2020-02-08(Sat)
逗子の斜面崩落 凝灰岩 強く風化 原因か
土砂災害警戒区域 土地工作物責任 法面に瑕疵なら 占有者に責任
毎日新聞2020年2月8日 12時53分(最終更新 2月8日 12時53分)
「斜面を覆う凝灰岩、強く風化」 亀裂入りもろく 逗子土砂崩落の現場
----神奈川県逗子市池子で市道沿いの傾斜地の一部が崩落し、土砂の下敷きになった県立高校の女子生徒(18)が死亡した事故で、国土交通省国土技術政策総合研究所の中谷洋明・土砂災害研究室長らが7日、現場を調査した。中谷氏は終了後「斜面を覆う凝灰岩が強く風化していた。これにより崩落が起きたとみられる」と述べた。
読売新聞 2020/02/08 07:47
逗子の斜面崩落、岩の風化が原因か…専門家調査
----調査は、同研究所の中谷洋明・土砂災害研究室長らが県や逗子市の職員と実施した。中谷室長によると、斜面に残る凝灰岩は、水分がほとんどなく亀裂が入っている状態だった。寒暖差や風雨で風化が早まるほか、日当たりが悪かったことも風化の要因という。逗子市などによると、高さ約15メートルのうち、石垣で補強されていない上部の土砂が幅約9メートルにわたって崩れた。
日刊ゲンダイDIGITAL2020年2月8日 9時26分
逗子崖崩れ 現場マンション住民が負う「1億円」の賠償責任
----市によると、「土砂災害警戒区域に指定されているが、危険であるとの声は寄せられていなかった」(防災安全課)という。
神戸靖一郎弁護士
「民法には『土地工作物責任』という制度があります。土地の工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、占有者が責任を負うものです。崩落した崖の法面(人工斜面)が宅地造成で造られたものであれば、工作物に該当する可能性は高い。地震や台風の後に事故が起きたわけではないので、法面に瑕疵があったと考えられます。法面が事故の原因箇所だと、マンションの管理組合か所有者全員が占有者となり、『土地工作物責任』を負います」
毎日新聞2020年2月8日 12時53分(最終更新 2月8日 12時53分)
「斜面を覆う凝灰岩、強く風化」 亀裂入りもろく 逗子土砂崩落の現場
----神奈川県逗子市池子で市道沿いの傾斜地の一部が崩落し、土砂の下敷きになった県立高校の女子生徒(18)が死亡した事故で、国土交通省国土技術政策総合研究所の中谷洋明・土砂災害研究室長らが7日、現場を調査した。中谷氏は終了後「斜面を覆う凝灰岩が強く風化していた。これにより崩落が起きたとみられる」と述べた。
読売新聞 2020/02/08 07:47
逗子の斜面崩落、岩の風化が原因か…専門家調査
----調査は、同研究所の中谷洋明・土砂災害研究室長らが県や逗子市の職員と実施した。中谷室長によると、斜面に残る凝灰岩は、水分がほとんどなく亀裂が入っている状態だった。寒暖差や風雨で風化が早まるほか、日当たりが悪かったことも風化の要因という。逗子市などによると、高さ約15メートルのうち、石垣で補強されていない上部の土砂が幅約9メートルにわたって崩れた。
日刊ゲンダイDIGITAL2020年2月8日 9時26分
逗子崖崩れ 現場マンション住民が負う「1億円」の賠償責任
----市によると、「土砂災害警戒区域に指定されているが、危険であるとの声は寄せられていなかった」(防災安全課)という。
神戸靖一郎弁護士
「民法には『土地工作物責任』という制度があります。土地の工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、占有者が責任を負うものです。崩落した崖の法面(人工斜面)が宅地造成で造られたものであれば、工作物に該当する可能性は高い。地震や台風の後に事故が起きたわけではないので、法面に瑕疵があったと考えられます。法面が事故の原因箇所だと、マンションの管理組合か所有者全員が占有者となり、『土地工作物責任』を負います」