2018-12-23(Sun)
2019年度国土交通省税制改正 消費増税対策 住宅取得・車体課税
民間都市開発プロジェクト 認定民間都市再生事業 減税措置2年延長
消費増税対策として、住宅取得対策と車体課税の見直しが実施される。
いずれも、消費税の増税による消費購買力の減を抑えることを理由にしている。
消費税の増税そのものをやめれば必要のない減税策だ。
一方で、消費増税に関係なく減税措置の延長が行われるものもある。
民間都市再生事業の認定を受けた大規模開発事業を行う大手不動産、デベロッパーへの減税だ。
安倍政権発足後5年間で200億円を超える減税が実施されている。
2002年の都市再生特措法以後、大手不動産、大手ゼネコンなどは史上最高の利益を更新し続けている。
大都市に限らず全国各地で再開発計画が目白押し状態になっているのだから、都市再生法による支援は必要ないのではないか。

以下参考
国土交通省 平成31年度税制改正
税制改正要望
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006468.html
・国土交通省税制改正要望 結果概要(平成30年12月14日)
・平成31年度国土交通省税制改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
・平成31年度税制改正 問合せ先一覧
http://www.mlit.go.jp/common/001265141.pdf
**************************+
消費税率引上げを踏まえた需要変動の平準化等
1.住宅取得対策
平成 31 年 10 月の消費税率引上げに際し需要変動の平準化に万全を期すため、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成 31 年 10 月1日から平成 32 年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合について、住宅ローン減税の控除期間(現行 10 年間)を3年間延長する措置を講ずる。(所得税等)
適用年の 11 年目から 13 年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額とする。
・借入金年末残高(上限 4,000 万円)の1%
・建物購入価格(上限 4,000 万円)の2/3%(2%÷3年)
※認定住宅の場合、借入金年末残高の上限:5,000 万円、建物購入価格の上限:5,000 万円また、既に措置することが決まっているすまい給付金の拡充(対象となる所得階層の拡充、給付額を最大 30 万円から 50 万円に引上げ)等、税制・予算による総合的な対策を講ずる。
2.車体課税の見直し
トラック・バス・タクシーについては、営業用自動車を税率で優遇するいわゆる「営自格差」を堅持するとともに、一部見直しを行った上で、エコカー減税・グリーン化特例を2年間延長する。また、自動車税の環境性能割について、現行の内容を維持する。
自家用乗用車については、地方財政に配慮しつつ、エコカー減税・グリーン化特例・環境性能割の見直しを行った上で、また、消費税率引上げ前後の需要を平準化するため、平成 31 年 10月1日以降に新車新規登録を行う車両の自動車税の引下げを実施するとともに、平成 31 年 10月1日より1年間の臨時の措置として、環境性能割を1%引下げる。
(自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)
********************
①都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における特例措置の2年間延長
・ 所得税・法人税:割増償却(緊急地域:5年間 25%、特定地域:5年間 50%)
・ 登録免許税:建物の保存登記(本則 0.4%→緊急地域:0.35%、特定地域:0.2%)
・ 不動産取得税:課税標準の特例(緊急地域:1/5、特定地域:1/2(いずれも一定範囲内において都道府県の条例で定める場合にはその割合)を課税標準から控除)
・ 固定資産税等:課税標準の特例(課税標準を市町村の条例で定める割合(緊急地域:3/5、特定地域:1/2 を参酌)に軽減、いずれも5年間)

*************************************
TKCグループ 2018.12.19
国土交通省「国土交通省税制改正要望 結果概要」等を公表
https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2018/12/201812_00770
平成29年12月14日(木)、国土交通省ホームページで「国土交通省税制改正要望 結果概要」等が公表されました。
1. 国土交通省税制改正要望 結果概要
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006468.html
1. 平成31年度国土交通省税制改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
公表された「平成31年度国土交通省税制改正概要」は、33ページの冊子で、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。
○平成31年度国土交通省税制改正概要(主要項目)
○平成31年度国土交通省税制改正概要(主要項目の概要)
○平成31年度国土交通省税制改正事項 説明資料
・消費税率引上げを踏まえた需要変動の平準化等
・豊かな暮らしの実現と地域の活性化
・成長力・国際競争力の強化
・クリーンで安全・安心な社会の実現
・主要項目以外の項目
2. 平成31年度税制改正 問合せ先一覧
http://www.mlit.go.jp/common/001265141.pdf
2. マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html
次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)
○背景
○税制措置の概要
○その他
また、次の資料が公表されました。
○報道発表
http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
○参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/001265194.pdf
3. (観光庁)【平成31年度税制改正】外国人旅行消費額のより一層の拡大に取り組みます~「臨時免税店制度」の創設~
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000370.html
次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)
○措置内容
○制度開始時期(予定)
また、「参考」として、「(別紙)外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/common/001264081.pdf
観光庁の「消費税免税店サイト」へのリンクも案内されています。
以上
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消費増税対策として、住宅取得対策と車体課税の見直しが実施される。
いずれも、消費税の増税による消費購買力の減を抑えることを理由にしている。
消費税の増税そのものをやめれば必要のない減税策だ。
一方で、消費増税に関係なく減税措置の延長が行われるものもある。
民間都市再生事業の認定を受けた大規模開発事業を行う大手不動産、デベロッパーへの減税だ。
安倍政権発足後5年間で200億円を超える減税が実施されている。
2002年の都市再生特措法以後、大手不動産、大手ゼネコンなどは史上最高の利益を更新し続けている。
大都市に限らず全国各地で再開発計画が目白押し状態になっているのだから、都市再生法による支援は必要ないのではないか。

以下参考
国土交通省 平成31年度税制改正
税制改正要望
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006468.html
・国土交通省税制改正要望 結果概要(平成30年12月14日)
・平成31年度国土交通省税制改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
・平成31年度税制改正 問合せ先一覧
http://www.mlit.go.jp/common/001265141.pdf
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消費税率引上げを踏まえた需要変動の平準化等
1.住宅取得対策
平成 31 年 10 月の消費税率引上げに際し需要変動の平準化に万全を期すため、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成 31 年 10 月1日から平成 32 年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合について、住宅ローン減税の控除期間(現行 10 年間)を3年間延長する措置を講ずる。(所得税等)
適用年の 11 年目から 13 年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額とする。
・借入金年末残高(上限 4,000 万円)の1%
・建物購入価格(上限 4,000 万円)の2/3%(2%÷3年)
※認定住宅の場合、借入金年末残高の上限:5,000 万円、建物購入価格の上限:5,000 万円また、既に措置することが決まっているすまい給付金の拡充(対象となる所得階層の拡充、給付額を最大 30 万円から 50 万円に引上げ)等、税制・予算による総合的な対策を講ずる。
2.車体課税の見直し
トラック・バス・タクシーについては、営業用自動車を税率で優遇するいわゆる「営自格差」を堅持するとともに、一部見直しを行った上で、エコカー減税・グリーン化特例を2年間延長する。また、自動車税の環境性能割について、現行の内容を維持する。
自家用乗用車については、地方財政に配慮しつつ、エコカー減税・グリーン化特例・環境性能割の見直しを行った上で、また、消費税率引上げ前後の需要を平準化するため、平成 31 年 10月1日以降に新車新規登録を行う車両の自動車税の引下げを実施するとともに、平成 31 年 10月1日より1年間の臨時の措置として、環境性能割を1%引下げる。
(自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)
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①都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における特例措置の2年間延長
・ 所得税・法人税:割増償却(緊急地域:5年間 25%、特定地域:5年間 50%)
・ 登録免許税:建物の保存登記(本則 0.4%→緊急地域:0.35%、特定地域:0.2%)
・ 不動産取得税:課税標準の特例(緊急地域:1/5、特定地域:1/2(いずれも一定範囲内において都道府県の条例で定める場合にはその割合)を課税標準から控除)
・ 固定資産税等:課税標準の特例(課税標準を市町村の条例で定める割合(緊急地域:3/5、特定地域:1/2 を参酌)に軽減、いずれも5年間)

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TKCグループ 2018.12.19
国土交通省「国土交通省税制改正要望 結果概要」等を公表
https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2018/12/201812_00770
平成29年12月14日(木)、国土交通省ホームページで「国土交通省税制改正要望 結果概要」等が公表されました。
1. 国土交通省税制改正要望 結果概要
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006468.html
1. 平成31年度国土交通省税制改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
公表された「平成31年度国土交通省税制改正概要」は、33ページの冊子で、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。
○平成31年度国土交通省税制改正概要(主要項目)
○平成31年度国土交通省税制改正概要(主要項目の概要)
○平成31年度国土交通省税制改正事項 説明資料
・消費税率引上げを踏まえた需要変動の平準化等
・豊かな暮らしの実現と地域の活性化
・成長力・国際競争力の強化
・クリーンで安全・安心な社会の実現
・主要項目以外の項目
2. 平成31年度税制改正 問合せ先一覧
http://www.mlit.go.jp/common/001265141.pdf
2. マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html
次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)
○背景
○税制措置の概要
○その他
また、次の資料が公表されました。
○報道発表
http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
○参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/001265194.pdf
3. (観光庁)【平成31年度税制改正】外国人旅行消費額のより一層の拡大に取り組みます~「臨時免税店制度」の創設~
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000370.html
次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)
○措置内容
○制度開始時期(予定)
また、「参考」として、「(別紙)外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/common/001264081.pdf
観光庁の「消費税免税店サイト」へのリンクも案内されています。
以上
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