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2018-09-21(Fri)

建設アスベスト訴訟 国と建材メーカーに賠償命令 大阪高裁

国は10連敗、賠償責任割合2分の1に引き上げ 「一人親方」も救済対象と認定

建設アスベスト訴訟の大阪高裁判決がでた。
近畿・四国の元建設作業員と遺族らが国と建材メーカーに賠償を求めた裁判。
国と建材メーカーの責任を認め、「一人親方」に対する国の責任を認める原告勝訴の内容だ。

高裁判決は主に次のように指摘している。
国の責任については、労働者が石綿関連疾患に罹患する危険性を具体的に認識できたのに、1975年以降、防じんマスクなどの措置を義務づけなかったなど指摘。石綿を含む建材の製造を禁止すべきだった時期を、一審判決より4年早い91年とした。
また、「国の住宅政策で石綿を含む建材が普及した」と指摘し、国の賠償責任の割合を一連の訴訟で初めて3分の1から2分の1に引き上げた。

建材メーカーの責任は、75年を基準に危険の予見可能性を認定。
石綿を含む建材の危険性を警告する表示をしなかったと指摘している。

個人事業者の「一人親方」については、「労働安全衛生法の直接の保護対象に含まれない」としたものの「国が規制権限を行使しなかった場合、保護の対象となる」と、国の賠償責任を新たに認めている。

建設アスベスト訴訟は、10の地高裁判決で国は連敗。メーカーの責任を5地高裁が認めた。
一人親方も今年3月の東京高裁判決以降、3高裁が国の賠償責任を認めている。

国の責任、建材メーカーの責任は、はっきりしている。

アスベスト被害者は、今後ますます増加するといわれている。
裁判に訴えなければ救済されない現状では、多くの被災者が救済されないままになる。

多くの被災者を迅速に救済するため、原告と支援団体などが求める基金制度を早急に創設すべきだ。


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