2021-10-27(Wed)
リニア大深度地下工事訴訟 JR東海 差し止め請求棄却を求める
リニア線上に帯水層 (地下水で満たされた地層) リニア工事差止訴訟の概要
東京新聞 2021年10月27日 07時21分
JR東海、差し止め請求棄却を求める リニア工事訴訟
----JR東海が深さ四十メートル超の大深度地下で進めるリニア中央新幹線のトンネル工事による騒音や振動で生活が脅かされるとして、ルート上などに住む大田区と世田谷区の住民二十四人が両区にまたがる約四キロの工事の差し止めを同社に求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十六日、東京地裁(小田正二裁判長)であった。同社は請求棄却を求めたが、詳しい主張や反論は示さず、十二月二十四日までに書面を提出することになった。次回の口頭弁論は来年一月十七日。
しんぶん赤旗 2021年10月27日(水)
リニア線上に帯水層 差し止め訴訟東京地裁初弁論 原告住民が指摘
----JR東海のリニア中央新幹線(東京・品川―名古屋間)建設工事が生活環境を壊すとして東京都大田区と世田谷区の住民24人が原告となり、同工事の差し止めを求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、東京地裁(小田正二裁判長)でありました。原告の早川和良さん(69)=大田区田園調布=が意見陳述を行い、リニアのルート上に帯水層(地下水で満たされた地層)があると指摘しました。
リニア工事差止訴訟の概要
リニア工事差止訴訟に付いて
1 .原告 「リニアから住環境を守る田園調布住民の会」
-----大田区田園調布、世田谷区東玉川、世田谷区玉川田園調布などの沿線住民を中心とする住民団体であり、2018 年夏より活動を開始。
危険な大深度地下トンネル工事が住民に殆ど知らさせることなく準備が進められていることに危機感を持ち、JR 東海に対する説明会を求める署名を集め同年 8 月に JR 東海に提出するも、大田区では 5 月に説明会を開催済みでもう説明会は行わないとして拒否された。・・・・
以下参考
リニア工事差止訴訟の概要
1 .原告 「リニアから住環境を守る田園調布住民の会」
大田区田園調布、世田谷区東玉川、世田谷区玉川田園調布などの沿線住民を中心とする住民団体であり、2018 年夏より活動を開始。
危険な大深度地下トンネル工事が住民に殆ど知らさせることなく準備が進められていることに危機感を持ち、JR 東海に対する説明会を求める署名を集め同年 8 月に JR 東海に提出するも、大田区では 5 月に説明会を開催済みでもう説明会は行わないとして拒否された。
しかしながら、この説明会の周知は JR 東海のホームページへの掲載という一般住民が通常見ることが無い形で行われた。大田区報にもごく小さく掲載されていたが、「リニア」という表記は無く何の説明会か分からぬ告知であった。
その後、国交省との協議、大田区への陳情などを繰り返してきたが、2018 年10 月 17 日に突然、国土交通省によるリニア事業の大深度地下使用の認可が下りてしまった。
翌 2019 年 1 月 10 日に、国土交通省に法律面、手続き面での不当性と共に沿線住民にもたらす陥没・地盤沈下・振動・騒音・電磁波などの危険性を訴え、認可取消を求める 700 通以上の審査請求書を提出した。
それから 1 年半も経ち、赤羽国交大臣名の弁明書が届いたが、そこに記載されていた「単なる抽象的危惧感をいうにすぎないもの」との文言に国交省の姿勢が
如実にあらわれていた。
私達は弁明書に対する反論書を 2020 年 9 月に提出したが、同年 10 月 18 日に大深度地下トンネルをリニアと同じシールド工法で掘削していた外環道の調布市東つつじが丘で大規模な陥没事故等が起きた。
大深度地下トンネル工事の危険性は、この事故によって、国交省の言う「抽象的危惧感」ではなく、「具体的かつ現実的な危険」であることが誰の目にも明白になったにもかかわらず JR 東海は自社独自の調査も行わないまま本年 6 月 8日㈫に突然大田区・世田谷・品川区の住民に内容空疎な「安心・安全の説明会」を開催し、「住民の理解を得られた」と発表した。
原告の中には祖父母の代からの住民もいれば、緑豊かな自然溢れる住環境を求めて都心部より引っ越してきた子育て世代の住民もいる。
2 .先行訴訟(ストップ・リニア!訴訟)との相違点
ストップ・リニア!訴訟( 2016 年提訴、東京地方裁判所平成 28 年(行ウ)第211 号事件、2020 年 12 月 1 日中間判決、東京高等裁判所に控訴)はリニア事業の認可取消を求める行政訴訟であり、800 人近くの方が原告となって訴えを提起した大型訴訟。
私達の訴訟はリニアの大深度地下トンネル工事により、直接的被害(振動、低周波音、騒音、電磁波、陥没、地価下落等)を受ける沿線住民がリニア工事差止を求める民事訴訟。
3 .本リニア工事差止訴訟の予想される主要争点
そもそもリニア事業は「40m 以深であれば誰も使っていないし、そこで工事をしても地上にも影響を与えないので住民に無断で、かつ実質的に無補償でトンネル工事等を行って構わない」とする極めて違憲性の高い大深度地下法なる悪法に基づき認可されたものである。
大深度なら地上に影響を与えないという「安全神話」は上記の外環道の陥没事故で崩壊したのであり、本来事業の凍結はもとより大深度地下法の廃止も検討すべきところであるが、JR 東海も認可を下した国土交通省にもその様な姿勢は伺われないどころか追加ボーリングすら行わず工事を強行する構えである。
そこで、私達は人格権(人が人として生きていくために不可欠な権利)である身体権と平穏生活権(平穏安全な生活を営む権利)の侵害を食い止めると共に、憲法 29 条と民法で保障されている財産権を守るために工事差止訴訟を提起するものである。
4 .リニア新幹線(中央新幹線)
リニア技術(膨大な電力を使い、超電導状態を作り出し車体を浮揚させ高速運行を可能とする)は 1970 年に国鉄の鉄道技術研究所で本格的に研究が始められた。
1977 年に宮崎県で実験走行が開始。(延長距離 7㎞)
1991 年に宮崎実験線で車両全焼・暴走事故が発生。
1992 年に山梨実験線が完成。(延長 18.4㎞)
1997 年より山梨実験線での走行実験が本格化。
2007 年 4 月に JR 東海が自社費用によるリニア新幹線建設の構想を発表。
2013 年延伸された山梨実験線で走行試験を開始。(延長距離 42.8㎞)
2014 年 10 月に事業計画が認可される。
2016 年 11 月に大阪までの工事前倒しの為として、自社費用の筈であったリニア事業に 3 兆円もの財政投融資が超低金利の破格の優遇条件にて実行された。
財政投融資自体は税金から出されるものでは無いが、事業或いは会社が破綻し(破綻するでしょう)返済不能となった場合は税金で補填され、国民に付けが回って来る。
2018 年 10 月にリニア事業の大深度地下使用の認可が下りた。今回の差止訴訟は大田区・世田谷区の大深度地下トンネル工事にかかわるもの。
2019 年 10 月山梨実験線の.車両で火災が発生し、3 人の重軽傷者を出す。JR 東海によると火災の原因は「火花」であるとのこと。「火花」で 3 名もの重軽傷者を出す火災になるのかは不明。単なる「火花」ではなく、5000℃以上の超高温電流(アーク放電)が従業員を焼いてしまったとの報道もある。尚、太陽の表面温度は約 6000℃とされている。
リニアの路線距離は東京~大阪間で 438㎞。先に開通を予定している東京~名古屋間は 285.6㎞で、そのうち 256.6km (関東車両基地含む)がトンネルで全体の 89.8 %がトンネル区間(内、約 50㎞が大深度地下トンネル)である。
リニア中央新幹線は時速 500㎞で 3 大都市を結ぶことにより「スーパーメガリージョン」が形成され、莫大な経済効果が生まれるとの虚構に満ちたプロジェクトである。少子高齢化に加え、コロナ禍で、遠隔 TV 会議でも仕事が出来る事を多くの企業やビジネスパーソンが知ってしまったのに、JR 東海は不思議なことに需要予測や採算性の見直しをしていないらしい。何かあっても税金で補填してもらえると高を括っていると思われる。尚、殆どがトンネル内を走り、「車窓の旅」を味わえぬ乗り物が観光客を惹きつけられるかも不明。
5 .訴訟代理人
駒ヶ岳法律事務所 弁護士・理学博士 梶山正三
樋渡法律事務所 弁護士 樋渡俊一
リニアから住環境を守る田園調布住民の会
*********************************
東京新聞 2021年10月27日 07時21分
JR東海、差し止め請求棄却を求める リニア工事訴訟
https://www.tokyo-np.co.jp/article/139138
TBS NEWS 2021/10/26
リニア沿線住民 トンネル工事差し止め求め提訴
https://youtu.be/6H3oyfsZbo8
テレ東BIZ 2021/10/26
「日常を脅かさないで」リニア工事差し止め裁判第一回口頭弁論(2021年10月26日)
https://youtu.be/KOAafrMH7C8
しんぶん赤旗 2021年10月27日(水)
リニア線上に帯水層 差し止め訴訟東京地裁初弁論 原告住民が指摘
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-10-27/2021102715_01_0.html
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東京新聞 2021年10月27日 07時21分
JR東海、差し止め請求棄却を求める リニア工事訴訟
----JR東海が深さ四十メートル超の大深度地下で進めるリニア中央新幹線のトンネル工事による騒音や振動で生活が脅かされるとして、ルート上などに住む大田区と世田谷区の住民二十四人が両区にまたがる約四キロの工事の差し止めを同社に求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十六日、東京地裁(小田正二裁判長)であった。同社は請求棄却を求めたが、詳しい主張や反論は示さず、十二月二十四日までに書面を提出することになった。次回の口頭弁論は来年一月十七日。
しんぶん赤旗 2021年10月27日(水)
リニア線上に帯水層 差し止め訴訟東京地裁初弁論 原告住民が指摘
----JR東海のリニア中央新幹線(東京・品川―名古屋間)建設工事が生活環境を壊すとして東京都大田区と世田谷区の住民24人が原告となり、同工事の差し止めを求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、東京地裁(小田正二裁判長)でありました。原告の早川和良さん(69)=大田区田園調布=が意見陳述を行い、リニアのルート上に帯水層(地下水で満たされた地層)があると指摘しました。
リニア工事差止訴訟の概要
リニア工事差止訴訟に付いて
1 .原告 「リニアから住環境を守る田園調布住民の会」
-----大田区田園調布、世田谷区東玉川、世田谷区玉川田園調布などの沿線住民を中心とする住民団体であり、2018 年夏より活動を開始。
危険な大深度地下トンネル工事が住民に殆ど知らさせることなく準備が進められていることに危機感を持ち、JR 東海に対する説明会を求める署名を集め同年 8 月に JR 東海に提出するも、大田区では 5 月に説明会を開催済みでもう説明会は行わないとして拒否された。・・・・
以下参考
リニア工事差止訴訟の概要
リニア工事差止訴訟に付いて
1 .原告 「リニアから住環境を守る田園調布住民の会」
大田区田園調布、世田谷区東玉川、世田谷区玉川田園調布などの沿線住民を中心とする住民団体であり、2018 年夏より活動を開始。
危険な大深度地下トンネル工事が住民に殆ど知らさせることなく準備が進められていることに危機感を持ち、JR 東海に対する説明会を求める署名を集め同年 8 月に JR 東海に提出するも、大田区では 5 月に説明会を開催済みでもう説明会は行わないとして拒否された。
しかしながら、この説明会の周知は JR 東海のホームページへの掲載という一般住民が通常見ることが無い形で行われた。大田区報にもごく小さく掲載されていたが、「リニア」という表記は無く何の説明会か分からぬ告知であった。
その後、国交省との協議、大田区への陳情などを繰り返してきたが、2018 年10 月 17 日に突然、国土交通省によるリニア事業の大深度地下使用の認可が下りてしまった。
翌 2019 年 1 月 10 日に、国土交通省に法律面、手続き面での不当性と共に沿線住民にもたらす陥没・地盤沈下・振動・騒音・電磁波などの危険性を訴え、認可取消を求める 700 通以上の審査請求書を提出した。
それから 1 年半も経ち、赤羽国交大臣名の弁明書が届いたが、そこに記載されていた「単なる抽象的危惧感をいうにすぎないもの」との文言に国交省の姿勢が
如実にあらわれていた。
私達は弁明書に対する反論書を 2020 年 9 月に提出したが、同年 10 月 18 日に大深度地下トンネルをリニアと同じシールド工法で掘削していた外環道の調布市東つつじが丘で大規模な陥没事故等が起きた。
大深度地下トンネル工事の危険性は、この事故によって、国交省の言う「抽象的危惧感」ではなく、「具体的かつ現実的な危険」であることが誰の目にも明白になったにもかかわらず JR 東海は自社独自の調査も行わないまま本年 6 月 8日㈫に突然大田区・世田谷・品川区の住民に内容空疎な「安心・安全の説明会」を開催し、「住民の理解を得られた」と発表した。
原告の中には祖父母の代からの住民もいれば、緑豊かな自然溢れる住環境を求めて都心部より引っ越してきた子育て世代の住民もいる。
2 .先行訴訟(ストップ・リニア!訴訟)との相違点
ストップ・リニア!訴訟( 2016 年提訴、東京地方裁判所平成 28 年(行ウ)第211 号事件、2020 年 12 月 1 日中間判決、東京高等裁判所に控訴)はリニア事業の認可取消を求める行政訴訟であり、800 人近くの方が原告となって訴えを提起した大型訴訟。
私達の訴訟はリニアの大深度地下トンネル工事により、直接的被害(振動、低周波音、騒音、電磁波、陥没、地価下落等)を受ける沿線住民がリニア工事差止を求める民事訴訟。
3 .本リニア工事差止訴訟の予想される主要争点
そもそもリニア事業は「40m 以深であれば誰も使っていないし、そこで工事をしても地上にも影響を与えないので住民に無断で、かつ実質的に無補償でトンネル工事等を行って構わない」とする極めて違憲性の高い大深度地下法なる悪法に基づき認可されたものである。
大深度なら地上に影響を与えないという「安全神話」は上記の外環道の陥没事故で崩壊したのであり、本来事業の凍結はもとより大深度地下法の廃止も検討すべきところであるが、JR 東海も認可を下した国土交通省にもその様な姿勢は伺われないどころか追加ボーリングすら行わず工事を強行する構えである。
そこで、私達は人格権(人が人として生きていくために不可欠な権利)である身体権と平穏生活権(平穏安全な生活を営む権利)の侵害を食い止めると共に、憲法 29 条と民法で保障されている財産権を守るために工事差止訴訟を提起するものである。
4 .リニア新幹線(中央新幹線)
リニア技術(膨大な電力を使い、超電導状態を作り出し車体を浮揚させ高速運行を可能とする)は 1970 年に国鉄の鉄道技術研究所で本格的に研究が始められた。
1977 年に宮崎県で実験走行が開始。(延長距離 7㎞)
1991 年に宮崎実験線で車両全焼・暴走事故が発生。
1992 年に山梨実験線が完成。(延長 18.4㎞)
1997 年より山梨実験線での走行実験が本格化。
2007 年 4 月に JR 東海が自社費用によるリニア新幹線建設の構想を発表。
2013 年延伸された山梨実験線で走行試験を開始。(延長距離 42.8㎞)
2014 年 10 月に事業計画が認可される。
2016 年 11 月に大阪までの工事前倒しの為として、自社費用の筈であったリニア事業に 3 兆円もの財政投融資が超低金利の破格の優遇条件にて実行された。
財政投融資自体は税金から出されるものでは無いが、事業或いは会社が破綻し(破綻するでしょう)返済不能となった場合は税金で補填され、国民に付けが回って来る。
2018 年 10 月にリニア事業の大深度地下使用の認可が下りた。今回の差止訴訟は大田区・世田谷区の大深度地下トンネル工事にかかわるもの。
2019 年 10 月山梨実験線の.車両で火災が発生し、3 人の重軽傷者を出す。JR 東海によると火災の原因は「火花」であるとのこと。「火花」で 3 名もの重軽傷者を出す火災になるのかは不明。単なる「火花」ではなく、5000℃以上の超高温電流(アーク放電)が従業員を焼いてしまったとの報道もある。尚、太陽の表面温度は約 6000℃とされている。
リニアの路線距離は東京~大阪間で 438㎞。先に開通を予定している東京~名古屋間は 285.6㎞で、そのうち 256.6km (関東車両基地含む)がトンネルで全体の 89.8 %がトンネル区間(内、約 50㎞が大深度地下トンネル)である。
リニア中央新幹線は時速 500㎞で 3 大都市を結ぶことにより「スーパーメガリージョン」が形成され、莫大な経済効果が生まれるとの虚構に満ちたプロジェクトである。少子高齢化に加え、コロナ禍で、遠隔 TV 会議でも仕事が出来る事を多くの企業やビジネスパーソンが知ってしまったのに、JR 東海は不思議なことに需要予測や採算性の見直しをしていないらしい。何かあっても税金で補填してもらえると高を括っていると思われる。尚、殆どがトンネル内を走り、「車窓の旅」を味わえぬ乗り物が観光客を惹きつけられるかも不明。
5 .訴訟代理人
駒ヶ岳法律事務所 弁護士・理学博士 梶山正三
樋渡法律事務所 弁護士 樋渡俊一
リニアから住環境を守る田園調布住民の会
*********************************
東京新聞 2021年10月27日 07時21分
JR東海、差し止め請求棄却を求める リニア工事訴訟
https://www.tokyo-np.co.jp/article/139138
TBS NEWS 2021/10/26
リニア沿線住民 トンネル工事差し止め求め提訴
https://youtu.be/6H3oyfsZbo8
テレ東BIZ 2021/10/26
「日常を脅かさないで」リニア工事差し止め裁判第一回口頭弁論(2021年10月26日)
https://youtu.be/KOAafrMH7C8
しんぶん赤旗 2021年10月27日(水)
リニア線上に帯水層 差し止め訴訟東京地裁初弁論 原告住民が指摘
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-10-27/2021102715_01_0.html
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済