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2018-10-29(Mon)

サブリース契約トラブル 注意喚起を拡充

投資用不動産向け融資トラブルを追加 賃貸住宅管理業の法制化が必要だ

◇サブリース関連トラブルへ注意喚起、金融庁と連携し内容拡充 国交省
----国土交通省は10月26日、消費者庁・金融庁と連携して作成した「サブリース契約に関する注意喚起」を公表した。近年の投資用不動産向け融資に関わるトラブルを受け、同省は3月にも消費者庁と共にサブリースに関する注意喚起を行っており、今回は新たに金融庁とも協力して内容を拡充した形だ。
(住宅新報)

賃貸住宅管理業については、以前からトラブルがあったことから、登録制度がつくられた。
その際、管理業の法制化も検討された経過がある。その時の結論としては、
「国民の意見、事業者団体における取組状況などを踏まえ、法制度の導入に向けた検討を継続する」と法制化見送った。
(平成 22 年 2 月不動産部会「賃貸不動産管理業の適正化のための制度について(これまでの議論を踏まえた整理)」)

この間のトラブルを受けて改めて、法制化が必要だとする意見もあったようだが、またもや見送られている。
---「登録制度の法制化に関しては、経営管理士の国家資格化とあわせて管理業界から強い要望があったところであるが、その必要性、管理業者に対する規制のあり方、その他法制度に位置づけるべき措置等について、幅広く検討が進められることが必要」
「国においては、業界における管理業務の標準化・適正化に関する取組状況等、今般の見直し後の登録制度の普及状況等を踏まえ、法制化の必要性を含めて、今後の登録制度のあり方についての検討を継続すべき」
(賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会とりまとめ 平成28年3月概要)

今回の注意喚起も被害を受けるオーナーや入居者に、不利益がありますよ、とするだけで、
加害者であるサブリース事業者の行為を規制できるものではない。
真面目なオーナーや入居者を守るためにも法制化が必要だと思う。




以下参考

国土交通省ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業
>賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000113.html
「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」のとりまとめについて(平成28年3月)
・賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会 とりまとめ
http://www.mlit.go.jp/common/001125807.pdf
・賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会 とりまとめ概要
http://www.mlit.go.jp/common/001125808.pdf
・関連資料集
http://www.mlit.go.jp/common/001125809.pdf 

****************************

サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
~トラブルの防止に向けて金融庁・消費者庁と連携~
平成30年10月26日
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000180.html
  国土交通省では、金融庁及び消費者庁と連携し、最近の投資用不動産向け融資に関するトラブル等を踏まえ、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対する注意喚起のため、アパート等のサブリース契約に関連する注意点等を改めて作成しましたので、お知らせいたします。
 建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ入居者に転貸する、いわゆるサブリースにおいて、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
 このため、平成30年3月、消費者庁と国土交通省が連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対して、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を掲載した注意喚起を公表しました。
 ※サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することが重要です。
 ※サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があります。
 今回の注意喚起においては、アパート・マンションやシェアハウス等を対象とした投資用不動産向け融資について、顧客保護等の観点から問題のある事例が確認されていることから、新たにローンを借りる際の注意点を加えるなどの拡充を行い、金融庁、消費者庁、国土交通省が連携して、改めて注意喚起を図ることとしました。
 詳しくは別紙をご覧ください。
添付資料
報道発表資料(PDF形式:113KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001258495.pdf
アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!(PDF形式:318KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001258496.pdf
サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!(PDF形式:106KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001258497.pdf

お問い合わせ先
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課  
TEL:03-5253-8111 (内線25131、25133) FAX:03-5253-1557
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室 
TEL:03-5253-8111 (内線39334、39335) FAX:03-5253-1628

********************************

サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
~トラブルの防止に向けて消費者庁と連携~
平成30年3月27日
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000166.html
国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方
及びサブリース住宅に入居する方に対しての注意喚起のため、主な注意点等を公表しました。
 建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者に転貸する、いわゆるサブリースでは、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
 サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することが重要です。
また、サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があります。
 このため、国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対しての注意喚起のため、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を公表しました。
 詳しくは別紙をご覧ください。 
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227542.pdf
サブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227720.pdf
サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227719.pdf

国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 
TEL:03-5253-8111 (内線25-131、25-133) FAX:03-5253-1557
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室 
TEL:03-5253-8111 (内線39-334、39-335) FAX:03-5253-1628

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民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました!
~「家賃債務保証業者型」を新たに作成しました~
平成30年3月30日
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000121.html
民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた賃貸住宅標準契約書を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行いました。
平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、賃貸住宅の契約書のひな形としてご活用ください。
【改定の概要】
1 賃貸住宅標準契約書関係
(1) 近年、住宅の賃貸借においては、新規契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、従来、連帯保証人による借主の債務保証のみを規定していた標準契約書について、新たに「家賃債務保証業者型」を作成
(2) 民法改正で個人根保証契約に極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、具体的な極度額の設定に資するよう、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等をまとめた参考資料を作成
(3) 両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映

2 サブリース住宅原賃貸借標準契約書関係
(1) 賃料の改定時期等の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加など、賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて改定
(2) 原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227815.pdf
賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・家賃債務保証業者型)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227819.pdf
賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227822.pdf
極度額に関する参考資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227824.pdf
サブリース住宅原賃貸借標準契約書(平成30年3月版)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001227823.pdf

お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室 
TEL:(03)5253-8111 (内線39365)
国土交通省土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室 
TEL:(03)5253-8111 (内線25133)

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「賃貸住宅標準管理委託契約書」を策定しました
~賃貸住宅管理の適正化に向けて~
平成30年3月30日
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000168.html
国土交通省では、賃貸住宅管理業者登録制度の規定を踏まえた「賃貸住宅標準管理委託契約書」を策定しました。
〇背景
 貸主が賃貸住宅管理業者に対し、アパート等の賃貸住宅一棟全体について管理を委託する場合の標準契約書としては、宅地建物取引業者が賃貸住宅の代理と併せて管理を行う場合の「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」が平成6年に作成されて以降、その後の状況の変化に対応した改正が行われておらず、当該契約書の見直しが必要でした。
〇見直しのポイント
 平成23年に施行した賃貸住宅管理業者登録制度との整合を図るとともに、賃貸住宅の代理と併せて管理を行う実態が少なく、かつ、代理に関しては、別途「住宅の標準賃貸借代理契約書」があることから、今般の見直しでは「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」から代理の業務を除いた上で、新たに賃貸住宅管理業の標準契約書を策定しました。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001228956.pdf
【別添1】賃貸住宅標準管理委託契約書の概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001228974.pdf
【別添2】賃貸住宅標準管理委託契約書(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001228954.pdf

お問い合わせ先
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 
TEL:03-5253-8111 (内線25-131、25-133) FAX:03-5253-1557

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新建ハウジング2018年10月26日
国交省、サブリース契約に関するトラブルへの注意喚起を拡充
https://www.s-housing.jp/archives/148225

住宅新報 2018年10月26日 16時11分 配信
サブリース関連トラブルへ注意喚起、金融庁と連携し内容拡充 国交省
https://www.jutaku-s.com/news/id/0000025339

株)不動産流通研究所 不動産ニュース 2018/10/26
国交省、消費者庁・金融庁とサブリース契約の注意喚起
https://www.re-port.net/article/news/0000057299/

株)不動産流通研究所 不動産ニュース 2018/3/28
国交省、サブリース契約トラブルで注意喚起
https://www.re-port.net/article/news/0000055164/

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