは半数以上が取得しているが、下請けは次数が高くなるほど取得できていない。


〇 令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について
200214令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について

〇 全国全職種平均値は最高値を更新し、20,000円の大台を突破。
200214○全国全職種平均値は最高値を更新し、20,000円の大台を突破。


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2020-01-18(Sat)

アスベスト規制 石綿全建物、解体時に対策義務付け

大気汚染防止法改正案 飛散防止対策の義務付け 違反業者に対する新たな罰則
労働安全衛生法省令改正 アスベスト工事、一般住宅も事前届け出義務化へ



日本経済新聞 2020/1/10 11:51
石綿全建物、解体時に対策義務付け、法改正へ
----環境省の中央環境審議会小委員会は10日までに、アスベスト(石綿)を使った全ての建物の解体や改修時に、事前調査といった飛散防止対策の義務付けを求める答申案をまとめた。
違反業者に対する新たな罰則も含め、政府は20日召集予定の通常国会に提出する大気汚染防止法改正案に盛り込む。・・・〔共同〕


毎日新聞2020年1月9日 18時35分(最終更新 1月9日 18時35分)
アスベスト工事、一般住宅も事前届け出義務化へ 20年度から規制強化
----厚生労働省はアスベスト(石綿)の飛散に伴う健康被害を防ぐため、石綿の使用の有無にかかわらず、一般住宅を含む建物の解体・改修工事の事前届け出を業者に義務付けるなど2020年度から規制を強化する方針を固めた。労働安全衛生法の省令を改正し、実施する。


毎日新聞2019年9月17日 東京朝刊
社説:アスベスト規制の強化 実効性上げる取り組みを
----ビルなどの解体・改修に際して、アスベスト(石綿)を使った全ての建物が大気汚染防止法の規制対象となる見通しになった。
 飛散による近隣住民の健康被害を防ぐため、環境省が来年の通常国会に法改正案を提出する方針だ。飛散防止の強化につながる一歩である。
 石綿を含む建材のうち、除去作業で飛散しやすい吹き付け材や断熱材などは既に規制されている。石綿が練り固められているスレート板や石こう板などが新たに規制対象に加わる。業者には石綿使用の有無の調査と飛散防止対策が義務付けられる。



中央環境審議会大気・騒音振動部会
令和2年1月9日 石綿飛散防止小委員会(第8回) 
議事次第・資料
http://env.go.jp/council/07air-noise/y0712-08b.html

資料3
今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)[439KB]
https://www.env.go.jp/council/07air-noise/y0712-08/mat03.pdf
参考資料2
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(建 築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会中間とりまとめ令 和2年1月6日 厚生労働省) [753KB]
https://www.env.go.jp/council/07air-noise/y0712-08/ref02.pdf


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2019-11-21(Thu)

鉄パイプ落下事故 再発防止策不徹底5日前も

3年前 六本木・鉄パイプ落下事故  10年で少なくとも14人死亡

NHK 2019年11月20日 18時04分
鉄パイプ落下事故 再発防止策徹底されていなかったか 和歌山
----19日、和歌山市でビルの工事用の足場から鉄パイプが落下し、通行していた男性にあたり死亡した事故で、警察は工事を請け負っていた市内2つの業者を捜索しました。警察は事故の4日前に同様に鉄パイプが落下したあと再発防止策が徹底されていなかったとみて、押収した業務日誌などを調べています。
19日、和歌山市中心部のオフィス街で12階建てのビルの屋上付近に設けられた工事用の足場から重さ5キロほどの鉄パイプが落下し、近くを歩いていた大阪市に住む26歳の銀行員の頭部にあたり死亡しました。
----落下事故 10年で少なくとも14人死亡
全国の工事現場で鉄パイプなどが落下して通行人や作業員にあたる事故は相次いでいます。
 NHKがこの10年間に各地で起きた事故を調べたところ、事故は少なくとも44件に上り、14人が死亡していることが分かりました。
 このうち3年前の2016年に東京 六本木の工事現場で鉄パイプが落下し通行中の男性が亡くなった事故など、鉄パイプが落下した事故は10件起きていて、3人が死亡しています。
 また、ことし5月、東京 品川区のJR五反田駅前のホテルの建設現場で鉄の棒が落下し、歩道を歩いていた女性にあたってけがをしたケースなど、一般の人が巻き込まれた事故が15件に上っています。

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朝日新聞デジタル2016年10月14日20時41分
鉄パイプ、防護板の隙間から落下か 六本木の事故
----14日午前9時50分ごろ、東京都港区六本木3丁目の11階建てマンションの10階部分から工事用の鉄パイプが落下、歩道を歩いていた男性を直撃し、男性は間もなく死亡した。パイプは、落下物から歩行者を守るための防護板の隙間を通ったとみられ、警視庁は安全管理に不備があった疑いがあるとみて、業務上過失致死容疑で調べている。
----建築基準法では、工事現場からの落下物が歩行者を直撃する恐れのある場合、建物の周囲を防護板や鉄の網で覆うなどの安全対策を講じることを建設業者に義務づけている。国土交通省の担当者は「作業のため防護板などを外す行為自体は違法ではないが、部材が落ちる危険性を考え、歩行者を迂回(うかい)させるなどの安全対策が必要だ」と話す。



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2019-06-28(Fri)

建設業 新・担い手3法成立 ルールが大きく変わる

改正建設業法・改正品確法 著しい短工期の請負契約禁止 適正工期・平準化は発注者責務など

新・担い手3法が成立した。建設業法、入札契約適正化法、公共工事品質確保法の改正案だ。

「3法のうち最も影響が大きいとみられるのは改正建設業法だ。
建設業法がこれまで対象としなかった工期の規制に乗り出した。」
(日経コンストラクション)

「建設業の働き方改革を進める上で、大きな障害となってきたのは工期の壁だ。
十分な工期が確保されないことで、休日取得の妨げや長時間に及ぶ残業につながる。」
「工事の発注者に対しては、勧告制度を設ける。」
「工事を発注する企業だけでなく元下間や下下間など建設企業にも適用となる。」・・・(建設通信新聞)

建設現場で相次いでいた事故の背景に、下請けへの無理な工期の押し付けがあったことから、必要な措置と言える。
ただ、どうやって実効性をあげていくか、今後の課題だろう。

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建設通信新聞 [ 2019-06-27 1面 ]
新・担い手3法/建設業どう変わる/発注者名公表で実効性
【建設企業も規定抵触で処分】
----建設業のルールが大きく変わる。建設業界にとって今国会の最重要法案となった建設業法・入札契約適正化法(入契法)と、公共工事品質確保促進法(品確法)の改正法が成立し、「新・担い手3法」の制定に至った。働き方改革や生産性向上、災害への対応など建設業を取り巻く課題に対応した制度改善が図られることになるが、建設企業やそこで働く労働者、あるいは発注者にはどういった影響が出るのか。法改正で何が起こるのか今後の動きをまとめた。
◆著しい短工期の請負契約禁止
◆適正工期・平準化は発注者責務
◆監理・主任技術者の配置要件緩和
◆建設業許可を見直し、合理化
◆協定など災害時の緊急対応強化

日経コンストラクション 2019/06/19 05:00
「不当工期」に包囲網、担い手3法改正
----建設業法、入札契約適正化法(入契法)、公共工事品質確保促進法(品確法)の「担い手3法」の改正案が2019年通常国会で可決・成立し、受発注者に工期の適正化を促す “包囲網”が整った。
 改正建設業法と改正入契法は19年6月12日に公布し、一部を除き20年末までに施行する。改正品確法は6月14日の交付から即日施行した。
 3法のうち最も影響が大きいとみられるのは改正建設業法だ。建設業法がこれまで対象としなかった工期の規制に乗り出した。


建設通信新聞 [ 2019-06-10 1面 ]
「新・担い手3法」制定/改正品確法全会一致で可決、成立
----改正公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)が7日の参議院・本会議で全会一致で可決、成立した=写真。全国で相次ぐ大規模な自然災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興を目的とする「緊急対応の強化」や長時間労働の是正、従事者の処遇の改善といった「働き方改革の推進」が柱。5日に成立した改正建設業法、改正入札契約適正化法(入契法)とあわせて、「新・担い手3法」の制定が成し遂げられた。


日本経済新聞 2019/6/5 15:00
改正建設業法が成立 建設業の社保加入を許可要件に
----建設業界の労働環境を改善するための改正建設業法などが5日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。社会保険に加入していない場合は建設業の許可や更新ができなくなる規定を盛り込んだ。発注者が極端に短い工期の契約を強いることを禁じる。違反した場合は国や都道府県が是正勧告し、従わない場合は社名を公表する。2020年末までに施行する。



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2019-06-23(Sun)

大和ハウスの施工不良 建築基準不適合 再発防止策

不適合住宅、当初の2倍の3900棟超に 不祥事の元凶 サブリース業に問題

建築基準不適合など施工不良問題に揺れる大和ハウスが、外部調査委員会の最終報告と再発防止策を発表した。
同時に、不適合住宅は当初の2倍、3955棟に増えたことも明らかにした。

大和ハウスのほか、レオパレスや大東建託、TATERU・・・住宅業界の不祥事が続々発覚している。
元凶は、何の規制もないサブリース業という業態にあるのではなかろうか。

家主(オーナー)が自分で、賃貸住宅を建て、入居者に貸し出すというシンプルな住宅賃貸業なら、分かり易い。
ところが、オーナーにはお金だけ出させて(不動産投資)、住宅を建築(建設業)し、その住宅を借り受け、管理して、入居者にまた貸し(家主業)する。
すべて、他人(オーナー)のお金と物件を使用して、利益を獲得するという商売だから、わかりにくい。

サブリース業の問題は、融資不正などオーナー(投資者)との間でのトラブルが頻発化していたが、
施工不良もサブリースという業態がゆえに、起こりやすいのではないかと考える。

施工不良の背景には、人口減少での住宅建築需要の減少、過剰供給のもとでのコスト削減競争激化があった。
自社以外の建築会社に発注せずに、コスト抑えるため、自分で建築するため、チェック機能は働きにくい。

大和ハウスもレオパレスも、再発防止策などと言っているが、サブリース業の見直しまで踏み込んでいない。
大東建託の事例をみても、サブリース業の規制を考えるときにきていると思う。

産経ニュース 2019.6.21 11:43
国交相「安全確保へ指導」 大和ハウスの施工不良
----石井啓一国土交通相は21日の記者会見で、大和ハウス工業で施工不良物件が新たに判明したことを受け「誠に遺憾。所有者の安心安全の確保が図られるよう指導していく」と述べた。早急に安全性の確認や改修などを行うよう同社に指示したという。

日本経済新聞 2019/6/18 16:02
大和ハウス、建築基準不適合と中国不正流用で再発防止策を発表
----大和ハウス工業(1925)は18日、同社が建設した戸建て住宅や賃貸アパートの一部が建築基準に適合していなかった問題について、外部調査委員会による最終報告書と再発防止策を発表した。最終報告書では建築基準法に基づく認定制度をハウスの設計者などがしっかりと把握していなかったことが要因と指摘し、「あまりにもうかつに集団的な誤信を起こした」と批判した。

日本経済新聞 2019/6/18 15:58
大和ハウスの不適合住宅、当初の2倍の3900棟超に
----大和ハウス工業は18日、賃貸アパートと戸建て住宅に不適切な柱や基礎が使われていた問題で、対象物件が3955棟に増えたと発表した。当初の発表から約2倍に膨らんだ。不適合物件を抽出するときの手法に不備があり、漏れがあったという。


ダイヤモンドオンライン 2019.6.20
レオパレスや大和ハウスの不祥事、元凶は時代錯誤の「体育会ノリ」だ
----会社を揺るがすほどの不祥事に発展したレオパレス問題に次いで大和ハウス工業も、と不祥事が続発している。強引な営業が問題になっている大東建託もそうだが、人口減少という抗えない時代の変化に対して、「根性」と「頑張り」で立ち向かおうとする、時代錯誤の経営哲学が背景にあるのではないだろうか。(ノンフィクションライター 窪田順生)


ダイヤモンドオンライン 2017.8.21
大東建託現役社員が悩む、オーナー泣かせの建物管理問題
----賃貸住宅最大手である大東建託の営業力に“ほころび”が見え始めている――。『週刊ダイヤモンド』6月24日号「不動産投資の甘い罠」でそう指摘したところ、編集部に同社の現役社員、元社員から続々と切なる声が寄せられている。さながら駆け込み寺状態だ。彼らに共通する思いは「良い会社に生まれ変わってほしい」という一点だ――。



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2019-06-03(Mon)

大和ハウス建築不正 設計者 07年違法性認識 

11年間放置 調査委中間報告 型式適合認定得ず物件引き渡しなど 

毎日新聞2019年5月31日 19時29分(最終更新 5月31日 21時37分)
07年には認識、11年間放置 大和ハウス建築不正中間報告書
----大和ハウス工業の全国2000棟超の住宅で施工不備があった問題で、同社は31日、原因究明や再発防止に向け設置した外部調査委員会の中間報告書を発表した。2007年に一部の設計担当者が仕様と異なる方式で賃貸住宅を施工していることを認識していたことが新たに判明し、18年まで約11年間、社内調査などの対策を講じず放置していたことになる。


SankeiBiz-2019.5.31 21:20
大和ハウス、設計者は19年に違法性認識 調査委中間報告
 大和ハウス工業は31日、住宅約2千棟で建築基準法違反の恐れが見つかった問題で、原因を究明している外部調査委員会の中間報告を発表した。調査委は報告で一部の設計責任者が平成19年ごろに違法性を認識していたと指摘。社内点検体制の甘さも問題視した。6月中をめどに最終報告をまとめる。


大和ハウスHP
2019/05/31
外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190531.pdf


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2019-05-27(Mon)

建設業法・入契法と公共工事品確法 全会一致で可決の見通し

「新・担い手3法」 付帯決議 請負契約の適正化、重層下請構造の改善など

日刊建設工業新聞  [2019年5月27日1面]
品確法・業法・入契法改正案/衆院国交委、全会一致で可決/第一関門通過
-----衆院国土交通委員会(谷公一委員長)は24日、建設業の働き方改革の促進や建設現場の生産性向上などを目的とした建設業法などの改正案を全会一致で可決した。議員立法の公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)で公共工事の受発注者の基本的な責務を、政府提出の建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)で建設工事や建設業に関する具体的なルールをそれぞれ規定する。「新・担い手3法」が第一関門を通過したことになる。

-----公共工事品確法の改正案は、災害時に緊急性に応じて随意契約など適切な入札契約方式の選択や、債務負担行為などの活用による翌年度にわたる工期設定などを「発注者の責務」と規定。調査や設計などの業務を公共工事品確法の対象として明確に位置付ける。
 改正法成立後、今回の法改正の理念を現場で実現するため、地方自治体や業界団体などの意見を聞き、公共工事品確法の「基本方針」や、発注者共通の「運用指針」を改定する。

-----両法案の可決に当たり、付帯決議も採択。建設業法・入契法一括改正案については、元請・下請間の請負代金の支払いの適正化など請負契約の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取り組みを進めることなどを求めた。
 公共工事品確法改正案の付帯決議では、災害対応に従事する地域の建設業者が将来にわたって活躍できるよう要請。予定価格の設定に当たり、平常時から可能な限り最新の単価設定や見積もりを活用するとともに、災害時には見積もりを積極的に活用し、災害対応などに必要な費用を反映した適正な価格となるよう努めることを求めた。



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2019-05-20(Mon)

高力ボルト不足  過剰発注の可能性 適正化要請

建設現場 ボルトが足りない 建設遅れ続発、五輪需要が影

建設現場で高層ビルや橋などに使われる「高力ボルト」が不足し、建設遅れなど広がっている。
国交省がアンケートなどで調査したところ、
建設会社などがボルトを過剰に発注し、実際の需要以上の注文が一時的に膨れ上がっているようだという。

「ボルトの需要、供給、流通の各段階の事業者は、不確定要素が高い発注を避け、必要な分を必要な時期に注文するというルールを徹底していただきたい」
国交大臣が記者会見で呼びかけた。

190517_報道発表資料 国交省が鉄骨業界等へ要請
http://www.mlit.go.jp/common/001289253.pdf


NHK 2019年5月17日 13時09分
「高力ボルト」不足 過剰発注の可能性で国交省が要請
----東京オリンピック・パラリンピックの開催や都心の再開発による建設需要の高まりから、高層ビルや橋などに使われる「高力ボルト」と呼ばれる部品が不足している問題で、国土交通省は建設会社などがボルトを過剰に発注している可能性があるとして、必要な分だけを発注するよう要請しました。
----石井国交相「実需以上の注文が膨れ上がっている」
これについて石井国土交通大臣は、17日の閣議のあとの記者会見で「高力ボルトの納期の遅れから市場が混乱し、重複発注や水増し発注などを誘発して、実需以上の注文が一時的に膨れ上がっていると考えられる。ボルトの需要、供給、流通の各段階の事業者は、不確定要素が高い発注を避け、必要な分を必要な時期に注文するというルールを徹底していただきたい」と述べました。

朝日新聞デジタル 2019年5月17日16時51分
建設現場でボルトが足りない! 調べてわかった深いワケ
----国交省は「本来は高力ボルトが不足するほどの状況ではないはず」と分析する。建設資材の調達会社がボルトの不足を懸念し、在庫の確保のため多めに発注した結果、実際の需要を超える注文がメーカーに殺到し、供給が追いつかなくなっている可能性があるという。
 国交省は対策として専用の発注書を作成し、建設業界に使うよう呼びかけている。いつまでにどの現場で高力ボルトを使うか明記する項目を設け、必要な分だけ発注をするように促す。優先的に供給しなければいけない現場がどこかをわかるようにし、市場の混乱を抑えるのが狙いだ。

日本経済新聞 2019/5/12 2:00
ボルトが足りない 建設遅れ続発、五輪需要が影
----建物の柱や梁(はり)を結びつける「ボルト」が不足し、建設工事の遅れが相次いでいる。2020年開催の東京五輪関連や都心再開発に伴う建設工事が首都圏で増加。需要拡大に供給が追い付かず、地方都市でも子育て施設や橋などの整備の遅延が起きている。ボルトの品薄は続く見込みで、市民生活や経済活動への支障が増えそうだ。



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2019-05-05(Sun)

大和ハウス 三度目の建基法違反 

内部告発から国交省への報告まで2年以上
大和ハウスとサブリース(一括借り上げ)


日経x TECH 2019/04/18 05:00
大和ハウス、2078棟が柱や基礎で型式認定不適合
内部告発から国交省への報告まで2年以上もかかった経営の甘さ
----問題の発覚は16年12月、内部通報がきっかけだった。経営陣が内部通報者と面談したのは17年2月。大野直竹前社長の時代だ。同時点で経営トップの耳にも情報は届いていた。内部通報者への聞き取りを中心に社内調査を進めていたが、同人物は18年6月末に依願退職した。18年7月、大和ハウス工業は社内で委員会を立ち上げて調査を続行。内部通報から2年以上が経過した19年2月に、告発のあった事案を国土交通省に説明し、同年3月に「型式適合認定に違反している恐れがある」と報告した。

日経アーキテクチュア 2015/11/02 03:00
大和ハウスが防火ドアの取り付けで再び建基法違反
----国土交通省は10月30日、大和ハウス工業が施工した一部住宅の防火ドアまたは防火サッシについて、国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様で施工され、建築基準法違反であることが判明したと発表した。今後同社は、該当する住宅に対して11月9日以降に文書などで報告し、改修工事を行う予定だ。

日経アーキテクチュア 2014/12/18 03:00
大和ハウスの防火シャッター建基法違反はなぜ起きたか
----国土交通省は12月16日、大和ハウス工業が施工した住宅において、防火シャッター雨戸の施工が建築基準法違反に当たるものがあることを発表した。国土交通大臣認定と異なる仕様で、防火シャッター雨戸のガイドレール下地枠が施工されたのが理由だ。建基法違反の疑いがある住戸は1863棟に上る。大和ハウスは、該当する建物の点検を行い、不適合が確認された建物については改修工事を行う方針だ。



大和リビングの根幹事業
オーナー様の賃貸住宅(経営)をサポートします。
新築された賃貸住宅を一括で借り上げ転貸することで空室や賃料延滞などの不安を解消する「一括借り上げシステム(サブリース事業)」と、煩雑な管理業務を受託代行する「一般管理システム」。この2つのシステムを中心に、大和リビングカンパニーズ各社が一体となり、オーナー様の安定的な経営を実現しています。

大和ハウス工業トップ>土地活用>土地活用ラボ for Biz>コラム No.67
CREコラム・トレンド 2018/11/30
サブリース関連トラブルに関係省庁が注意喚起
----国土交通省は2018年10月下旬、消費者庁・金融庁と連携してサブリース契約に関する注意喚起を行いました。女性向けシェアハウスの運営会社の破たんや、一部の地方銀行が関与したシェアハウス向けの不動産融資で不正行為が発覚して以降、社会問題化したサブリースについて改めて紹介します。
----サブリースの適切な業務運営を目指した制度でしたが、2015年7月には最初の注意喚起ともいうべき通知が国交省から出ました。急な家賃減額や契約解消などで業者とオーナーとの間でトラブルが目立つようになったからです。同省のサブリース業者に対する業務適正化の通知は2016年9月、2018年には2月、3月と続き、10月の3省庁による連名の注意喚起で4度目となりました。
----サブリース事業を健全に発展させていくことは、国の住宅政策の一翼を担うことにつながり、意義のあることです。そのためには、法令などによる賃貸管理業者の適正化の徹底と同時に、オーナーも自身で収支計画をきちんと立て、建設予定の地域に賃貸ニーズがあるかどうかを調査することも必要でしょう。そのうえで、より良い賃貸管理登録業者を見つけてサブリース契約を結ぶことができれば、トラブルは減少するのではないでしょうか。

------------------
2019-04-13(Sat)
大和ハウス 2000棟 建基法違反 
一部は改修へ 耐火・基礎工事 問われる住宅業界の順法精神

http://ajimura.blog39.fc2.com/blog-entry-5645.html

2019-04-21(Sun)
レオパレス問題受け 賃貸アパート大手 実態調査
「再発防止策の検討に係る論点整理」・違反情報の共有 ・工事監理 ・確認検査 

http://ajimura.blog39.fc2.com/blog-entry-5653.html


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