2018-10-31(Wed)
辺野古移設 工事再開を強行するな
埋め立て撤回停止 手続き違法で本来無効だ 納得できない効力停止の理由
◇社説:辺野古移設 工事再開を強行するな(朝日新聞 2018年10月31日)
----石井国交相が会見で述べた効力停止の理由は、納得できるものではない。
普天間周辺の住民の危険性除去や騒音の被害防止を「早期に実現することが困難となる」などと語ったが、政府が強引に工事を進めたとしても、基地が完成し、普天間から部隊が移るまでには何年もかかる。危険性の除去を急ぐのなら、普天間の機能の国内外への分散を進める方が理にかなっている。
石井氏は、工事の中止が続けば経済的損失ばかりでなく、日米同盟に悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の理由もあげた。防衛省の主張を丸のみしており、沖縄県の意向は一顧だにされていない。
こうした政府の姿勢こそ問題をこじらせてきた原因ではなかったか。沖縄に重い負担を押しつけながら、県民の声を無視する姿勢が、日米同盟の安定的な運用に資するとは思えない。
◇主張:埋め立て撤回停止 沖縄の民意も法も無視の暴挙(しんぶん赤旗 2018年10月31日)
-------沖縄防衛局が埋め立て承認を撤回されたことに対し同法を使って審査請求や執行停止の申し立てを行うこと自体、違法行為に他なりません。
そもそも行政不服審査法は、行政機関によって国民(私人)の権利や利益が侵害された時、その救済を迅速・簡易で公正な手続きによって行うことを目的にしています。同法が「簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る」(第1条1項)と規定している通りです。
しかも、同法は「国の機関」が「固有の資格」で処分を受けた場合、「この法律の規定は、適用しない」(第7条2項)とし、政府が原則的に審査請求や執行停止の申し立てをできないことを明示しています。
沖縄県による埋め立て承認の撤回は「公有水面埋立法」に基づいています。同法は、国以外の者が埋め立てをする場合には都道府県による「免許」(第2条)を、国が行う場合には「承認」(第42条1項)を受けることが必要と定めています。国以外の私人(企業など)に対する免許制度と国に対する承認制度を明確に区別し、国には都道府県の監督を受けないなど特別な法的地位を与え、「固有の資格」を前提にしています。
「固有の資格」にある沖縄防衛局が行政不服審査法の適用を受けないことは明白です。
◇社説:辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ(琉球新報 2018年10月31日)
----行政不服審査法は、行政庁の違法・不当な処分などに関し国民の権利利益を救済することを目的としている。私人ではなり得ない立場を有する政府機関は、救済の対象にはならない。
公有水面埋立法は、一般私人が埋め立てをする際は都道府県知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は都道府県知事の「承認」を得なければならないと定めている。国と民間事業者では意味合いと取り扱いが異なる。
全国の行政法研究者有志110人が26日に声明で指摘した通り、国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位にありながら、行政不服審査法に基づき審査請求や執行停止の申し立てをすること自体、違法行為である。
違法な手続きに基づく決定は効力を持ち得ず、無効と言わざるを得ない。
法治主義にもとる一連のやりとりを根拠として、新基地建設のための埋め立て工事を強行することは、無法の上に無法を積み重ねるようなものだ。断じて容認できない。
◇社説:辺野古移設 工事再開を強行するな(朝日新聞 2018年10月31日)
----石井国交相が会見で述べた効力停止の理由は、納得できるものではない。
普天間周辺の住民の危険性除去や騒音の被害防止を「早期に実現することが困難となる」などと語ったが、政府が強引に工事を進めたとしても、基地が完成し、普天間から部隊が移るまでには何年もかかる。危険性の除去を急ぐのなら、普天間の機能の国内外への分散を進める方が理にかなっている。
石井氏は、工事の中止が続けば経済的損失ばかりでなく、日米同盟に悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の理由もあげた。防衛省の主張を丸のみしており、沖縄県の意向は一顧だにされていない。
こうした政府の姿勢こそ問題をこじらせてきた原因ではなかったか。沖縄に重い負担を押しつけながら、県民の声を無視する姿勢が、日米同盟の安定的な運用に資するとは思えない。
◇主張:埋め立て撤回停止 沖縄の民意も法も無視の暴挙(しんぶん赤旗 2018年10月31日)
-------沖縄防衛局が埋め立て承認を撤回されたことに対し同法を使って審査請求や執行停止の申し立てを行うこと自体、違法行為に他なりません。
そもそも行政不服審査法は、行政機関によって国民(私人)の権利や利益が侵害された時、その救済を迅速・簡易で公正な手続きによって行うことを目的にしています。同法が「簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る」(第1条1項)と規定している通りです。
しかも、同法は「国の機関」が「固有の資格」で処分を受けた場合、「この法律の規定は、適用しない」(第7条2項)とし、政府が原則的に審査請求や執行停止の申し立てをできないことを明示しています。
沖縄県による埋め立て承認の撤回は「公有水面埋立法」に基づいています。同法は、国以外の者が埋め立てをする場合には都道府県による「免許」(第2条)を、国が行う場合には「承認」(第42条1項)を受けることが必要と定めています。国以外の私人(企業など)に対する免許制度と国に対する承認制度を明確に区別し、国には都道府県の監督を受けないなど特別な法的地位を与え、「固有の資格」を前提にしています。
「固有の資格」にある沖縄防衛局が行政不服審査法の適用を受けないことは明白です。
◇社説:辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ(琉球新報 2018年10月31日)
----行政不服審査法は、行政庁の違法・不当な処分などに関し国民の権利利益を救済することを目的としている。私人ではなり得ない立場を有する政府機関は、救済の対象にはならない。
公有水面埋立法は、一般私人が埋め立てをする際は都道府県知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は都道府県知事の「承認」を得なければならないと定めている。国と民間事業者では意味合いと取り扱いが異なる。
全国の行政法研究者有志110人が26日に声明で指摘した通り、国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位にありながら、行政不服審査法に基づき審査請求や執行停止の申し立てをすること自体、違法行為である。
違法な手続きに基づく決定は効力を持ち得ず、無効と言わざるを得ない。
法治主義にもとる一連のやりとりを根拠として、新基地建設のための埋め立て工事を強行することは、無法の上に無法を積み重ねるようなものだ。断じて容認できない。