2018-10-31(Wed)
辺野古移設 工事再開を強行するな
埋め立て撤回停止 手続き違法で本来無効だ 納得できない効力停止の理由
◇社説:辺野古移設 工事再開を強行するな(朝日新聞 2018年10月31日)
----石井国交相が会見で述べた効力停止の理由は、納得できるものではない。
普天間周辺の住民の危険性除去や騒音の被害防止を「早期に実現することが困難となる」などと語ったが、政府が強引に工事を進めたとしても、基地が完成し、普天間から部隊が移るまでには何年もかかる。危険性の除去を急ぐのなら、普天間の機能の国内外への分散を進める方が理にかなっている。
石井氏は、工事の中止が続けば経済的損失ばかりでなく、日米同盟に悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の理由もあげた。防衛省の主張を丸のみしており、沖縄県の意向は一顧だにされていない。
こうした政府の姿勢こそ問題をこじらせてきた原因ではなかったか。沖縄に重い負担を押しつけながら、県民の声を無視する姿勢が、日米同盟の安定的な運用に資するとは思えない。
◇主張:埋め立て撤回停止 沖縄の民意も法も無視の暴挙(しんぶん赤旗 2018年10月31日)
-------沖縄防衛局が埋め立て承認を撤回されたことに対し同法を使って審査請求や執行停止の申し立てを行うこと自体、違法行為に他なりません。
そもそも行政不服審査法は、行政機関によって国民(私人)の権利や利益が侵害された時、その救済を迅速・簡易で公正な手続きによって行うことを目的にしています。同法が「簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る」(第1条1項)と規定している通りです。
しかも、同法は「国の機関」が「固有の資格」で処分を受けた場合、「この法律の規定は、適用しない」(第7条2項)とし、政府が原則的に審査請求や執行停止の申し立てをできないことを明示しています。
沖縄県による埋め立て承認の撤回は「公有水面埋立法」に基づいています。同法は、国以外の者が埋め立てをする場合には都道府県による「免許」(第2条)を、国が行う場合には「承認」(第42条1項)を受けることが必要と定めています。国以外の私人(企業など)に対する免許制度と国に対する承認制度を明確に区別し、国には都道府県の監督を受けないなど特別な法的地位を与え、「固有の資格」を前提にしています。
「固有の資格」にある沖縄防衛局が行政不服審査法の適用を受けないことは明白です。
◇社説:辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ(琉球新報 2018年10月31日)
----行政不服審査法は、行政庁の違法・不当な処分などに関し国民の権利利益を救済することを目的としている。私人ではなり得ない立場を有する政府機関は、救済の対象にはならない。
公有水面埋立法は、一般私人が埋め立てをする際は都道府県知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は都道府県知事の「承認」を得なければならないと定めている。国と民間事業者では意味合いと取り扱いが異なる。
全国の行政法研究者有志110人が26日に声明で指摘した通り、国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位にありながら、行政不服審査法に基づき審査請求や執行停止の申し立てをすること自体、違法行為である。
違法な手続きに基づく決定は効力を持ち得ず、無効と言わざるを得ない。
法治主義にもとる一連のやりとりを根拠として、新基地建設のための埋め立て工事を強行することは、無法の上に無法を積み重ねるようなものだ。断じて容認できない。
以下参考
石井大臣会見要旨
2018年10月30日(火) 9:44 ~ 9:54
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin181030.html
参議院本館
議員食堂
石井啓一 大臣
閣議・閣僚懇
本日の閣議案件で、特に私の方から御報告するものはございません。
このほか、私の方から2点御報告がございます。
1点目は(略)
2点目は「沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回の執行停止について」であります。
沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回につきましては、去る10月17日に、沖縄防衛局より審査請求及び執行停止の申立てがございました。
このうち、執行停止の申立てにつきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を審査した結果、承認撤回の効力を停止することといたしましたので、御報告いたします。
なお、執行停止の効力につきましては、決定書が沖縄防衛局に到達した時点から発生いたしますが、明日10月31日には到達すると見込んでおります。
今回の決定では、事業者である沖縄防衛局が、埋立工事を行うことができないという状態が継続することにより、埋立地の利用価値も含めた、工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の不利益が生ずることから、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当すると判断いたしました。
詳細は後ほど事務方から説明させます。
私からは以上であります。
質疑応答
(問)先日、KYBの免震・制振装置に絡んで、残り5社の回答がまだきていないというお話がありましたが、その後の回答状況はいかがでしょうか。
(答)先週の時点で未報告であった5社のうち、4社については、昨日、不正を行った事実はないとの報告を受けております。
残り1社につきましては、当該事業者から、過去に製造出荷していたことのある免震材料について、なお社内調査に時間を要すると報告を受けており、引き続き、社内調査を早期に完了させ、結果を報告するよう求めているところであります。
(問)辺野古の埋立てについてなんですけれども、今回は、承認の取消しを求める県に代わる代執行という手続きをとっているのですけれども、今後の裁決等を含めた承認取消しの申立てについての対応について方針を教えてください。
(答)審査請求について審査中でありますので、それ以外のことにつきましては、コメントは控えさせていただきます。
(問)辺野古についてお尋ねしたいのですけれども、行政不服審査については、国の機関同士であり身内同士ではないかという批判も出ていますけれども、これについて大臣のお考えをお願いします。
(答)行政不服審査法で、審査請求をすることができる者につきましては、行政不服審査法第2条は、「行政庁の処分に不服がある者」と規定されております。
ここにいう処分とは、「直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する」ものをいいます。
沖縄防衛局のような国の機関であっても、この意味での処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について、審査請求をなし得ると解釈することができます。
この点、前回の承認取消しの違法性が判断された平成28年の最高裁判決では、取消しがこの意味での処分であることを前提とした判断を行っております。
今回の承認処分の撤回も、埋立てをなし得る法的地位を失わせるという点で取消しと変わらず、沖縄防衛局も、行政不服審査法第2条の処分を受けたものといえる以上、固有の資格において撤回の相手となったものではなく、審査請求ができると判断したところであります。
(問)行政不服審査法で、固有の資格において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手となる処分については、明示的に適用除外にしているという指摘もあるかと思いますが、そこら辺の解釈は今回どのように行ったのか教えていただければと思います。
(答)今、答弁したと思うのですけれども、行政不服審査法でいうところの処分を受けたのが国の機関であっても、処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について審査請求をなし得る。
前回、取消しの要請を判断された平成28年の最高裁判決では、この取消しというのは行政不服審査法にいうところの処分に該当すると、そういう判断がなされているわけですね。
今回の承認処分の撤回も、ほとんど取消しと変わらないと、それは埋立のなし得る法的地位を失わせるという意味では、取消しも処分もほとんど変わらないという意味では、この撤回も最高裁判決に基づけば処分とみなせるということで、沖縄防衛局が国の固有の資格において撤回の相手方になったものではないといえるわけであります。
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朝日新聞デジタル2018年10月31日05時00分
(社説)辺野古移設 工事再開を強行するな
https://www.asahi.com/articles/DA3S13747547.html
毎日新聞2018年10月31日 東京朝刊
社説:辺野古埋め立て再開へ お手盛りでは解決しない
https://mainichi.jp/articles/20181031/ddm/005/070/124000c
東京新聞 2018年10月31日
【社説】辺野古基地問題 法治国の否定に等しい
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018103102000164.html
しんぶん赤旗 2018年10月31日(水)
主張:埋め立て撤回停止 沖縄の民意も法も無視の暴挙
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_05_1.html
琉球新報 2018年10月31日 06:01
<社説>辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-826563.html
沖縄タイムス 2018年10月31日 07:37
社説[「辺野古」撤回 効力停止]国機関の出来レースだ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337825
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沖縄タイムス+プラス ニュース 2018年10月30日 13:31
「結論ありきだ」デニー知事が憤り 辺野古埋め立て承認撤回・執行停止
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337462
琉球新報2018年10月30日 10:16
縄県の辺野古埋め立て承認撤回 国交相が執行停止を決定 防衛省、工事再開へ
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-826341.html
沖縄タイムス 2018年10月31日 05:00
辺野古「埋め立て承認撤回」を執行停止 近く工事再開、年内に土砂投入へ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337795
しんぶん赤旗 2018年10月31日(水)
辺野古 国交相が不当決定 知事「強い憤り」 係争委に審査申し出へ
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_03_1.html
しんぶん赤旗 2018年10月31日(水)
辺野古 国交相が不当決定 埋め立て承認撤回 執行停止 近く工事再開
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_02_1.html
朝日新聞デジタル2018年10月30日11時19分
辺野古埋め立て承認撤回、国が効力停止 移設工事再開へ
https://www.asahi.com/articles/ASLBY76MGLBYULFA02N.html
時事通信(2018/10/30-13:27)
埋め立て承認撤回の効力停止=辺野古移設、工事再開へ-石井国交相決定
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018103000386&g=soc
しんぶん赤旗 2018年10月31日【2面】
辺野古承認撤回 執行停止 追い詰められた末の強行
制度濫用に再び手を染める
https://www.akahata-digital.press/article/article/20181031-0202
しんぶん赤旗 2018年10月31日【2面】
辺野古承認撤回 執行停止 前代未聞の法解釈
弁護士 仲山忠克さん
https://www.akahata-digital.press/article/article/20181031-0203
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◇社説:辺野古移設 工事再開を強行するな(朝日新聞 2018年10月31日)
----石井国交相が会見で述べた効力停止の理由は、納得できるものではない。
普天間周辺の住民の危険性除去や騒音の被害防止を「早期に実現することが困難となる」などと語ったが、政府が強引に工事を進めたとしても、基地が完成し、普天間から部隊が移るまでには何年もかかる。危険性の除去を急ぐのなら、普天間の機能の国内外への分散を進める方が理にかなっている。
石井氏は、工事の中止が続けば経済的損失ばかりでなく、日米同盟に悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の理由もあげた。防衛省の主張を丸のみしており、沖縄県の意向は一顧だにされていない。
こうした政府の姿勢こそ問題をこじらせてきた原因ではなかったか。沖縄に重い負担を押しつけながら、県民の声を無視する姿勢が、日米同盟の安定的な運用に資するとは思えない。
◇主張:埋め立て撤回停止 沖縄の民意も法も無視の暴挙(しんぶん赤旗 2018年10月31日)
-------沖縄防衛局が埋め立て承認を撤回されたことに対し同法を使って審査請求や執行停止の申し立てを行うこと自体、違法行為に他なりません。
そもそも行政不服審査法は、行政機関によって国民(私人)の権利や利益が侵害された時、その救済を迅速・簡易で公正な手続きによって行うことを目的にしています。同法が「簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る」(第1条1項)と規定している通りです。
しかも、同法は「国の機関」が「固有の資格」で処分を受けた場合、「この法律の規定は、適用しない」(第7条2項)とし、政府が原則的に審査請求や執行停止の申し立てをできないことを明示しています。
沖縄県による埋め立て承認の撤回は「公有水面埋立法」に基づいています。同法は、国以外の者が埋め立てをする場合には都道府県による「免許」(第2条)を、国が行う場合には「承認」(第42条1項)を受けることが必要と定めています。国以外の私人(企業など)に対する免許制度と国に対する承認制度を明確に区別し、国には都道府県の監督を受けないなど特別な法的地位を与え、「固有の資格」を前提にしています。
「固有の資格」にある沖縄防衛局が行政不服審査法の適用を受けないことは明白です。
◇社説:辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ(琉球新報 2018年10月31日)
----行政不服審査法は、行政庁の違法・不当な処分などに関し国民の権利利益を救済することを目的としている。私人ではなり得ない立場を有する政府機関は、救済の対象にはならない。
公有水面埋立法は、一般私人が埋め立てをする際は都道府県知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は都道府県知事の「承認」を得なければならないと定めている。国と民間事業者では意味合いと取り扱いが異なる。
全国の行政法研究者有志110人が26日に声明で指摘した通り、国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位にありながら、行政不服審査法に基づき審査請求や執行停止の申し立てをすること自体、違法行為である。
違法な手続きに基づく決定は効力を持ち得ず、無効と言わざるを得ない。
法治主義にもとる一連のやりとりを根拠として、新基地建設のための埋め立て工事を強行することは、無法の上に無法を積み重ねるようなものだ。断じて容認できない。
以下参考
石井大臣会見要旨
2018年10月30日(火) 9:44 ~ 9:54
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin181030.html
参議院本館
議員食堂
石井啓一 大臣
閣議・閣僚懇
本日の閣議案件で、特に私の方から御報告するものはございません。
このほか、私の方から2点御報告がございます。
1点目は(略)
2点目は「沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回の執行停止について」であります。
沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回につきましては、去る10月17日に、沖縄防衛局より審査請求及び執行停止の申立てがございました。
このうち、執行停止の申立てにつきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を審査した結果、承認撤回の効力を停止することといたしましたので、御報告いたします。
なお、執行停止の効力につきましては、決定書が沖縄防衛局に到達した時点から発生いたしますが、明日10月31日には到達すると見込んでおります。
今回の決定では、事業者である沖縄防衛局が、埋立工事を行うことができないという状態が継続することにより、埋立地の利用価値も含めた、工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の不利益が生ずることから、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当すると判断いたしました。
詳細は後ほど事務方から説明させます。
私からは以上であります。
質疑応答
(問)先日、KYBの免震・制振装置に絡んで、残り5社の回答がまだきていないというお話がありましたが、その後の回答状況はいかがでしょうか。
(答)先週の時点で未報告であった5社のうち、4社については、昨日、不正を行った事実はないとの報告を受けております。
残り1社につきましては、当該事業者から、過去に製造出荷していたことのある免震材料について、なお社内調査に時間を要すると報告を受けており、引き続き、社内調査を早期に完了させ、結果を報告するよう求めているところであります。
(問)辺野古の埋立てについてなんですけれども、今回は、承認の取消しを求める県に代わる代執行という手続きをとっているのですけれども、今後の裁決等を含めた承認取消しの申立てについての対応について方針を教えてください。
(答)審査請求について審査中でありますので、それ以外のことにつきましては、コメントは控えさせていただきます。
(問)辺野古についてお尋ねしたいのですけれども、行政不服審査については、国の機関同士であり身内同士ではないかという批判も出ていますけれども、これについて大臣のお考えをお願いします。
(答)行政不服審査法で、審査請求をすることができる者につきましては、行政不服審査法第2条は、「行政庁の処分に不服がある者」と規定されております。
ここにいう処分とは、「直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する」ものをいいます。
沖縄防衛局のような国の機関であっても、この意味での処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について、審査請求をなし得ると解釈することができます。
この点、前回の承認取消しの違法性が判断された平成28年の最高裁判決では、取消しがこの意味での処分であることを前提とした判断を行っております。
今回の承認処分の撤回も、埋立てをなし得る法的地位を失わせるという点で取消しと変わらず、沖縄防衛局も、行政不服審査法第2条の処分を受けたものといえる以上、固有の資格において撤回の相手となったものではなく、審査請求ができると判断したところであります。
(問)行政不服審査法で、固有の資格において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手となる処分については、明示的に適用除外にしているという指摘もあるかと思いますが、そこら辺の解釈は今回どのように行ったのか教えていただければと思います。
(答)今、答弁したと思うのですけれども、行政不服審査法でいうところの処分を受けたのが国の機関であっても、処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について審査請求をなし得る。
前回、取消しの要請を判断された平成28年の最高裁判決では、この取消しというのは行政不服審査法にいうところの処分に該当すると、そういう判断がなされているわけですね。
今回の承認処分の撤回も、ほとんど取消しと変わらないと、それは埋立のなし得る法的地位を失わせるという意味では、取消しも処分もほとんど変わらないという意味では、この撤回も最高裁判決に基づけば処分とみなせるということで、沖縄防衛局が国の固有の資格において撤回の相手方になったものではないといえるわけであります。
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朝日新聞デジタル2018年10月31日05時00分
(社説)辺野古移設 工事再開を強行するな
https://www.asahi.com/articles/DA3S13747547.html
毎日新聞2018年10月31日 東京朝刊
社説:辺野古埋め立て再開へ お手盛りでは解決しない
https://mainichi.jp/articles/20181031/ddm/005/070/124000c
東京新聞 2018年10月31日
【社説】辺野古基地問題 法治国の否定に等しい
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018103102000164.html
しんぶん赤旗 2018年10月31日(水)
主張:埋め立て撤回停止 沖縄の民意も法も無視の暴挙
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_05_1.html
琉球新報 2018年10月31日 06:01
<社説>辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-826563.html
沖縄タイムス 2018年10月31日 07:37
社説[「辺野古」撤回 効力停止]国機関の出来レースだ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337825
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沖縄タイムス+プラス ニュース 2018年10月30日 13:31
「結論ありきだ」デニー知事が憤り 辺野古埋め立て承認撤回・執行停止
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337462
琉球新報2018年10月30日 10:16
縄県の辺野古埋め立て承認撤回 国交相が執行停止を決定 防衛省、工事再開へ
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-826341.html
沖縄タイムス 2018年10月31日 05:00
辺野古「埋め立て承認撤回」を執行停止 近く工事再開、年内に土砂投入へ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337795
しんぶん赤旗 2018年10月31日(水)
辺野古 国交相が不当決定 知事「強い憤り」 係争委に審査申し出へ
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_03_1.html
しんぶん赤旗 2018年10月31日(水)
辺野古 国交相が不当決定 埋め立て承認撤回 執行停止 近く工事再開
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_02_1.html
朝日新聞デジタル2018年10月30日11時19分
辺野古埋め立て承認撤回、国が効力停止 移設工事再開へ
https://www.asahi.com/articles/ASLBY76MGLBYULFA02N.html
時事通信(2018/10/30-13:27)
埋め立て承認撤回の効力停止=辺野古移設、工事再開へ-石井国交相決定
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018103000386&g=soc
しんぶん赤旗 2018年10月31日【2面】
辺野古承認撤回 執行停止 追い詰められた末の強行
制度濫用に再び手を染める
https://www.akahata-digital.press/article/article/20181031-0202
しんぶん赤旗 2018年10月31日【2面】
辺野古承認撤回 執行停止 前代未聞の法解釈
弁護士 仲山忠克さん
https://www.akahata-digital.press/article/article/20181031-0203
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済