2022-12-22(Thu)
大阪ビル火災から1年 国交省が指針 避難路確保 バルコニー設置など推奨
ビル避難路拡充等 改修に向け財政支援 消防庁 避難行動に関するガイドライン策定
国土交通省 令和4年12月16日
大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000947.html
----令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通省が消防庁と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において令和4年6月28日にとりまとめられた報告書を踏まえ、今般、国土交通省では「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を作成しましたので公表します。
消防庁 令和 4年 12月16日
大阪市北区ビル火災を踏まえた避難行動に関するガイドラインの公表
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/221216_yobou_2.pdf
----令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策の検討を行い、令和4年6月28日に報告書がとりまとめられました。
日経クロステック/日経アーキテクチュア 2022.12.22
大阪ビル火災から1年、国交省が「退避区画」の仕様など示す改修指針
----国土交通省は2022年12月16日、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を公表した。21年12月17日に大阪・北新地で発生したビル火災を踏まえ、直通階段が1つしかない建築物の安全性を高めるのが目的。2方向避難の確保が難しい建物について、改修の考え方や仕様を詳細に示したのがポイントだ。
ガイドラインでは、直通階段が1つしかない既存不適格建築物などを対象に、直通階段の増設や避難に有効なバルコニーの設置が難しい場合の代替策として、「退避区画」の設置方法を示した。
日本経済新聞 2022年12月18日 2:00
ビル避難路、拡充へ 階段1カ所で被害拡大、改修に向け財政支援
----事件が起きた雑居ビルは階段が1カ所しかなかったことが被害を拡大させたとの見方が強い。国は避難路の拡充に向けた環境整備を進めている。
ビルの防火対策は、現行の建築基準法は原則、6階建て以上の建物について、炎や煙で逃げ道がなくならないよう階段を2カ所以上設ける「2方向避難」の確保を義務づける。
朝日新聞デジタル 2022年12月17日 5時00分
避難路確保、国が指針 バルコニー設置など推奨
----国交省は、内装工事やテナントの入れ替えなど、建築基準法施行令に関わらない小規模な改修にあわせ、安全性を高める方法をガイドラインで示した。既存の階段から離れた場所への階段の増設やバルコニーの設置を勧める。難しい場合は、不燃・遮煙性能がある戸で仕切られ、外部から救助可能な窓などがある「退避区画」の設置を勧めている。国交省はこうした改修費用の補助を来年度予算案に盛り込む方針だ。
以下参考
大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表
令和4年12月16日
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000947.html
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通省が消防庁と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において令和4年6月28日にとりまとめられた報告書を踏まえ、今般、国土交通省では「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を作成しましたので公表します。
1. 本ガイドラインの趣旨
直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物に係る対策を推進する観点から、特に重要となる改修と各改修において満たすことが望ましい仕様等を本ガイドラインにまとめました。
2. 本ガイドラインのポイント
(1)直通階段が一つの建築物に係る対策(二方向避難の確保等)
○ 原則、現行基準に適合させるため、既存の直通階段から離れた位置に直通階段又は避難上有効なバルコニーを設置
○ 他方、これらの改修が現実的に困難な場合は、これらの改修に準じた措置として、避難器具を用いた避難又は消防隊による救助まで一時的に退避できるスペース(退避区画)を設置(本ガイドラインにおいて新たに提示)
(2)直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画が形成されていない建築物に係る対策
○ 避難経路となる直通階段等を防護し、上階への煙の拡散を防止する観点から、直通階段等を他の部分と準耐火構造の壁や煙を遮断できる防火設備等で区画
3. 参考
(1)直通階段が一つの建築物における退避区画を活用した退避方法等については、本日、総務省消防庁ホームページ
(https://www.fdma.go.jp/)において「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」が公表されています。
(2)令和4年6月17日公布の改正建築基準法に盛り込まれた既存不適格建築物に関する制限の合理化措置及び今後の政令改正等を通じ、直通階段が一つの既存不適格建築物等について一定の増築等を行う際には、現行基準への適合に代わり現行基準に準じた措置の実施を新たに認めることとしており、その具体的内容は本ガイドラインを踏まえ今後定める予定です。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001578215.pdf
別紙(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001578216.pdf
お問い合わせ先
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付企画専門官
TEL:03-5253-8111 (内線39563) 直通 03-5253-8126
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付係長
TEL:03-5253-8111 (内線39546) 直通 03-5253-8126
*********************************
消防庁
令和 4年 12月16日
大阪市北区ビル火災を踏まえた避難行動に関するガイドラインの公表
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/221216_yobou_2.pdf
令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策の検討を行い、令和4年6月28日に報告書がとりまとめられました。
本報告書を受け、今般、消防庁では「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定したことから、公表します。
1 ガイドラインの趣旨直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画※を使用した退避・避難行動等及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示した。
※ 退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことをいう。退避区画の満たすべき基準は国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」に示されている。なお、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」は国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/)に公表されます。
2 ガイドラインのポイント
① 火災発生時の基本行動
火災発生時における初期消火、避難、通報に関する基本的な実施事項について記載した。
大阪市北区ビル火災のように直通階段を使用できない場合における、避難上有効なバルコニーを使用した避難や直通階段から離れた位置にある居室等からの避難など、状況に応じた避難方法について示した。
② 「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」の防火避難対策を講じた建築物における退避・避難行動(退避区画を使用した退避・避難行動)(別紙参照)
国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」に基づく退避区画を使用した退避・避難方法について記載した。
具体的には、階段室に煙が充満している場合や火災進展が極めて速い場合など、直通階段や避難上有効なバルコニーが使用できない際の退避区画への誘導方法や退避区画内で実施すべき事項等について示した。
③ 火災発生のリスク及び被害軽減のための対策
火災発生のリスク及び被害軽減のための対策として、建物の関係者が日常的に実施すべき事項について記載した。
具体的には、「竪穴部分の維持管理」、「退避区画の維持管理」、「階段、廊下、避難口その他避難上必要な施設の維持管理」、「防火対象物点検報告の実施」、「消防用設備等の点検報告の実施」及び「放火防止対策の徹底」について示した。
3 その他
ガイドラインの全文は、総務省消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)に掲載します。
【問い合わせ先】消防庁予防課 TEL:03-5253-7523(直通)
*********************************
日経クロステック/日経アーキテクチュア 2022.12.22
大阪ビル火災から1年、国交省が「退避区画」の仕様など示す改修指針
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01617/
日本経済新聞 2022年12月18日 2:00
ビル避難路、拡充へ 階段1カ所で被害拡大、改修に向け財政支援
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66938340X11C22A2CM0000/
朝日新聞デジタル 2022年12月17日 5時00分
避難路確保、国が指針 バルコニー設置など推奨
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15504405.html
東京新聞 2022年12月16日 15時53分 (共同通信)
雑居ビル火災備え退避区画を整備 消防庁と国交省が指針
https://www.tokyo-np.co.jp/article/220312
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国土交通省 令和4年12月16日
大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000947.html
----令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通省が消防庁と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において令和4年6月28日にとりまとめられた報告書を踏まえ、今般、国土交通省では「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を作成しましたので公表します。
消防庁 令和 4年 12月16日
大阪市北区ビル火災を踏まえた避難行動に関するガイドラインの公表
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/221216_yobou_2.pdf
----令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策の検討を行い、令和4年6月28日に報告書がとりまとめられました。
日経クロステック/日経アーキテクチュア 2022.12.22
大阪ビル火災から1年、国交省が「退避区画」の仕様など示す改修指針
----国土交通省は2022年12月16日、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を公表した。21年12月17日に大阪・北新地で発生したビル火災を踏まえ、直通階段が1つしかない建築物の安全性を高めるのが目的。2方向避難の確保が難しい建物について、改修の考え方や仕様を詳細に示したのがポイントだ。
ガイドラインでは、直通階段が1つしかない既存不適格建築物などを対象に、直通階段の増設や避難に有効なバルコニーの設置が難しい場合の代替策として、「退避区画」の設置方法を示した。
日本経済新聞 2022年12月18日 2:00
ビル避難路、拡充へ 階段1カ所で被害拡大、改修に向け財政支援
----事件が起きた雑居ビルは階段が1カ所しかなかったことが被害を拡大させたとの見方が強い。国は避難路の拡充に向けた環境整備を進めている。
ビルの防火対策は、現行の建築基準法は原則、6階建て以上の建物について、炎や煙で逃げ道がなくならないよう階段を2カ所以上設ける「2方向避難」の確保を義務づける。
朝日新聞デジタル 2022年12月17日 5時00分
避難路確保、国が指針 バルコニー設置など推奨
----国交省は、内装工事やテナントの入れ替えなど、建築基準法施行令に関わらない小規模な改修にあわせ、安全性を高める方法をガイドラインで示した。既存の階段から離れた場所への階段の増設やバルコニーの設置を勧める。難しい場合は、不燃・遮煙性能がある戸で仕切られ、外部から救助可能な窓などがある「退避区画」の設置を勧めている。国交省はこうした改修費用の補助を来年度予算案に盛り込む方針だ。
以下参考
大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表
令和4年12月16日
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000947.html
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通省が消防庁と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において令和4年6月28日にとりまとめられた報告書を踏まえ、今般、国土交通省では「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を作成しましたので公表します。
1. 本ガイドラインの趣旨
直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物に係る対策を推進する観点から、特に重要となる改修と各改修において満たすことが望ましい仕様等を本ガイドラインにまとめました。
2. 本ガイドラインのポイント
(1)直通階段が一つの建築物に係る対策(二方向避難の確保等)
○ 原則、現行基準に適合させるため、既存の直通階段から離れた位置に直通階段又は避難上有効なバルコニーを設置
○ 他方、これらの改修が現実的に困難な場合は、これらの改修に準じた措置として、避難器具を用いた避難又は消防隊による救助まで一時的に退避できるスペース(退避区画)を設置(本ガイドラインにおいて新たに提示)
(2)直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画が形成されていない建築物に係る対策
○ 避難経路となる直通階段等を防護し、上階への煙の拡散を防止する観点から、直通階段等を他の部分と準耐火構造の壁や煙を遮断できる防火設備等で区画
3. 参考
(1)直通階段が一つの建築物における退避区画を活用した退避方法等については、本日、総務省消防庁ホームページ
(https://www.fdma.go.jp/)において「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」が公表されています。
(2)令和4年6月17日公布の改正建築基準法に盛り込まれた既存不適格建築物に関する制限の合理化措置及び今後の政令改正等を通じ、直通階段が一つの既存不適格建築物等について一定の増築等を行う際には、現行基準への適合に代わり現行基準に準じた措置の実施を新たに認めることとしており、その具体的内容は本ガイドラインを踏まえ今後定める予定です。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001578215.pdf
別紙(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001578216.pdf
お問い合わせ先
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付企画専門官
TEL:03-5253-8111 (内線39563) 直通 03-5253-8126
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付係長
TEL:03-5253-8111 (内線39546) 直通 03-5253-8126
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消防庁
令和 4年 12月16日
大阪市北区ビル火災を踏まえた避難行動に関するガイドラインの公表
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/221216_yobou_2.pdf
令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策の検討を行い、令和4年6月28日に報告書がとりまとめられました。
本報告書を受け、今般、消防庁では「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定したことから、公表します。
1 ガイドラインの趣旨直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画※を使用した退避・避難行動等及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示した。
※ 退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことをいう。退避区画の満たすべき基準は国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」に示されている。なお、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」は国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/)に公表されます。
2 ガイドラインのポイント
① 火災発生時の基本行動
火災発生時における初期消火、避難、通報に関する基本的な実施事項について記載した。
大阪市北区ビル火災のように直通階段を使用できない場合における、避難上有効なバルコニーを使用した避難や直通階段から離れた位置にある居室等からの避難など、状況に応じた避難方法について示した。
② 「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」の防火避難対策を講じた建築物における退避・避難行動(退避区画を使用した退避・避難行動)(別紙参照)
国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」に基づく退避区画を使用した退避・避難方法について記載した。
具体的には、階段室に煙が充満している場合や火災進展が極めて速い場合など、直通階段や避難上有効なバルコニーが使用できない際の退避区画への誘導方法や退避区画内で実施すべき事項等について示した。
③ 火災発生のリスク及び被害軽減のための対策
火災発生のリスク及び被害軽減のための対策として、建物の関係者が日常的に実施すべき事項について記載した。
具体的には、「竪穴部分の維持管理」、「退避区画の維持管理」、「階段、廊下、避難口その他避難上必要な施設の維持管理」、「防火対象物点検報告の実施」、「消防用設備等の点検報告の実施」及び「放火防止対策の徹底」について示した。
3 その他
ガイドラインの全文は、総務省消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)に掲載します。
【問い合わせ先】消防庁予防課 TEL:03-5253-7523(直通)
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日経クロステック/日経アーキテクチュア 2022.12.22
大阪ビル火災から1年、国交省が「退避区画」の仕様など示す改修指針
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01617/
日本経済新聞 2022年12月18日 2:00
ビル避難路、拡充へ 階段1カ所で被害拡大、改修に向け財政支援
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66938340X11C22A2CM0000/
朝日新聞デジタル 2022年12月17日 5時00分
避難路確保、国が指針 バルコニー設置など推奨
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15504405.html
東京新聞 2022年12月16日 15時53分 (共同通信)
雑居ビル火災備え退避区画を整備 消防庁と国交省が指針
https://www.tokyo-np.co.jp/article/220312
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済