2019-01-11(Fri)
JALに業務改善勧告 客室乗務員の機内飲酒
国交省 安全上重大な問題 事業改善命令に続く処分
JALの機内飲酒問題で、国交省が業務改善勧告を出した。
昨年12月26日、27日に立入検査・報告徴収を実施した結果
[1]客室乗務員が航空法第104条で定める国土交通大臣の認可した運航規程に基づかない飲酒を行ったこと、
[2]同様事案を発生させて平成30年6月6日に厳重注意を受けていたにもかかわらず、改善への取組みが十分に行われていなかったこと等
が認められた。
「客室乗務員が正常に業務を実施できないものであり、航空機の運航の安全性に影響を及ぼしかねず安全上重大な問題」としている。
共同通信 2019年1月11日 10:00
国交省、日航に業務改善勧告
----日航の女性客室乗務員(46)が昨年12月、成田発ホノルル行きの機内で飲酒した問題に関し、国土交通省は11日、日航に行政指導として業務改善勧告を出した。同省で勧告書を受け取った赤坂祐二社長は「度重なる不祥事を発生させ、深くおわび申し上げる」と述べた。
国交省は昨年12月、パイロットの飲酒不祥事を踏まえ、より重い行政処分に当たる事業改善命令を出したばかり。日航では飲酒不祥事が続発しており、さらに勧告を出すことで安全管理態勢の強化を求める。
以下参考
日本航空株式会社に対する業務改善勧告について
平成31年1月11日
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000144.html
平成30年12月17日、JL786便(成田国際空港発 ダニエル・K・イノウエ国際空港着)に乗務中であった客室乗務員からアルコール臭がしたため、機内でアルコール検査を実施したところ制限値を超える数値が検出されたことから、以降の当該客室乗務員の業務を取りやめさせた旨、同月19日夕刻に日本航空株式会社から航空局に報告がありました。
国土交通省は、同社からの報告後直ちに事実関係の調査及び法令遵守の徹底を指示し、また、同月20日に航空局長から同社に対して、事実関係の調査及び再発防止策を同月25日までに報告するよう改めて指示しました。
当該指示を踏まえ、同社より、同月25日に当該調査結果及び再発防止策に係る報告書の提出がありました。
これらの報告された事実を受け、同月26日及び27日に航空法第134条に基づく立入検査及び報告徴収を実施した結果、[1]客室乗務員が航空法第104条で定める国土交通大臣の認可した運航規程に基づかない飲酒を行ったこと、[2]同様事案を発生させて平成30年6月6日に厳重注意を受けていたにもかかわらず、改善への取組みが十分に行われていなかったこと等が認められました。
これらは、客室乗務員が正常に業務を実施できないものであり、航空機の運航の安全性に影響を及ぼしかねず安全上重大な問題です。
本日、同社に対し、業務改善勧告を行い、必要な再発防止策を報告するよう指示しました。
航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行って参ります。
添付資料
プレスリリース資料(PDF形式:112KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001268478.pdf
日本航空株式会社に対する業務改善勧告(PDF形式:91KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001268477.pdf
お問い合わせ先
国土交通省 航空局 安全部 航空事業安全室 (担当:久保、原)
TEL:03-5253-8111 (内線:久保(50145)、原(50163)) FAX:03-5253-1661
*****************************
「航空の安全に係る航空法第 112 条及び第 119 条に基づく不利益処分等の実施要 領」の策定について
平成3 0年2月 航空局安全部 航空事業安全室
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170091
(抜粋)
2.通達の概要
(1)不利益処分等の種類
事業者に対する不利益処分の種類は、軽微なものから順に、事業改善命令(法第112 条)、事業の全部又は一部の停止命令(法第 119 条。以下「事業停止命令」という。)及び事業許可の取消し(同条)とする。
これらに至らないものは行政指導とし、軽微なものから順に、口頭指導、厳重注意及び業務改善勧告とする。
不利益処分と行政指導を合わせたものを「不利益処分等」という。
また、不利益処分等に併せて、安全統括管理者の解任命令(法第 103 条の2第 7項)を又は安全統括管理者の職務に関する警告を行うことがある。
3)業務改善勧告
業務改善勧告は、次のいずれかに該当する場合に文書により行うものとする。
この際、航空の安全を確保するための改善措置をとるべきことを勧告するものとする。
① 重大な違反行為が認められ、かつ、当該違反行為の当事者に個人的な悪質性が認められる場合。
② 違反行為が認められ、かつ、当該違反行為に組織的な悪質性(事業者の内部組織における責任者等が違反行為を意図的に行っていた場合、違反行為若しくはこれを証するものを隠蔽していた場合又は同一の違反行為を繰り返し行っていた場合をいう。以下同じ。)が認められる場合。
③ 相応な理由なく厳重注意に係る航空の安全を確保するための改善措置が実施されない場合など、厳重注意に違反した場合。
*****************************
共同通信 2019年1月11日 10:00
国交省、日航に業務改善勧告
https://jp.reuters.com/article/idJP2019011101001286
朝日新聞デジタル2019年1月11日10時57分
日本航空に業務改善勧告 国交省、客室乗務員の飲酒受け
https://digital.asahi.com/articles/ASM1C30Z2M1CUTIL007.html
読売新聞 2019年01月11日 11時42分
客室乗務員が機内でシャンパン…日航に改善勧告
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190111-OYT1T50064.html
Aviation Wire — 2019年1月11日 11:39
国交省、JALに業務改善勧告 客室乗務員の機内飲酒で
https://www.aviationwire.jp/archives/164454
By Tadayuki YOSHIKAWA
日本経済新聞 2019/1/10 20:15
国交省、日航に業務改善勧告へ 客室乗務員飲酒巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39879470Q9A110C1CC1000/
毎日新聞2019年1月10日 20時15分(最終更新 1月10日 21時15分)
日航CAが機内飲酒認める 国交省が業務改善勧告へ
https://mainichi.jp/articles/20190110/k00/00m/040/221000c
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JALの機内飲酒問題で、国交省が業務改善勧告を出した。
昨年12月26日、27日に立入検査・報告徴収を実施した結果
[1]客室乗務員が航空法第104条で定める国土交通大臣の認可した運航規程に基づかない飲酒を行ったこと、
[2]同様事案を発生させて平成30年6月6日に厳重注意を受けていたにもかかわらず、改善への取組みが十分に行われていなかったこと等
が認められた。
「客室乗務員が正常に業務を実施できないものであり、航空機の運航の安全性に影響を及ぼしかねず安全上重大な問題」としている。
共同通信 2019年1月11日 10:00
国交省、日航に業務改善勧告
----日航の女性客室乗務員(46)が昨年12月、成田発ホノルル行きの機内で飲酒した問題に関し、国土交通省は11日、日航に行政指導として業務改善勧告を出した。同省で勧告書を受け取った赤坂祐二社長は「度重なる不祥事を発生させ、深くおわび申し上げる」と述べた。
国交省は昨年12月、パイロットの飲酒不祥事を踏まえ、より重い行政処分に当たる事業改善命令を出したばかり。日航では飲酒不祥事が続発しており、さらに勧告を出すことで安全管理態勢の強化を求める。
以下参考
日本航空株式会社に対する業務改善勧告について
平成31年1月11日
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000144.html
平成30年12月17日、JL786便(成田国際空港発 ダニエル・K・イノウエ国際空港着)に乗務中であった客室乗務員からアルコール臭がしたため、機内でアルコール検査を実施したところ制限値を超える数値が検出されたことから、以降の当該客室乗務員の業務を取りやめさせた旨、同月19日夕刻に日本航空株式会社から航空局に報告がありました。
国土交通省は、同社からの報告後直ちに事実関係の調査及び法令遵守の徹底を指示し、また、同月20日に航空局長から同社に対して、事実関係の調査及び再発防止策を同月25日までに報告するよう改めて指示しました。
当該指示を踏まえ、同社より、同月25日に当該調査結果及び再発防止策に係る報告書の提出がありました。
これらの報告された事実を受け、同月26日及び27日に航空法第134条に基づく立入検査及び報告徴収を実施した結果、[1]客室乗務員が航空法第104条で定める国土交通大臣の認可した運航規程に基づかない飲酒を行ったこと、[2]同様事案を発生させて平成30年6月6日に厳重注意を受けていたにもかかわらず、改善への取組みが十分に行われていなかったこと等が認められました。
これらは、客室乗務員が正常に業務を実施できないものであり、航空機の運航の安全性に影響を及ぼしかねず安全上重大な問題です。
本日、同社に対し、業務改善勧告を行い、必要な再発防止策を報告するよう指示しました。
航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行って参ります。
添付資料
プレスリリース資料(PDF形式:112KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001268478.pdf
日本航空株式会社に対する業務改善勧告(PDF形式:91KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001268477.pdf
お問い合わせ先
国土交通省 航空局 安全部 航空事業安全室 (担当:久保、原)
TEL:03-5253-8111 (内線:久保(50145)、原(50163)) FAX:03-5253-1661
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「航空の安全に係る航空法第 112 条及び第 119 条に基づく不利益処分等の実施要 領」の策定について
平成3 0年2月 航空局安全部 航空事業安全室
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170091
(抜粋)
2.通達の概要
(1)不利益処分等の種類
事業者に対する不利益処分の種類は、軽微なものから順に、事業改善命令(法第112 条)、事業の全部又は一部の停止命令(法第 119 条。以下「事業停止命令」という。)及び事業許可の取消し(同条)とする。
これらに至らないものは行政指導とし、軽微なものから順に、口頭指導、厳重注意及び業務改善勧告とする。
不利益処分と行政指導を合わせたものを「不利益処分等」という。
また、不利益処分等に併せて、安全統括管理者の解任命令(法第 103 条の2第 7項)を又は安全統括管理者の職務に関する警告を行うことがある。
3)業務改善勧告
業務改善勧告は、次のいずれかに該当する場合に文書により行うものとする。
この際、航空の安全を確保するための改善措置をとるべきことを勧告するものとする。
① 重大な違反行為が認められ、かつ、当該違反行為の当事者に個人的な悪質性が認められる場合。
② 違反行為が認められ、かつ、当該違反行為に組織的な悪質性(事業者の内部組織における責任者等が違反行為を意図的に行っていた場合、違反行為若しくはこれを証するものを隠蔽していた場合又は同一の違反行為を繰り返し行っていた場合をいう。以下同じ。)が認められる場合。
③ 相応な理由なく厳重注意に係る航空の安全を確保するための改善措置が実施されない場合など、厳重注意に違反した場合。
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共同通信 2019年1月11日 10:00
国交省、日航に業務改善勧告
https://jp.reuters.com/article/idJP2019011101001286
朝日新聞デジタル2019年1月11日10時57分
日本航空に業務改善勧告 国交省、客室乗務員の飲酒受け
https://digital.asahi.com/articles/ASM1C30Z2M1CUTIL007.html
読売新聞 2019年01月11日 11時42分
客室乗務員が機内でシャンパン…日航に改善勧告
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190111-OYT1T50064.html
Aviation Wire — 2019年1月11日 11:39
国交省、JALに業務改善勧告 客室乗務員の機内飲酒で
https://www.aviationwire.jp/archives/164454
By Tadayuki YOSHIKAWA
日本経済新聞 2019/1/10 20:15
国交省、日航に業務改善勧告へ 客室乗務員飲酒巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39879470Q9A110C1CC1000/
毎日新聞2019年1月10日 20時15分(最終更新 1月10日 21時15分)
日航CAが機内飲酒認める 国交省が業務改善勧告へ
https://mainichi.jp/articles/20190110/k00/00m/040/221000c
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済