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2021-09-10(Fri)

東京外環道訴訟 財産・生活権侵害だ 建設中止要求

第12回口頭弁論と報告集会


東京外環道訴訟を支える会のブログ
2021年09月14日
「原告の陳述」 東京外環道訴訟第12回口頭弁論(2021年9月6日)
http://nongaikan.sblo.jp/article/188994686.html
 東京外環道訴訟の第12回口頭弁論と事業施行期間延長差止訴訟の第3回口頭弁論(併合)が、2021年9月6日東京地裁103号法廷で開かれました。
 今回、原告の丸山重威さん(陥没・空洞現場の近隣住民)が意見陳述を行いました。
「この違憲状態を放置させてはならない―外環道建設が平穏な生活を奪っている」と題して、工事が引き起こした人権侵害、被害の現状を報告し、裁判所は直ちに大深度地下法の憲法違反を認定し、同法に基づくこの処分の違法を宣言すべきと訴えました。
◇意見陳述 原告 丸山 重威 2021年9月6日
この違憲状態を放置させてはならない  ―外環道建設が平穏な生活を奪っている



しんぶん赤旗 2021年9月7日(火)
財産・生活権侵害だ 外環道訴訟 原告、建設中止要求 東京地裁
----東京外環道(東京都練馬区―同世田谷区間、約16キロ)予定地沿線住民が地下トンネル建設工事に伴う国の事業認可の無効確認などを求めている訴訟で6日、第12回口頭弁論が東京地裁で開かれました。
 陳述した原告の丸山重威さんは、昨年10月に同調布市のトンネル建設現場付近で起きた地表面の陥没事故に触れ、「何の補償もないまま、土地所有者の権利を侵害する事故が起きた。事業者の不法行為で人間の尊厳が踏みにじられ、憲法の財産権、生活権の侵害だ」と強調しました。





以下参考


しんぶん赤旗 2021年9月7日(火)
財産・生活権侵害だ 外環道訴訟 原告、建設中止要求 東京地裁
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-09-07/2021090715_02_0.html


U PLAN 2021/09/06
20210906 UPLAN 東京外環道訴訟第12回口頭弁論と報告集会
https://www.youtube.com/watch?v=thUeWCYQ8Hc
https://youtu.be/thUeWCYQ8Hc

【東京外環道訴訟を支える会】 東京外環道訴訟は、2017年12月に外環道事業の無効確認・取消を求めて提訴。 昨年10月の陥没事故で新しい段階、重要な局面になっています。 事業者は昨年10月の調布陥没事故で停止させたシールド機を「保全」するためと称して7月16日に本格掘進を再開しました(大泉南工事区)。 9月6日の法廷では、有識者委員会の「再発防止対策」のまやかしを明解に暴きます


東京外環道訴訟を支える会のブログ
2021年09月14日
「原告の陳述」 東京外環道訴訟第12回口頭弁論(2021年9月6日)
http://nongaikan.sblo.jp/article/188994686.html
 東京外環道訴訟の第12回口頭弁論と事業施行期間延長差止訴訟の第3回口頭弁論(併合)が、2021年9月6日東京地裁103号法廷で開かれました。
 今回、原告の丸山重威さん(陥没・空洞現場の近隣住民)が意見陳述を行いました。
「この違憲状態を放置させてはならない―外環道建設が平穏な生活を奪っている」と題して、工事が引き起こした人権侵害、被害の現状を報告し、裁判所は直ちに大深度地下法の憲法違反を認定し、同法に基づくこの処分の違法を宣言すべきと訴えました。

意見陳述
原告 丸山 重威 2021年9月6日
この違憲状態を放置させてはならない
 ―外環道建設が平穏な生活を奪っている



はじめに 
 私は原告の丸山重威です。私は本日、外環道の直上から31㌢、陥没現場から26㍍、発見された2つ目の空洞から数㍍という距離に住む立場から、今回の工事が引き起こした人権侵害、被害の現状を改めてご報告したいと思います。

 昨年10月18日の陥没からまもなく1年を迎えます。陥没以降、掘削は中断していますが、事業者の不法行為にる住民への人権侵害や、被害は改まることなく続いています。工事もトンネル内での作業のほか、大泉地区では保全措置を理由に掘進を再開しました。

 私は、何の補償もないまま、土地所有者の権利を侵害する憲法違反の「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 」(以下、大深度地下法)と、その法に決められた基準さえ守れないまま、巨大なマシンを運転しミスを起こした、事業者の不法行為によって、人間の尊厳を踏みにじられ、生活権が脅かされていることを改めて報告したいと思います。

 現在、私や私の近所の人々に起きていることは、憲法29条の財産権、25条の生活権、そして13条の人間の尊厳を著しく侵害するものであり、裁判所は直ちに大深度地下法の憲法違反を認定し、同法に基づく当該処分の違法を宣言するべきだと考えます。

(1)事業者の計画の進行、追い立てられる被害者
 今回、事業者は、他人の土地に勝手に路線を設定して、巨大なシールドマシンで掘削し、振動や騒音で住民の健康を損ない、地盤を破壊しながら、そのマシンの運転でミスを起こし、陥没や空洞を造って、住民の家まで壊さなければならない事態に陥りました。

 事業者はこの事態に、①陥没事故現場周辺の長さ800㍍、幅200㍍の地域に「補修対象区域」を設定、因果関係を確認し、個別対応を検討する、②うちトンネル直上の住宅について、地盤の緩みを補修するため、住民に「仮移転」を求め、住宅を取り壊し更地にして地盤強化をし、終了後住宅を再建する―という計画をつくり、個別交渉に入っています。

 NEXCOは、この補修対象区域の住宅は約1000戸、地盤強化の対象は40~50戸とし、実際に住宅破損の修復を終了したお宅も出ています。しかし、この「補修区域」や「仮移転区域」の線引きは全く恣意的で、合理的、科学的根拠はありません。同時に、この一連の地盤強化工事について、土地所有権の処理など法的根拠は全く明らかにされていません。さらに被害は、ひび割れが広がったり、地盤の変位が起きたり、いまなお新たな事象が出てきており、将来も含め、これで問題が終わるとは思えません。

 また、私の周辺では、「仮移転」対象の何軒かで事業者と住民の交渉が始まっています。
 既にトンネル直上にある筋向かいのAさんは、都内の実家に引っ越しされましたし、近くのBさんは、粗大ゴミの片付けに大忙しです。Cさんは、仮移転の交渉を始めましたが、条件に合う住宅が見つからず、決められないとのこと、Dさんは住宅の評価をめぐって論争になり、話し合いは中断しているそうです。

こうした交渉では、買収や費用の計算など一切秘密にされ、基準すら示されていないため、実際にどうなっているか分かりません。住民相互を疑心暗鬼にさせ、分断し、個別に排除する人権無視の政策が進んでいます。何の理由もなく平穏な生活が奪われています。

(2)なぜ、こんなことが…、まず謝罪を 
 そもそも、住民はなぜこんな目に遭わなければならないのでしょうか? 皆さんは、ある日、突然,あなたの家を壊させていただきたい、と言われたら、どう思うのでしょうか? 私の隣人たちは、自分が住んでいた土地が、なぜいきなり住めなくなるのか、その土地がどうなるのか、説明はほとんどないまま、「引っ越し」という人生で滅多にない、あるいは父母、祖父母の時代にもなかったことを迫られています。すぐ隣の私は、今後長く続くこの被害に耐えて住み続ければなりません。

 この状況は、先に述べたように、住民や地権者には一切無断で、地下掘削が進められた結果、引き起こされた事態です。地上には影響がないはずだとして、地上の住民には、何も知らせないまま、問答無用で進めてきた事業の結果です。2015年3月の衆院国土交通委員会では、太田昭宏国交相が「シールド自体が壊れることがなければ地上への影響は生じない」と答弁していました。しかし、起きてしまった。国交大臣とNEXCO2社の社長は本来、直ちに現場に来て謝罪し、話し合いはこの不法行為の賠償から始めるべきです。
 しかも事業者は、交渉について、全く秘密で、基準も示さず、集団交渉には一切応じていません。個別交渉でも肝心の不法行為に対する、損害賠償、慰謝料については、認めようとせず、「他の費用に含める」などとごまかしています。

 住宅についても、築年によって減価償却するとか、同じ材料で作り直す計算で評価するなどと言うだけです。祖父母の時代から住んだ土地、父母や自分が育った住宅、子どもの誕生や成長を記念して植え、育てた樹木。古い住宅は、その分だけ、家族の歴史と記憶が積み重ねられ、生活者にとっての価値は高いものを奪うことへのためらいはありません。

(3)いまなお続く被害
 マシンは止まっているはずですが、事業者はトンネル内から土中に向かって約20本のボーリングをしました。このボーリングは、大深度地下の許認可範囲に限ったことではないはずです。40㍍以浅、無許可の探索は違法です。そうしたトンネル内の工事の影響か、家人や近所の人々からは、騒音や振動、低周波音を感じることがあり、地震があると、震度1,2でも今まで感じなかった揺れがより大きく、速く伝わる、といいます。事実、私の家の周辺もマシン通過から1年の間に、土地の隆起や沈下が起き、擁壁がずれたり、壁のヒビが大きくなったり、少し離れた所ではマンホールが浮き上がる現象が起きています。

 周辺では、風雨に関わらず「24時間巡視」のゼッケンをつけた要員が歩き、ポールと測定器を持った2人組の測量員が、朝、夕など地盤の変化を測量していますが、その結果やデータを「公道については公表する」としながら、一切公表していません。

 昨年12月、日経新聞が入間川東側の若葉町の地盤沈下について、マシン通過前と通過後を比較した衛星観測データを報道し、地盤沈下を20~30㍉㍍と伝えましたが、事業者は測定開始を9月に変えて、1~3㍉㍍だとする数字を公表、ごまかしています。

そもそも、地盤は連続しています。トンネル直上だけ地盤が緩んでいて、それ以外は強固だという根拠も、直上だけ地盤強化するということにも、合理的な根拠はありません。

(4)事業者の調査報告を原告側が提出する異常さ
 今回、この訴訟で私たちは、本来被告側が提出すべき事業者の「有識者委員会」の調査報告書を、原告側から提出し、先ほど武内更一代理人が口頭説明しました。私たちはこの報告書について、専門家を交え、数日かけて分析、検討しましたが、この報告書は実にずさんで、いい加減なものです。

 早い話、マシンが土砂を吸い込み過ぎて、空洞が生じ、陥没が起きたというのですが、報告書には、いつ、どういう作業の中で、何が起き、そのとき、マシンの運転者は誰で、管理者は誰か、どういう対応をしたのかすら明らかにされていません。

 「特殊地盤」ともいうのですが、それをなぜ事前に見つけられなかったか、見つけた直後どうしたか、現場の説明はありません。私たちは、地域での説明会などを通じて、事業者に質問し説明を求めていますが、納得できる答えは聞かれません。この法廷でも、被告側からの説明はありません。これでは「再発防止策」など作りようがありません。独立した調査委員会を作って事故原因調査をやり直さなければ、納得は得られません。

(5)振動、騒音、健康被害の無視
 しかも、報告書はこの掘削が進んできている間、地元周辺で起きていた、騒音、振動、低周波などの健康被害については、一切触れていません。今回誕生した「外環被害住民連絡会・調布」のアンケート調査では、調査票を配布した308軒中、回答があった132軒だけでも大変な被害が出ていることがわかりました。
 被害は、室内のヒビ15件、ドア、床の傾き19件、コンクリートのひび割れ17件、塀やタイルの変状17件など、住宅など構造物被害は58軒から報告され、同時に、騒音72件、振動95件、低周波音51件など102件の体感被害が報告されています。

これらの被害はトンネル直上はもちろん、事業者が住宅補修範囲とした地域から外れた部分の住民からも報告されています。 私自身、ある日、2階で畳の上で横になっていると、ずーんという地響きのような振動が伝わってきて、飛び上がったことがあります。
 しかし報告書は、これらの事実に触れないばかりか、説明会には、一方的に線引きした地域の外側の住民や、メディアを排除し、事故についての反省など全く示されていません。

(6)線引きした地盤強化で予想される被害
 私の家はトンネル直上から31㌢外れているとのことで、隣接地との境界画定の協力を求められ、これに応じました。しかし、NEXCOは「工事現場との境界を造る際には、土地をお借りするかもしれない」などというお願いを残したまま、正確な図面も、31㌢の測定方法も提示せず、現在に至っています。私の家は「地盤強化しないと危険なトンネル直上から外れているので、強化の必要がない固い地盤」だそうです。しかし、その位置がどうして分かったか。境界から細いボーリングを直下に下ろしてトンネルの境目からの寸法を測ってわかったというのでしょうか?

 その結果、私は、隣の家が取り壊され、また地盤を掘り起こして凝固剤を入れるなど重機による「強化工事」が行われる間、起きる騒音や振動を、補償も賠償もないまま、ただ我慢、受忍せよと言われているに等しいのです。

 隣接地に地盤強化剤が注入されれば、私の家の地盤や地下のみずみちには大きな変化が起きるはずです。工事の障壁はどうするのか、作業範囲はどうするのか、直上であるかないかは関係なく、大深度地下法の適用外の土地で、作業を進めることに違法性はないのか?予想される健康被害をどう防ぐのか?

 私は、これらの被害は、憲法違反の法律と、その法律をさえ守ることができず、陥没や空洞出現を起こした事業者の不法な権利侵害であり、当然重い賠償責任があると考えます。
 事業者のいい加減な線引きで工事が始まる街が、こんなことをした場合、元のような静けさを取り戻すには何十年もかかります。古くからの家族が住み続けられなくなった街は、虫食いのようになってしまいます。この事業がしていることは「街の破壊」です。

 事業者が、もし本当に地盤強化のために立ち退き、住宅撤去が必要と考えるなら、トンネル周辺の全ての住民に、快適な住まいと新しいふるさとを造れる住環境を提供し、跡地は公園にでもする以外、住民の納得は得られません。この計画は止める以外にないのです。

(7)失われた道路建設の必要性、求められる情報開示
 私たちの憲法は、財産権について、その内容は「公共の福祉」に適合するように、と決めています。
 東京外環道建設は、確かに計画された1960年代には必要と考えられた道路だったかもしれません。しかし、現在、先ほどこれは遠藤憲一代理人が説明したとおり、その必要性は全く変化し、費用の増大化も相まって、建設の公共性は大きく損なわれています。このような住民の生活権の侵害を押してまで、建設を進める合理性はありません。

 特に、この建設は大深度地下法が容認したとの理由で、工事内容、調査結果等について、当該の権利者である住民に全く知らさない形で進められていることです。
 私は先ほど、トンネル直上から31㌢離れていると申しましたが、第6回と第9回口頭弁論の際、「私の家はトンネルにかかっているらしいが、どこのどの場所に道路が通るのか、何の説明もない」と陳述しました。今回、境界確認で問いただした結果、ようやくこの数字が出てきましたが、調べ方や正確な図面はわかりません。この状況は私だけではなく、近所の多くの住民が同じような状態に置かれています。

(8)憲法が求める公共の福祉と人権、これからの世界
 いま、地球環境の変化を大きな要因として、こうした巨大開発を軸とした経済構造自体が大きく転換しなければならない状況にあることが、さまざまな場所で指摘されるようになりました。私たちは、これまでの思考や概念、価値観は枠組みごと変化しなければならない局面に居るのだと思います。

 そう考えるとき、日本国憲法が持つ「基本的人権の尊重」は、私たちに重要な指針を示していると思います。「公共の福祉」の名の下で、便利さや経済性だけが優先して造られてきた科学技術によって、丸ごと私権が制限され、生存さえ危うくされるような社会は、生命を第一に考える政策と法的思考によって転換されていかなければなりません。そしてこれを、「外環道建設のいま」に置き換えると、工事の中止、大深度法の廃止しかありません。ここまで進んだ工事を止めるには大変なエネルギーを必要とします。造りかけの外環道はみっともないかもしれません。司法が先頭に立つのは勇気が必要かもしれません。

しかし、これだけの被害と危険を冒して進む外環道工事が、現在の不安はもとより、将来の危険、「安心・安全に住む権利」を冒しながら、なお尊重しなければならない「公共の福祉」だとは到底言えないと思います。いま、本当にこの事業は必要なのか、普通に生活し生きていく人の人権をどう考えるかといった根源的な問題に立ち返って考えるとき、やっぱりこの計画は中止するしかない、という結論に達するのではないでしょうか。
私は日本に憲法が生き、当たり前の道理が通用することを示すためにも、裁判所が勇気ある判断をし、私たちの訴えを認めるよう、改めてお願いし、意見陳述を終わります。        
(了)

東京外環道訴訟を支える会のブログ
2021年09月12日
東京外環道訴訟第12回口頭弁論(2021年9月6日)の報告
http://nongaikan.sblo.jp/article/188991977.html
(1) 東京外環道訴訟の口頭弁論が2021年9月6日(月)15時から東京地方裁判所103号法廷で開かれ、以下の2つの事件が併合審理されました。
第1事件は、2017年12月に外環道事業の無効確認・取消を求めて提訴してから4年目に入り、第12回口頭弁論です。第2事件は、東京外環道事業施行期間延伸差止訴訟(2020年12月25日提訴)で、第3回口頭弁論です。
 事業者は昨年10月の調布陥没事故で停止させたシールド機を「保全」するためと称して7月16日に本格掘進を再開しました(大泉南工事区)。今回の法廷では、有識者委員会の「再発防止対策」のまやかしを明解に暴きました。

(2)開廷後、最初に、今回提出された準備書面と書証の確認がされました。
 原告側からは、準備書面(31)~(32)、書証甲159~162-2号証が提出されました。被告側は、国から準備書面(16)、(17)と書証乙91-1~93号証が、東京都から準備書面(3)が提出されました。
 
(3)次に、将来交通量について、原告代理人遠藤憲一弁護士は原告準備書面(31)の要旨を口頭で陳述し、原告準備書面(17)に対する反論である国の準備書面(15)に再反論しました。被告国は平成42年度の計画交通量推計が合理的と主張する。しかし、将来人口の減少、将来交通量の減少により、渋滞緩和や時間短縮効果が見込めないので大深度法第16条3号の公益上の必要性はない。国の主張を検証するために、その根拠となる「将来交通量推計(H17将来OD)」の提出を求めました。

(4)次に、陥没・空洞事故について、原告代理人武内更一弁護士は原告準備書面(32)の要旨を口頭で陳述し、本件シールドトンネル掘削工事によって、①昨年10月に調布市で発生した地表の陥没とその後に発見された地中の空洞及び周辺地盤の緩み等の発生のメカニズム、②原告らの居宅の地下等において同様の事故が発生する危険性があること、③事業者の調査に基いて「有識者委員会」が取りまとめた「再発防止策」なるものに実効性が認められないことについて主張、論証し、事業者らが再発の危険性を無視して大泉においてシールドトンネル掘進を再開していることを糾弾しました。

(5)次に、原告、丸山重威さん(陥没・空洞現場の近隣住民)が意見陳述を行いました。「この違憲状態を放置させてはならない―外環道建設が平穏な生活を奪っている」と題して、工事が引き起こした人権侵害、被害の現状を報告し、裁判所は直ちに大深度地下法の憲法違反を認定し、同法に基づくこの処分の違法を宣言すべきと訴えました。
 詳細はこちら

(6)今回提出された準備書面と書証
原告準備書面(31):国(15)への反論、将来交通量
原告準備書面(32):陥没・空洞形成メカニズム。「再発防止策」には実効性も実証性も無い
原告書証甲159~162-2号証:有識者委委員会報告
被告国準備書面(16):酸欠気泡発生場所についての求釈明
被告国準備書面(17):都市計画事業施行期間延伸承認認可の適法性
被告国書証乙91-1~93号証:事業延伸申請及び承認認可、事業再評価(2020年)
被告東京都準備書面(3):都市計画事業施行期間延伸承認認可の適法性

(7)最後に、今後の進行についてのやりとりと日程が確認されました。
 次回の予定は、原告側は、被告国の準備書面(16)(気泡についての求釈明)に必要に応じて反論する、また、被告国の準備書面(17)(事業延伸承認認可の適法性)への反論と原告適格の立証の補充を行う。
被告側は、原告準備書面(22)(地下水関係)、(23)(説明責任)、(24)(地中拡幅部工法未定)、への反論と、原告準備書面(31)(将来交通量)の求釈明(将来交通量推計(H17将来OD))に対して提出の検討を行う。
     
 書面提出期限  :10月29日(金)
 進行協議    :11月16日(火)15時~
 第13回口頭弁論:11月24日(水)15時~ 東京地裁103号法廷

15:43に閉廷し、その後、報告集会が開かれました。

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