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2019-02-02(Sat)

国交省 飲酒基準を策定 ANAに業務改善勧告

航空法に基づく操縦士の飲酒基準を策定/規制・罰則強化だけでいいか
ANAに業務改善勧告 飲酒による遅延で


NET-IB NEWS 2019年02月01日 09:33
国土交通省、航空法に基づく操縦士の飲酒基準を策定
----国土交通省は1月31日、一連の航空会社における飲酒事案を踏まえて、航空法に基づく操縦士の飲酒基準を設けることを発表した。
 飲酒の影響によって正常な運航ができない恐れがある状態について、目安となるアルコール濃度を、「血中アルコール濃度0.2g/l以上、呼気中アルコール濃度0.09㎎/l以上」と設定。乗務前8時間以内の飲酒は禁止と定めている。

しんぶん赤旗 2019年2月2日【くらし】
パイロット 飲酒問題を考える 過酷勤務 健康管理の改善を 規制・罰則強化だけでいいか
----現職の操縦士は「アルコールの影響下で乗務することは、絶対にあってはならない」と言います。「飲酒基準の設定は当然です。でも、管理や罰則の強化一辺倒でなく、なぜ過剰飲酒が起きたのか、原因と背景に真摯(しんし)に向き合うことが、経営者にも、私たち航空労働者にも求められています」

----「航空の職場はいま、過去に経験のない異常な事態になっています」と言うのはベテラン客室乗務員。ことに日航では2010年の経営破たん以降、整理解雇が強行され労働条件が大幅に切り下げられました。16年には勤務基準がさらに改悪され、休養時間を削る働き方となりました。
 ある航空労働者は「行き過ぎた勤務評価制度が、ものを言いにくい職場をつくっている」とも言います。退職が止まらず、人員不足が続いています。

----「乗務に影響を及ぼす飲酒は、保安要員としてあってはならないことです。しかし、問題解決には、規制だけではなく提言にのっとり、疲労回復が困難な勤務基準や健康管理の問題点などを洗い出し、環境整備する対応も一方で求められていると思います」


日本経済新聞 2019/2/1 11:51
全日空系に改善勧告 国交省、飲酒の機長ら業務停止
----全日本空輸のグループ会社「ANAウイングス」の男性機長=懲戒解雇=から1月にアルコールが検出され遅延便が発生した問題で、国土交通省は1日、同社に業務改善勧告を出した。同時に男性機長と、機長に口裏合わせを頼まれて応じた副操縦士をそれぞれ1年間、10日間の航空業務停止処分とした。






以下参考

操縦士の飲酒基準について
~航空分野の飲酒基準を厳しくします~
平成31年1月31日
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000148.html
一連の航空会社における飲酒事案を受け、昨年12月25日に公表した航空従事者の飲酒基準に関する検討会における「中間とりまとめ」を踏まえ、航空法に基づく操縦士の飲酒基準を以下のとおり設けます。

1.飲酒基準の主な項目
 【全ての操縦士を対象】
(1)数値基準の設定(局長通達)
 航空法第70条で禁止するアルコールの影響により正常な運航ができないおそれのある状態での運航について、一定の目安となるアルコール濃度を明確化
 (血中アルコール濃度:0.2g/ℓ以上、呼気中アルコール濃度:0.09mg/ℓ以上)
 【本邦航空運送事業者を対象】
(2)アルコール検査の義務化(運航規程(法第104条)の記載項目の追加(課長通達))
 〇乗務前後にアルコール検査を実施 (アルコールが検知された場合は乗務禁止)
 〇検査時の不正(なりすまし、すり抜け)を防止する体制を構築
 ・検査時の第三者の立ち会い(モニター等の活用も可)
 ・一定の呼気量によりアルコール濃度を数値で表示可能な機器の使用
 ・検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存
 〇飲酒後8時間以内の飛行勤務を禁止、 〇酒気を帯びての飛行勤務を禁止
(3)アルコール教育の徹底等(安全管理規程(法第103条の2)の記載項目の追加(局長通達))
 〇経営者を含む全関係職員に対し定期的なアルコール教育を実施
 〇依存症職員の早期発見・対応のための体制(職員への教育やカウンセリング等)を整備
(4)航空局への報告の義務化(法第111条の4の報告対象に追加(室長通達))
 飲酒に係る不適切事案(不適切なアルコール検査の実施等)の航空局への報告義務化
(5)飲酒対策の体制強化(安全管理規程(法第103条の2)の記載項目の追加(局長通達))
 安全統括管理者の責務としてアルコール教育やアルコール検査等の飲酒対策を明確にするとともに、これに必要な体制を整備することを義務化

2.スケジュール
改正・施行 : 平成31年1月31日
((2)~(5)の規定は平成31年3月31日までに全ての本邦航空運送事業者が実施)
添付資料
報道発表資料(操縦士の飲酒基準を導入)(PDF形式:161KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271468.pdf
操縦士の飲酒に関する基準について 中間とりまとめ(概要)(PDF形式:156KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271150.pdf
操縦士の飲酒に関する基準について 中間とりまとめ(本文)(PDF形式:532KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271285.pdf
航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法70条関係)(PDF形式:47KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271263.pdf
運航規程審査要領細則(PDF形式:692KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271262.pdf
航空機乗組員のアルコール検査実施要領(PDF形式:89KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271261.pdf
航空機乗組員の健康管理に関する基準(PDF形式:103KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271260.pdf
航空機乗組員の健康管理に関する基準のガイドライン(PDF形式:99KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271259.pdf
安全管理システムの構築に係る一般指針(PDF形式:164KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271258.pdf
航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則(PDF形式:264KB)
http://www.mlit.go.jp/common/001271303.pdf

お問い合わせ先
国土交通省航空局安全部 運航安全課 
TEL:03-5253-8111 (内線50111、50117) 直通 03-5253-8737 FAX:03-5253-1661

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NET-IB NEWS 2019年02月01日 09:33
国土交通省、航空法に基づく操縦士の飲酒基準を策定
https://www.data-max.co.jp/article/27644


しんぶん赤旗 2019年2月2日【くらし】
パイロット 飲酒問題を考える 過酷勤務 健康管理の改善を 規制・罰則強化だけでいいか
https://www.akahata-digital.press/article/article/20190202-1101

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ANAウイングス株式会社に対する業務改善勧告及び運航乗務員に対する不利益処分について
平成31年2月1日
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000149.html
 平成31年1月3日、ANAウイングス株式会社が運航するANA501便(大阪国際空港→宮崎空港)に乗務予定の機長(当時)が、乗務前のアルコール検査で陽性反応があったことから、乗員交代に伴って当該便を含む計5便に遅延が発生しました。
 本事案の発生を受け、国土交通省航空局は、同社に対し本事案に関する事実関係の調査及び再発防止策の報告を求めるとともに、航空法第134条の規定に基づき当事者からの聴取等を行ってきたところです。
 その結果、機長(当時)が当該便の副操縦士と乗務前日に飲食をともにした際、航空法第104条第1項の規定に基づき認可された運航規程で乗務開始前12時間以内に飲酒した場合に乗務が禁止されていることを認識しながら、これを超えて過度な飲酒をし、さらには、機長(当時)が副操縦士に依頼し、口裏を合わせて虚偽の説明をして隠蔽を図ろうとしたことが判明しました。
 本事案については、会社の検査体制が万一適切に機能しなかった場合にはアルコールの影響により航空機の正常な運航ができない状態で乗務して航空安全に重大な支障を及ぼした可能性があるとともに、昨年12月21日付けで文書による厳重注意を受けた同社において、このような重大かつ悪質な飲酒事案が再発したことは極めて不適切であることから、本日、国土交通省航空局は次の措置をとることとしました。
(1)会社に対する措置
 会社に対し文書による業務改善勧告を行い、平成31年2月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(2)運航乗務員に対する措置
機長(当時):航空業務停止1年間(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
副操縦士 :航空業務停止10日間(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
 国土交通省航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。
添付資料
ANAウイングス株式会社に対する業務改善勧告及び運航乗務員に対する不利益処分について(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001271438.pdf
添付資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001271500.pdf

お問い合わせ先
(1)航空会社に対する措置について航空局安全部航空事業安全室 
TEL:03-5253-8111 (内線50143 50163) FAX:03-5253-1661
(2)航空従事者に対する措置について航空局安全部運航安全課  
TEL:03-5253-8111 (内線50104 50312) FAX:03-5253-1661

**********************

【お詫び】エアージャパン運航乗務員の乗務前検査におけるアルコール反応により乗務員を交代させた件について
https://www.ana.co.jp/asw/topinfo/info.jsp?infoID=d20190201225004
2月1日、ANA813便(成田発ヤンゴン行き)において、当該便に乗務予定であったエアージャパンの運航乗務員から、乗務前検査の際にアルコール反応が検出されたことに伴い、別の乗務員と交代させました。
乗務員の飲酒に関し厳格な対応が求められている中、このような事象を引き起こしましたことを深くお詫び申し上げます。
安全運航を堅持するとともに再発防止策を徹底し、全役職員一丸となって信頼回復に努めてまいります。
2019年2月1日
株式会社エアージャパン
代表取締役社長 井戸川 眞

-------------

日本経済新聞 2019/2/1 11:51
全日空系に改善勧告 国交省、飲酒の機長ら業務停止
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40760970R00C19A2CR0000/

トラベルメディア「Traicy(トライシー)」 2019年2月1日 1:58 pm Traicy編集部
国交省、ANAウイングスに業務改善勧告 飲酒による遅延で
https://www.traicy.com/20190201-NH501

ニフティニュース 
2019年02月01日 18時20分 TBS
ANAウイングスに業務改善勧告、国交省
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12198-179411/

共同通信2019/1/31 19:34
国交省、全日空系に改善勧告へ 飲酒不祥事巡り
https://this.kiji.is/463654058928981089?c=220450040231249399

読売新聞 2019/02/02
全日空系副操縦士、基準大幅超のアルコール検出
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190202-OYT1T50005/ 

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