2019-03-22(Fri)
米連邦捜査局(FBI)が米連邦航空局(FAA)を捜査 異例 米ボーイング機の墜落事故をめぐり、「737MAX8型」機の運航にゴーサインを出したFAAに、FBIが捜査に入ったらしい。 航空当局の刑事責任が問われる異例の展開になる可能性が出てきたと、米紙報道を朝日新聞が伝えている。 FIBは、FAAが737MAXの安全性にお墨付きを与えた「型式証明」の手続きに違法性がなかったかを調べる。 その中で、「737MAXの型式証明は、ボーイングが2012年に申請し、FAAが17年3月に認めた」という。 事故原因は、「失速防止システムの誤作動」ではないかと疑われているが、 FAAによる審査の過程で、このシステムの安全性評価がボーイング側の技術者に委ねられていたこと、 FAA幹部が職員に対し、認証を急ぐよう圧力をかけたともいわれている。 航空業界を監督する当局にまで捜査が及ぶのは異例のこと。 米議会もFAAの追及を本格化させ、上院の小委員会が27日にFAA幹部らを呼んで公聴会を開く予定だという。朝日新聞デジタル2019年3月22日05時00分米航空局にFBI捜査 ボーイング機墜落 同型機の認証巡り ----米ボーイングの主力小型機「737MAX8型」が相次ぎ墜落事故を起こした問題で、同型機の運航にゴーサインを出した米連邦航空局(FAA)に対し、米連邦捜査局(FBI)が捜査に入ったことが明らかになった。就航間もない最新鋭機が5カ月で2機も墜落し、計346人が犠牲になった事故により、航空当局の刑事責任が問われる異例の展開になる可能性が出てきた。 米シアトル・タイムズが20日、複数の関係者の話として伝えた。米司法省の刑事部門の監督のもと、FAAの上部組織である米運輸省の調査を支援する形で、FBIが関わるという。FAAが737MAXの安全性にお墨付きを与えた「型式証明」の手続きに違法性がなかったかを調べる。・・・ 続きを読む
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2019-03-21(Thu)
安全性評価、ボーイングに丸投げ? 米連邦航空局(FAA)の振る舞いに疑念の目 日本の空は安全か 事故の初期対応が遅かった国土交通省 FAAへの遠慮があった エチオピア航空とインドネシア・ライオン航空のボーイング737MAX型機が、わずか5か月の間に相次いで墜落した事故。 米では、ボーイング社と米連邦航空局(FAA)が米司法省の捜査対象となっているらしい。 FAAが2017年に与えた型式認証の手続きが適切だったか、問題視されている。 両事故では、「航空機の失速を防ぐ飛行システム」の誤作動に類似性があると取りざたされている。 FAAが審査手続きの中で、このシステムの安全性評価をボーイング自身に委ねていた、と報じられているようだ。 つまり、型式認証の手続きの際に、同システムをFAAが直接検査せず、製造会社に任せていたことが問題にされている。 日本でも、航空機エンジンの完成検査を製造会社IHIにまかせた結果、無資格者が検査した不正が発覚したばかりだ。 この航空機部品の完成検査について、国交省は今国会に航空法改正を提出している。 国交省が検査する仕組みを完全にやめ、製造会社に委ねる仕組み一本にするという内容だ。 この法改正は、大いに問題がありそうだ。 経済ジャーナリストの町田徹氏が現代ビジネスで、FAAや国交省の対応の遅れを指摘している。 FAAについて、運航停止命令の発動が遅れた原因に「安全よりも、経済・経営的な要素を優先したのではないか」ということと 「787MAXに設計許可を与えた責任を追及されることをFAAが恐れた」という見方があることを紹介している。 国交省については、FAAの決定を受けてようやく乗り入れ禁止措置を決定する遅さだった。 そして、国交省の対応が遅れた理由について、日本の航空各社の意見を紹介。① FAAへの遠慮があったこと、 ② 日本の航空会社がまだ737MAXを保有していないこと、 ③ 737MAXで日本に乗り入れていた中国、韓国、シンガポール、タイの5航空会社の多くが連続事故を受けて自主的に代替機種を用意するなど737MAXの日本発着を控えていたこと をあげて、国交省は緊急性がないと判断したのだろうと擁護する姿勢を見せたという。 そして、次のように指摘する。「しかし、今回のような事故が起きた際に、対応を航空会社任せにして、自らの判断を速やかに示さないのなら、航空行政の存在意義は乏しい。」 ----1985年の日航機墜落事故でも、・・・「今なお、FAAやボーイングへの忖度が事故原因究明よりも尊重されたのではないかと疑問視する声が根強く残っている」「国交省がFAAにおもねっていては、日本の空の安全は守れないと、同省は肝に銘じるべきだろう。」 国交省には、こういう指摘を真摯に受け止め、日本の空の安全は守る責任を果たしてもらいたいものだ。現代ビジネス 2019年3月19日 ボーイング機墜落事故の対応で、中国にも後れをとった国交省への疑問 日本の空の安全は守られるの? ----FAAは何をしていたのか。機体に設計認証を与えているFAAが運航停止命令の発動に慎重な姿勢を崩さない中で、中国に引っ張られる形で各国に運航停止命令の発動ドミノが広がった。 ----FAAのお粗末さを象徴した公式声明。「運航停止にするほどの証拠が見つかっていない」と、態度保留の理由を説明。・・・今回のような状況では、「安全だという確認が取れないから、運航を停止させる」との立場に立つべきだった。 ----FAAの判断が遅れた原因については「安全よりも、経済・経営的な要素を優先したのではないか」との見方が有力。・・・さらには、787MAXに設計許可を与えた責任を追及されることをFAAが恐れたと見る向きもある。 ----FAAは3月13日水曜日になって、ようやく態度を変えた。・・・だが、この時点までに飛行禁止命令を出した国と地域は50を超えており、FAAの権威は地に落ちた格好だった。 ----3月15日金曜日未明、当のボーイングが問題の737MAXの出荷を停止したと発表した。 ----日本の空は安全か ----最後に指摘したいのが、FAA以上に今回の事故の初期対応が遅かった国土交通省の動きである。同省は13日木曜日の夕方になって、ようやく737MAXの日本の空域や空港への乗り入れを禁じる措置を決定した。 ----日本の航空各社は、国交省の対応が遅れた理由として、FAAへの遠慮があったこと、日本の航空会社がまだ737MAXを保有していないこと、737MAXで日本に乗り入れていた中国、韓国、シンガポール、タイの5航空会社の多くが連続事故を受けて自主的に代替機種を用意するなど737MAXの日本発着を控えていたことの3つを理由にあげて、緊急性がないと判断したのだろうと、同省を擁護する姿勢を見せた。 ----しかし、今回のような事故が起きた際に、対応を航空会社任せにして、自らの判断を速やかに示さないのなら、航空行政の存在意義は乏しい。 ----1985年の日航機墜落事故でも、・・・今なお、FAAやボーイングへの忖度が事故原因究明よりも尊重されたのではないかと疑問視する声が根強く残っている。 この真偽はさておき、国交省がFAAにおもねっていては、日本の空の安全は守れないと、同省は肝に銘じるべきだろう。 朝日新聞デジタル 2019年3月19日20時09分 安全性評価、ボーイングに丸投げ? 墜落事故で新疑惑 ----5カ月間に2度の墜落事故を起こした米ボーイングの最新鋭小型機「737MAX」をめぐって、米連邦航空局(FAA)の事故前後の振る舞いに、疑念の目が向けられている。米議会などの検証が本格化しそうだ。 ----昨年10月にインドネシアで起きた事故は、機体の傾きを測るセンサーから誤ったデータが送られ、航空機の失速を防ぐ飛行システムが誤作動。自動的に機首を下げようとして墜落した。今月10日のエチオピアの事故でも「はっきりした類似点」(モゲス運輸相)が指摘されている。 ----FAAが2017年に与えた型式認証の手続きが適切だったか、問題視されている。 ----米紙シアトル・タイムズは、FAAが審査手続きの中で、このシステムの安全性評価をボーイング自身に委ねていた、と報じた。 ----複数のFAA関係者は737MAXの認証を急ぐよう幹部から圧力があったと同紙に語った。重要プロセスの一部をボーイングに「丸投げ」することにより、審査時間の短縮を図った可能性がある。 AFPBB News 2019年3月19日 14:14 発信地:ワシントンD.C./米国 「737MAX」墜落、米航空当局とボーイングが司法省の捜査対象に ----エチオピア航空(Ethiopian Airlines)とインドネシア・ライオン航空(Lion Air)のボーイング(Boeing)737MAX型機が、わずか5か月の間に相次いで墜落した事故をめぐり、ボーイング社と米連邦航空局(FAA)が米司法省の捜査対象となっている。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が関係筋の話として伝えた。 続きを読む
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2019-03-20(Wed)
地方圏の住宅地 27年ぶり上昇 地方は都市部・観光地に集中 地方の住宅地も地価が上昇してきたようだ。 「訪日外国人客に人気の観光地のほか、再開発などで整備された駅前など利便性のいい場所が地方全体の地価を押し上げる。 大都市圏の一部では大幅な地価上昇が続き、「地価バブル」の様相を呈している。」(朝日新聞)という。 日経なども「三大都市圏、地方圏ともに回復の動きは再開発が進む都市部やその周辺、訪日外国人客の見込める観光地などに集中」と指摘している、日本経済新聞 2019/3/19 16:50 地価上昇、二極化鮮明に 地方は都市部・観光地に集中 ----地価上昇が全国に広がっている。2019年の公示地価で上昇地点数が前年より1割増加し、上昇基調も強い。ただ、三大都市圏、地方圏ともに回復の動きは再開発が進む都市部やその周辺、訪日外国人客の見込める観光地などに集中。全国では3割の地点で依然として下落が続いており、投資家や消費者の選別により二極化が進んでいる。 朝日新聞デジタル2019年3月20日05時00分 再開発・訪日客が押し上げ 駅前や人気観光地 地方の地価 ----地価の上昇が地方の住宅地にも広がってきた。訪日外国人客に人気の観光地のほか、再開発などで整備された駅前など利便性のいい場所が地方全体の地価を押し上げる。大都市圏の一部では大幅な地価上昇が続き、「地価バブル」の様相を呈している。 毎日新聞2019年3月19日19時06分 公示地価、地方圏の住宅地が27年ぶりに上昇 低金利による需要下支え ----国土交通省が19日発表した公示地価(今年1月1日時点)は、地方圏の住宅地が前年比0.2%上昇し、1992年以来27年ぶりにプラスに転じた。地方圏の商業地は1.0%上昇、全用途平均は0.4%上昇といずれも2年連続のプラスで、地方圏の地価回復が鮮明になった。一方、東京、大阪、名古屋の3大都市圏は上昇幅を広げ、景気回復と低金利を追い風に地価の上昇基調が続いている。 続きを読む
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2019-03-19(Tue)
部材変更「元社長の指示」 ずさんな体制露呈 外部調査委員会の中間報告 レオパレスの施工不良問題について、外部調査委員会が中間報告を公表した。 この施工不良問題は、建築基準法違反など違法な施工だったことは明白な事実だ。 その施工不良を中間報告は、①小屋裏等界壁問題、②界壁発泡ウレタン問題、③外壁仕様問題、④天井部問題の4つを「不備」と呼んでいるところから、甘い内容ではないかと思える。 とりわけ、「原因・背景」について、と「組織的・構造的に存在していた」と認めながら、「ずさん・脆弱さ」にとどまるのか、「意図をもって組織的」かどうか、区別している点は、理解に苦しむ。 会社の組織的・構造的な行為が、外形上「ずさん・脆弱」であったとしても、それを放置してきたのは「組織的な意図」があったとみるべきではないか。 例えば、「工期を短くするために施工業務の効率化」という意図があるからこそ、「ずさん・脆弱」な施工不良を組織的に放置してきた、ともいえるのではないか。 統計不正問題で特別監察委員会が、「事実と異なる虚偽の説明があった」と認定する一方、「隠す意図までは認められない」という追加報告書を出したが、同じような論理に見えてくる。 引っ越しを余儀なくされた借家人の方々、家主・オーナーの方々の安全確保、損害賠償を優先させながら、徹底した原因究明、それに基づく今後の対策を急ぐべきだ。朝日新聞より レオパレス第三者委員会中間報告書のポイント ◆仕切り壁や外壁内の部材を別の部材に変えるよう創業者の深山祐助社長(当時)が指示した。トップダウンのため、十分な性能試験が行われていなかった疑いがある ◆一連の建築不備は複数の物件で生じており、組織的・構造的な問題があった。意図的に行われたかどうかは調査が必要 ◆企業の人事異動や学生・社会人の新生活に合わせて、工期を短くするために施工業務の効率化が求められていた ◆天井裏の仕切り壁が無い問題について、2012年ごろに民事訴訟で指摘されていたことから、レオパレスは18年より前に知っていた可能性がある 日本経済新聞 2019/3/19 2:05 レオパレス不備「組織的」と調査委 ずさんな体制露呈 ----レオパレス21の施工不良問題で、創業者で当時の社長だった深山祐助氏による「トップダウンの指示」があったことが判明した。外部調査委員会は18日の中間報告で、一部の部署や職員ではなく、全社的な施工体制のずさんさを問題視。調査委は5月下旬までに最終報告をまとめるが、意図的な不正の有無や現経営陣の関与が焦点となる。 続きを読む
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2019-03-18(Mon)
「コンビニ本部は店長らに配慮を」異例の注文 コンビニFC法が必要 中央労働委員会が、コンビニ店主らは労働者ではない、まとまって本部と交渉する団交権を認めない決定を出した。「加盟者は、独立した小売事業者であって、会社の事業の遂行に不可欠な労働力として会社の事業組織に組み入れられ、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない。さらに、加盟者は、会社から労務供給の対価として報酬を受け取っているということはできず、他方で、加盟者の事業者性は顕著である。以上を総合考慮すると、本件加盟者は、会社との関係において労働組合法上の労働者に当たると評価することはできない。」 コンビニ店主は、労働者か個人事業者か二者択一の判断をしているにすぎず、 立場の強い本部に、立場の弱い店主らがまとまって団体交渉をする権利がないとは言っていないと思える。 あくまでも、労働組合法上の団交権を認めていないだけであって、 「会社側における配慮が望まれる」との付言は、本部は団体交渉に応じろということだといえる。「なお,本件における加盟者は,労組法による保護を受けられる労働者には当たらないが,上記のとおり会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると,同格差に基づいて生じる問題については,労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても,適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み,とりわけ,会社側における配慮が望まれることを付言する。」 労働者ではない個人事業者の場合、中小小売商業振興法や独禁法、下請け法など経済法での保護法令があるものの不十分だ。 本部が「優越的な地位」にあり濫用する不公正な取引に関する解釈は、商習慣に照らしてなどあいまいなものが多い。 「24時間営業」が契約で締結されていたら、店主が個人事業者として独自に営業時間短縮を判断しても、その裁量は認められないという解釈がされる。 一方で、本部と、個人事業者との契約は、対等平等で、公正公平な取引を前提としている。 ならば、個人事業者の裁量権を最大限認める解釈をすべきだろう。 そこに、労働者保護を法律上明確にした労組法との違いが出ている。 したがって、コンビニ店主ら立場の弱い個人事業者の権利をコンビニ本部の優越的地位の濫用から守るコンビニFC法が必要になっている。 個人事業者がまとまって本部と団体交渉する権利を法律上明確にすれば、中労委の付言も生きてくる。日本経済新聞 2019/3/16付 中労委、本部側に配慮求める ----「初審」にあたる東京都と岡山県の労働委員会の決定を覆した中労委は、就労実態を詳細に検討しオーナーの労働者性を認めなかった。ただ労働環境などの問題は「法的なものでなくても解決の仕組みをつくることが望ましい」として本部側の「配慮」を求めた。 ----弥永真生・筑波大学教授(会社法)は「オーナーは個人の場合でも会社の場合でも事業者で、労働者とみなすのは不自然に思える。優越的地位の乱用を防ぐ独占禁止法などで団体交渉ができるようにするルールづくりを考える余地はある」と話している。 朝日新聞デジタル2019年3月16日06時00分 「コンビニ本部は店長らに配慮を」中労委が異例の注文 店主まとまって協議する場、中労委提案 ----中労委は、店主らを「労働者ではない」としてその主張を退ける一方、問題解決の仕組みを作る必要性を指摘。「とりわけ(本部の)会社側における配慮が望まれる」と異例の注文をつけた。 ----本部の意向に反した経営をすれば、フランチャイズ契約が更新されず、生活の糧を失ってしまう不安が常にある。個々では交渉が難しいからこそ、「法的な規制に守られて話し合う場」(酒井執行委員長)を求めていた。 ----中労委は今回の判断を出す前に実は、店主側と本部側に和解を勧告していた。店主側の代理人によると、中労委は、FCの店主が労働者であるかどうかは判断せずに、店主がまとまって本部と協議する場をつくるよう提案していた。店主らは受け入れる方向だったが本部側が拒んだ、という。 ----団交権をめぐる議論は節目を迎えたが、店主と本部の対立を調整する法的な枠組みが整っていない現状に変わりはない。店主たちは行政訴訟を続ける一方、枠組みを定める「フランチャイズ法」の制定を求めていくという。 しんぶん赤旗 2019年3月16日(土) コンビニFC法必要 辰巳氏「オーナー月367時間労働」 参院経産委 ----FC契約での加盟店とコンビニ本部の関係について東京労働委員会が「本部が優越的地位にあり対等な関係ではないと示している」と指摘。「元請けと下請けの関係なら下請け法が適用されて保護の対象になるが、コンビニフランチャイズは巨大な本部と一個人が対等として契約を結ぶこととなり、経営者としても労働者としても守られない」と訴え、「オーナーの働き方を守るフランチャイズ法が必要だ」と述べました。 続きを読む
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2019-03-17(Sun)
建設業の将来の担い手を確保 著しく短い工期を禁止 社会保険加入を要件化 主な内容 ・ 著しく短い工期による請負契約の締結を禁止 ・ 必要な工期の確保と施工時期の平準化 ・ 建設業の許可基準、社会保険加入を要件化 ・ 下請代金の労務費相当分は現金払いに ・ 工事現場の技術者に関する規制合理化 ・ 不適切な資材を引き渡した製造業者等に必要な改善勧告・命令 ・ 建設業の円滑な承継ができる仕組みを構築 概要(PDF形式:285KB) http://www.mlit.go.jp/common/001279504.pdf 続きを読む
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2019-03-16(Sat)
18年12月から 再開は今秋 周辺地盤沈下なし・・・・? リニア中央新幹線の工事で、地下水湧出で工事が中断しているという。 名古屋市の「名城非常口」の新設工事で、掘削作業中に地下水が湧き出たからだという。 昨年末に作業を中断していたが、住民らには公表しておらず、説明も一切していなかった。 それでいて、井戸の水位に変化が見られないため、地盤沈下など周辺への影響はない、と説明はしている模様だ。 周辺に安全かどうか原因もわかっていないのに、なぜ周辺への影響はない、と言えるのか。 少なくとも、すぐに地元説明会を開いて、説明すべきだ。 名城非常口は直径約40メートル、深さ約90メートルの立て坑となる計画で、トンネル本線の掘削工事の拠点となる。 「28年に着工し、昨年12月下旬、深さ約50メートルまで掘り進めた地点で地下水が出たため工事を中断し、市の下水道に排水している」(産経新聞) 「出水は立て坑と周囲の地下水の水位を均衡させる方法で止める。今後、底部の地盤を固めるため、薬剤を注入する作業を行うという」(同) 薬剤注入は心配ないのだろうか。 いったん地下水の流れを遮って、構造物(非常口)を埋設すれば、地下水の流れは変わるだろう。 影響がまったくない、とは言えないだろう。きちんと原因を調査して、工事方法を検討し直すまで工事中断は継続すべきだろう。 続きを読む
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2019-03-15(Fri)
ボーイング737MAX 乗り入れ停止 空港も上空も 4カ月で2件の墜落事故 米国の連邦航空局(FAA)が「737MAX航空機」の米国の運航者による運航及び米国の領域における運航を禁止した。 これを受け、国交省が日本への乗り入れを停止すると発表した。 FAAの通知によると、 「3 月 10 日に発生したエチオピア航空 302 便の航空事故に関して FAA が新たに入手した衛星による同便の飛行経路の情報を踏まえると、離陸直後の航空機の飛 行形態について、同航空事故及び平成 30 年 10 月 29 日に発生したライオン航空 610 便の航 空事故の間に類似性を示す新しい情報が得られたとのことである」としている。 乗り入れ停止は、空港だけではなく、日本の上空への乗り入れも対象だ。 実際は、日本の航空会社は運航していないらしい。 運航していた海外の航空会社も日本への乗り入れを停止しているという。 ボーイング式737-8型及び737-9型航空機の運航停止についてhttp://www.mlit.go.jp/common/001279715.pdf 続きを読む
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2019-03-15(Fri)
燃料油汚染等の損害 保険会社に直接請求可能に 国交省の説明によると、 海難等により発生した燃料油汚染損害や難破物除去等の費用は、これまで、船舶に加入が義務付けられた保険により、支払われる仕組みがある。 ところが、近年、船舶所有者の保険契約違反により保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もなされない事例が発生しているらしい。 そこで、被害者が保険会社に直接請求する権利の付与や外国の裁判判決の効力が及ぶ国際条約を批准し、そのための国内法制化するというのが改正の内容のようだ。 法案概要http://www.mlit.go.jp/common/001277630.pdf 続きを読む
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2019-03-14(Thu)
18年ぶり再始動 ルートに火種も 物流施設相次ぎ周辺交通量が増えるから・・・ 朝日新聞デジタル 2019年3月9日14時51分 「第二東京湾岸道路」検討会設置を決定 ルート具体化へ ----東京湾をめぐる高速道路「第二東京湾岸道路」の建設を具体化するため、国土交通省千葉国道事務所は7日、「(仮称)湾岸地区道路検討会」を設置することを決めた。東京湾最奥部にある干潟「三番瀬」の環境を守ることに配慮しながら、工法やルートを具体化していくという。 日刊ゲンダイDIGITAL 2019年2月7日 9時26分 20年前より交通量減でも「第二東京湾岸」計画再始動の裏側 ----18年間も凍結されていた東京と千葉を結ぶ第二東京湾岸道路の建設計画が再び動きだしている。 1月17日、森田健作千葉県知事は石井啓一国交相に会い「第二東京湾岸道路を軸とした道路ネットワークは渋滞解消につながる。人と物の流れがスムーズになる」と建設計画の具体化を要望。石井大臣も「第二湾岸を中心とした湾岸地区道路の検討会を設置して検討を加速したい」と前向きな答えを返した。 日経コンストラクション 2019/01/30 05:00 東京大改造:第二東京湾岸道が18年ぶり再始動、ルートに火種も ----国土交通省は、東京と千葉を結ぶ「第二東京湾岸道路」の整備に向け、18年ぶりに検討を再開する。建設ルートの有力候補とされていた東京湾奥部の浅瀬・干潟「三番瀬」の埋め立て問題を受け、これまで検討が中断していた。 続きを読む
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