2018-10-28(Sun)
ブロック塀 耐震診断義務化 81年以前対象
緊急輸送道路沿い 長さ25m超の塀 一戸建て除外 耐震改修促進法政令改正 19年1月施行めざす
6月の大阪北部地震でブロック塀の倒壊事故を受け、ブロック塀の耐震診断の義務付けが強化される。
耐震改修促進法の政令改正で、塀にも耐震診断を義務づけ、19年1月施行めざすという。
1981年以前につくられた塀で、主にマンションや商業施設といった大きな建物に設置されたものが対象。
現行の耐震改修促進法は既に、避難路沿いに立地する一定規模の建物には耐震診断を義務付けているが、
ブロック塀は規定していなかったため、同法の規定を改正して塀も同じ扱いにしようということのようだ。
仕組みは、建物と同様に、診断を受けない所有者は自治体が指導し、それでも従わなければ物件名を公表する。
ブロック塀の改修は努力義務で、強制力はない。
国交省は、「診断で塀に耐震性がないことが判明した場合は、自治体の指導などにより改修につなげたい」といっているようだ。
対象となる塀は、自治体が指定する緊急輸送道路や避難所になる学校への通学路などに沿った大型建物に設置されたもの。
避難路の幅、4m以上の一般的な道路の場合、長さ25m超、高さ80cm超が目安。
自治体の判断で長さ25m以下にすることも認めるが、下限は8mにするようだ。
ブロック塀倒壊防止対策は緊急の課題だ。この方法も必要だと思う。
ただ、これで本当に大丈夫かとなると、不安が残る。
避難理沿いの大きな建物に設置された塀が対象なのは当然だとしても、
一戸建て住宅は対象から外す仕組みはどうだろうか。
下限の8mより短い場合でも倒壊事故は起こっている。
住民負担が重くなりすぎるので外れるようにしたらしいが、撤去や改修補助すればいい。
すでに実施している自治体もある。
その観点からみると、大型建築物に関しては、診断だけでなく改修を義務化すべきではなかろうか。
また、81年以前の塀が対象とするが、建物と違い建基法違反物件も少なくないのではないか。
建物とは区別して、全部の塀を対象に診断義務化が必要だと思うのだが・・・
6月の大阪北部地震でブロック塀の倒壊事故を受け、ブロック塀の耐震診断の義務付けが強化される。
耐震改修促進法の政令改正で、塀にも耐震診断を義務づけ、19年1月施行めざすという。
1981年以前につくられた塀で、主にマンションや商業施設といった大きな建物に設置されたものが対象。
現行の耐震改修促進法は既に、避難路沿いに立地する一定規模の建物には耐震診断を義務付けているが、
ブロック塀は規定していなかったため、同法の規定を改正して塀も同じ扱いにしようということのようだ。
仕組みは、建物と同様に、診断を受けない所有者は自治体が指導し、それでも従わなければ物件名を公表する。
ブロック塀の改修は努力義務で、強制力はない。
国交省は、「診断で塀に耐震性がないことが判明した場合は、自治体の指導などにより改修につなげたい」といっているようだ。
対象となる塀は、自治体が指定する緊急輸送道路や避難所になる学校への通学路などに沿った大型建物に設置されたもの。
避難路の幅、4m以上の一般的な道路の場合、長さ25m超、高さ80cm超が目安。
自治体の判断で長さ25m以下にすることも認めるが、下限は8mにするようだ。
ブロック塀倒壊防止対策は緊急の課題だ。この方法も必要だと思う。
ただ、これで本当に大丈夫かとなると、不安が残る。
避難理沿いの大きな建物に設置された塀が対象なのは当然だとしても、
一戸建て住宅は対象から外す仕組みはどうだろうか。
下限の8mより短い場合でも倒壊事故は起こっている。
住民負担が重くなりすぎるので外れるようにしたらしいが、撤去や改修補助すればいい。
すでに実施している自治体もある。
その観点からみると、大型建築物に関しては、診断だけでなく改修を義務化すべきではなかろうか。
また、81年以前の塀が対象とするが、建物と違い建基法違反物件も少なくないのではないか。
建物とは区別して、全部の塀を対象に診断義務化が必要だと思うのだが・・・