2019-07-24(Wed)
京都アニメ放火惨事 建物構造 避難の課題
階段の吹き抜け構造 火のまわり早めたか “二方向避難経路”の重要性
大惨事となった京都アニメ放火事件。
逃げる間もなく、多くの人が犠牲となったようだ。
大惨事となった一つの要因に、建て物の構造に問題はなかったの検証する必要がある。
朝日新聞デジタル2019年7月19日20時19分
京アニ放火 階段の吹き抜け構造、火のまわり早めたか
----らせん階段で3階までが吹き抜けの構造・・・「煙突のような役割を果たして煙が上に移動し、被害が拡大した可能性がある」と「煙突効果」と呼ばれる現象に近いことが起きた可能性・・・。開けた場所では、暖められた空気は上昇するにつれ周りの空気と混ざって速度が遅くなるが、煙突のような場所では周りと混ざらず、速度を保ったまま高いところへ上がっていく・・・。「上昇気流はかなり速く、簡単に秒速5メートルにも達する」
日経 xTECH 2019/07/19 23:00
京都アニメーション火災、建物構造から見た避難の課題
----屋内に2つあった階段や窓を伝った外壁から急速に延焼したとみられる
----「防火扉などをしっかり設置していれば、これほどの早さで上層階まで延焼しないのではないか」
----煙は上層階への開口部が大きいらせん階段から上昇したほか、西側にある内階段からも浸入した可能性がある。西側内階段には扉がなかったとみられ、煙はワンルームのような構造の各階に一気に広がったとみられる。
----「市によると第1スタジオは『ロ準耐火(ろじゅんたいか)建築物』と呼ばれる基準で建築確認を取得していた」
・・・・主要構造部が準耐火構造の建築物は、複数階をまたぐ階段室や吹き抜けを通じて広がる炎と煙を遮断するため、竪穴の防火区画が必要だ。しかし、「ロ準耐火建築物は主要構造部が準耐火構造ではないため竪穴区画が不要になる」・・・第1スタジオでは屋内らせん階段や西側階段が区画されておらず、むしろそれらが伝達経路となって炎と煙を建物全体に急速に広げた可能性がある。
----“二方向避難経路”の重要性を改めて指摘。・・・建築基準法施行令121条では・・・複数のフロアを持つ比較的大きな建物について、避難階や地上に通じる2つ以上の直通階段を設ける二方向の避難経路について定めている。
----「今回被災した規模の建物では二方向避難経路は必要ないかもしれないが、放火など建基法で想定していない原因の火災が増えている。対策が必要だ」・・・・屋上で救助された被災者がいなかった・・・・「3階の内階段で亡くなった人が多かったと聞く。屋上に通じる扉にはサムターンとノブを同時に回して扉を開くなど防犯の仕組みがあった可能性もある。煙で視界を奪われた状態でこうしたドアを開けることは想像以上に難しい。これは二方向避難経路を確保しているホテルなどの避難扉にも言えることだ」
大惨事となった京都アニメ放火事件。
逃げる間もなく、多くの人が犠牲となったようだ。
大惨事となった一つの要因に、建て物の構造に問題はなかったの検証する必要がある。
朝日新聞デジタル2019年7月19日20時19分
京アニ放火 階段の吹き抜け構造、火のまわり早めたか
----らせん階段で3階までが吹き抜けの構造・・・「煙突のような役割を果たして煙が上に移動し、被害が拡大した可能性がある」と「煙突効果」と呼ばれる現象に近いことが起きた可能性・・・。開けた場所では、暖められた空気は上昇するにつれ周りの空気と混ざって速度が遅くなるが、煙突のような場所では周りと混ざらず、速度を保ったまま高いところへ上がっていく・・・。「上昇気流はかなり速く、簡単に秒速5メートルにも達する」
日経 xTECH 2019/07/19 23:00
京都アニメーション火災、建物構造から見た避難の課題
----屋内に2つあった階段や窓を伝った外壁から急速に延焼したとみられる
----「防火扉などをしっかり設置していれば、これほどの早さで上層階まで延焼しないのではないか」
----煙は上層階への開口部が大きいらせん階段から上昇したほか、西側にある内階段からも浸入した可能性がある。西側内階段には扉がなかったとみられ、煙はワンルームのような構造の各階に一気に広がったとみられる。
----「市によると第1スタジオは『ロ準耐火(ろじゅんたいか)建築物』と呼ばれる基準で建築確認を取得していた」
・・・・主要構造部が準耐火構造の建築物は、複数階をまたぐ階段室や吹き抜けを通じて広がる炎と煙を遮断するため、竪穴の防火区画が必要だ。しかし、「ロ準耐火建築物は主要構造部が準耐火構造ではないため竪穴区画が不要になる」・・・第1スタジオでは屋内らせん階段や西側階段が区画されておらず、むしろそれらが伝達経路となって炎と煙を建物全体に急速に広げた可能性がある。
----“二方向避難経路”の重要性を改めて指摘。・・・建築基準法施行令121条では・・・複数のフロアを持つ比較的大きな建物について、避難階や地上に通じる2つ以上の直通階段を設ける二方向の避難経路について定めている。
----「今回被災した規模の建物では二方向避難経路は必要ないかもしれないが、放火など建基法で想定していない原因の火災が増えている。対策が必要だ」・・・・屋上で救助された被災者がいなかった・・・・「3階の内階段で亡くなった人が多かったと聞く。屋上に通じる扉にはサムターンとノブを同時に回して扉を開くなど防犯の仕組みがあった可能性もある。煙で視界を奪われた状態でこうしたドアを開けることは想像以上に難しい。これは二方向避難経路を確保しているホテルなどの避難扉にも言えることだ」