2018-10-11(Thu)
民泊2割が違法の疑い 4916件 20%
仲介サイト掲載物件 違法性調査結果 観光庁が発表
観光庁によると、仲介サイト掲載物件を調査した結果、約2割が適法だと確認できなかったという。
民泊新法(6月15日施行)時点で登録された民泊仲介業者37社にサイト掲載物件の適法性調査を依頼。
民泊仲介業者は、国内29社、海外8社。取扱件数は合計で2万4938件。
そのうち約2割に該当する4916件については、適法だと確認できなかったという。
観光庁は、適法と確認できなかった物件については、仲介業者に対して削除するよう指導したらしい。
また、2018年9月30日時点の掲載物件についても、10月15日までに提出を求め、あらためて適法性の確認等を行う予定だという。
◆仲介サイト掲載物件の適法性確認結果について
http://www.mlit.go.jp/common/001257070.pdf
以下参考
観光庁HP
住宅宿泊仲介業者の取扱物件の適法性の確認結果について
最終更新日:2018年10月10日
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000376.html
観光庁は住宅宿泊仲介業者(37社 ※)に対して、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)時点における取扱い物件について提出を求め、所管の関係自治体に対して適法性の確認を依頼しました。今般、その結果を観光庁において以下のとおり取りまとめました。
※ 調査時点で登録のあった住宅宿泊仲介業者(海外事業者:8社、国内事業者:29社)
○ 37社の取扱件数は合計で24,938件であった。そのうち、適法と確認できなかった物件は4,916件であり、合計件数に対する割合は約20%であった(下表参照)。
○ 「適法と確認できなかった物件」は、
・ 虚偽の届出番号等により掲載しているもの
・ 届出番号と一致するものの住所が異なっているもの
・ 届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの
等から自治体において届出等の情報と照合した結果、適法と確認できなかったもの。
○ 適法と確認できなかった物件については、仲介業者に対して削除するよう観光庁から順次指導を行ったところ。
○ 平成30年9月30日時点の掲載物件について住宅宿泊仲介業者等へ10月15日までに提出するよう求めており、あらためて適法性の確認等を行う予定である。
【報道発表資料】仲介サイト掲載物件の適法性確認結果について [PDF:129KB]
http://www.mlit.go.jp/common/001257070.pdf
観光庁観光産業課
TEL:代表 03-5253-8111(内線27-333、27-308)
直通 03-5253-8330
FAX:03-5253-1585
***********************************
日本経済新聞 2018/10/11付
民泊2割が違法の疑い 予約サイト 新法、届け出虚偽など
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36319700Q8A011C1CR8000/
共同通信 2018/10/10 20:49
民泊2割に違法疑い、観光庁 仲介サイト6月掲載物件
https://this.kiji.is/422685314335212641?c=39546741839462401
トラベルボイス2018年10月10日
観光庁、民泊新法施行時の違法性で調査結果を公表、民泊サイト掲載の2割が違法の疑い
https://www.travelvoice.jp/20181010-119113
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観光庁によると、仲介サイト掲載物件を調査した結果、約2割が適法だと確認できなかったという。
民泊新法(6月15日施行)時点で登録された民泊仲介業者37社にサイト掲載物件の適法性調査を依頼。
民泊仲介業者は、国内29社、海外8社。取扱件数は合計で2万4938件。
そのうち約2割に該当する4916件については、適法だと確認できなかったという。
観光庁は、適法と確認できなかった物件については、仲介業者に対して削除するよう指導したらしい。
また、2018年9月30日時点の掲載物件についても、10月15日までに提出を求め、あらためて適法性の確認等を行う予定だという。
◆仲介サイト掲載物件の適法性確認結果について
http://www.mlit.go.jp/common/001257070.pdf
以下参考
観光庁HP
住宅宿泊仲介業者の取扱物件の適法性の確認結果について
最終更新日:2018年10月10日
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000376.html
観光庁は住宅宿泊仲介業者(37社 ※)に対して、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)時点における取扱い物件について提出を求め、所管の関係自治体に対して適法性の確認を依頼しました。今般、その結果を観光庁において以下のとおり取りまとめました。
※ 調査時点で登録のあった住宅宿泊仲介業者(海外事業者:8社、国内事業者:29社)
○ 37社の取扱件数は合計で24,938件であった。そのうち、適法と確認できなかった物件は4,916件であり、合計件数に対する割合は約20%であった(下表参照)。
○ 「適法と確認できなかった物件」は、
・ 虚偽の届出番号等により掲載しているもの
・ 届出番号と一致するものの住所が異なっているもの
・ 届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの
等から自治体において届出等の情報と照合した結果、適法と確認できなかったもの。
○ 適法と確認できなかった物件については、仲介業者に対して削除するよう観光庁から順次指導を行ったところ。
○ 平成30年9月30日時点の掲載物件について住宅宿泊仲介業者等へ10月15日までに提出するよう求めており、あらためて適法性の確認等を行う予定である。
【報道発表資料】仲介サイト掲載物件の適法性確認結果について [PDF:129KB]
http://www.mlit.go.jp/common/001257070.pdf
観光庁観光産業課
TEL:代表 03-5253-8111(内線27-333、27-308)
直通 03-5253-8330
FAX:03-5253-1585
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日本経済新聞 2018/10/11付
民泊2割が違法の疑い 予約サイト 新法、届け出虚偽など
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36319700Q8A011C1CR8000/
共同通信 2018/10/10 20:49
民泊2割に違法疑い、観光庁 仲介サイト6月掲載物件
https://this.kiji.is/422685314335212641?c=39546741839462401
トラベルボイス2018年10月10日
観光庁、民泊新法施行時の違法性で調査結果を公表、民泊サイト掲載の2割が違法の疑い
https://www.travelvoice.jp/20181010-119113
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済