2019-01-19(Sat)
リニア談合事件 大林組・清水建設 営業停止処分
120日間 民間土木工事に限定 公共工事、民間建築工事には影響なし
リニア談合事件で有罪判決が確定した大林組と清水建設。
国交省関東整備局が120日間の営業停止処分にした。
国交省もやるものだと一瞬思ったが、よく見ると、民間の土木工事に限定されていた。
「民間鉄道会社や電力会社などの土木工事の入札に参加したり、随意契約を結んだりすることはできない」
「ただ、両社とも国や地方自治体など公共団体の建築・土木工事、民間の建築工事が受注の大部分を占める」
「営業停止による2019年3月期業績見通しへの影響は少ないとみている」(日経新聞)
と報道されているとおり、「公共団体の建築・土木工事、民間の建築工事」は対象外だ。
国交省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を見ると、
監督処分の対象業種について 「監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする」とあるのに、
ただし書きで、
「営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこととする」
などとしている。
どうも納得しがたい処分基準だ。
談合の対象事業は、公共的性格の強いリニア工事であること、
土木工事だけでなく、建築工事も含まれていることなど見れば、「業種は限定せず」の基本通りの処分にすべきではないか。
日本経済新聞 2019/1/18 17:20
大林組・清水建設、民間土木工事で120日間の営業停止処分 リニア談合巡り
----大林組と清水建設は18日、国土交通省から建設業法に基づく120日間の営業停止処分を受けたと発表した。ゼネコン大手によるリニア中央新幹線工事の入札談合事件で有罪判決が確定したことに伴う措置。両社は処分を受け、再発防止に向けて信頼回復に努めるとのコメントを出した。
営業停止期間は2月2日から6月1日まで。この間、民間鉄道会社や電力会社などの土木工事の入札に参加したり、随意契約を結んだりすることはできない。ただ、両社とも国や地方自治体など公共団体の建築・土木工事、民間の建築工事が受注の大部分を占める。営業停止による2019年3月期業績見通しへの影響は少ないとみている。
建設業者に対する監督処分について 本文資料(PDF)
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000724275.pdf
以下参考
国土交通省関東地方整備局
記者発表資料
平成31年 01月18日
建設業者に対する監督処分について
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kensan_00000098.html
関東地方整備局 建政部
関東地方整備局は、株式会社大林組及び清水建設株式会社に対し、建設業法に基づく監督処分を行いました。
詳細は本文資料(PDF)別紙のとおりです。
別紙・参考資料
本文資料(PDF) [88 KB]
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000724275.pdf
問い合わせ先
関東地方整備局
建政部
電話048(601)3151(代表)
・建設産業第一課 課長 北埜順(内線6141)
・建設産業第一課 課長補佐 榎本公一(内線6143)
****************************+
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
http://www.mlit.go.jp/common/001031366.pdf
(抜粋)
2 監督処分の対象
(1)地域
監督処分は、地域を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかな場合は、必要に応じ地域を限って処分を行うこととする。この場合においては、当該不正行為等が行われた地域を管轄する地方整備局又は北海道開発局(当該地域が沖縄県の区域にあっては沖縄総合事務局)の管轄区域全域(九州地方整備局にあっては沖縄県の区域全域を、沖縄総合事務局にあっては九州地方整備局の管轄区域全域を含む。)における処分を行うことを基本として地域を決定することとする。なお、役員が不正行為等を行ったときは、代表権の有無にかかわらず、地域を限った処分は行わない。
(2)業種
監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこととする。この場合においては、不正行為等に関連する業種について一括して処分を行うこととし、原則として許可業種ごとに細分化した処分は行わない。
******************************+
朝日新聞デジタル2019年1月18日17時20分
国交省、大林組・清水建設に営業停止処分 リニア談合
https://digital.asahi.com/articles/ASM1L56M4M1LULFA01P.html
日本経済新聞 2019/1/18 17:20
大林組・清水建設、民間土木工事で120日間の営業停止処分 リニア談合巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4018274018012019EA6000/
日本経済新聞 2019/1/18 19:30
清水建設と大林組、経団連活動を自粛
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40192830Y9A110C1EA4000/
中日新聞 2019年1月18日 17時33分
大林組と清水建設に営業停止処分 リニア談合で国交省
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2019011801002002.html
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リニア談合事件で有罪判決が確定した大林組と清水建設。
国交省関東整備局が120日間の営業停止処分にした。
国交省もやるものだと一瞬思ったが、よく見ると、民間の土木工事に限定されていた。
「民間鉄道会社や電力会社などの土木工事の入札に参加したり、随意契約を結んだりすることはできない」
「ただ、両社とも国や地方自治体など公共団体の建築・土木工事、民間の建築工事が受注の大部分を占める」
「営業停止による2019年3月期業績見通しへの影響は少ないとみている」(日経新聞)
と報道されているとおり、「公共団体の建築・土木工事、民間の建築工事」は対象外だ。
国交省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を見ると、
監督処分の対象業種について 「監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする」とあるのに、
ただし書きで、
「営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこととする」
などとしている。
どうも納得しがたい処分基準だ。
談合の対象事業は、公共的性格の強いリニア工事であること、
土木工事だけでなく、建築工事も含まれていることなど見れば、「業種は限定せず」の基本通りの処分にすべきではないか。
日本経済新聞 2019/1/18 17:20
大林組・清水建設、民間土木工事で120日間の営業停止処分 リニア談合巡り
----大林組と清水建設は18日、国土交通省から建設業法に基づく120日間の営業停止処分を受けたと発表した。ゼネコン大手によるリニア中央新幹線工事の入札談合事件で有罪判決が確定したことに伴う措置。両社は処分を受け、再発防止に向けて信頼回復に努めるとのコメントを出した。
営業停止期間は2月2日から6月1日まで。この間、民間鉄道会社や電力会社などの土木工事の入札に参加したり、随意契約を結んだりすることはできない。ただ、両社とも国や地方自治体など公共団体の建築・土木工事、民間の建築工事が受注の大部分を占める。営業停止による2019年3月期業績見通しへの影響は少ないとみている。
建設業者に対する監督処分について 本文資料(PDF)
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000724275.pdf
以下参考
国土交通省関東地方整備局
記者発表資料
平成31年 01月18日
建設業者に対する監督処分について
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kensan_00000098.html
関東地方整備局 建政部
関東地方整備局は、株式会社大林組及び清水建設株式会社に対し、建設業法に基づく監督処分を行いました。
詳細は本文資料(PDF)別紙のとおりです。
別紙・参考資料
本文資料(PDF) [88 KB]
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000724275.pdf
問い合わせ先
関東地方整備局
建政部
電話048(601)3151(代表)
・建設産業第一課 課長 北埜順(内線6141)
・建設産業第一課 課長補佐 榎本公一(内線6143)
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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
http://www.mlit.go.jp/common/001031366.pdf
(抜粋)
2 監督処分の対象
(1)地域
監督処分は、地域を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかな場合は、必要に応じ地域を限って処分を行うこととする。この場合においては、当該不正行為等が行われた地域を管轄する地方整備局又は北海道開発局(当該地域が沖縄県の区域にあっては沖縄総合事務局)の管轄区域全域(九州地方整備局にあっては沖縄県の区域全域を、沖縄総合事務局にあっては九州地方整備局の管轄区域全域を含む。)における処分を行うことを基本として地域を決定することとする。なお、役員が不正行為等を行ったときは、代表権の有無にかかわらず、地域を限った処分は行わない。
(2)業種
監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこととする。この場合においては、不正行為等に関連する業種について一括して処分を行うこととし、原則として許可業種ごとに細分化した処分は行わない。
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朝日新聞デジタル2019年1月18日17時20分
国交省、大林組・清水建設に営業停止処分 リニア談合
https://digital.asahi.com/articles/ASM1L56M4M1LULFA01P.html
日本経済新聞 2019/1/18 17:20
大林組・清水建設、民間土木工事で120日間の営業停止処分 リニア談合巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4018274018012019EA6000/
日本経済新聞 2019/1/18 19:30
清水建設と大林組、経団連活動を自粛
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40192830Y9A110C1EA4000/
中日新聞 2019年1月18日 17時33分
大林組と清水建設に営業停止処分 リニア談合で国交省
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2019011801002002.html
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済