2019-02-26(Tue)
ヤマト引っ越し 再開は4月以降 改善報告書を提出
ヤマト子会社の引っ越し過大請求問題 事業改善命令 国交省
日本経済新聞 2019/2/25 18:30
ヤマト引っ越し、再開は4月以降
----ヤマトホールディングス(HD)子会社で引っ越し大手のヤマトホームコンビニエンス(YHC、東京・中央)は25日、引っ越しサービスの受注再開が4月以降になると発表した。代金過大請求問題を受け昨秋から受注を全面的に止めているが、再発防止策の徹底に時間を要すると判断した。引っ越しが集中する3月下旬に再開できないことになり、企業や消費者が転居時期の分散などを迫られることになりそうだ。
TBSニュース 2019年02月25日17時26分
ヤマト子会社、国交省に改善報告書を提出
----引っ越し代金の過大請求問題で事業改善命令を受けたヤマトホールディングスの子会社が、国土交通省に対し改善報告書を提出しました。
改善報告書を提出したのは、ヤマトホールディングスの子会社で引っ越し事業をてがける「ヤマトホームコンビニエンス」です。法人向けの引っ越し代金を2640社からおよそ17億円過大に請求していたとして、先月、国交省から事業改善命令を受け、再発防止策を提出するよう求められていました。
朝日新聞デジタル2019年1月23日23時18分
ヤマト子会社、個人引っ越しでも過大請求 事業改善命令
----宅配便大手のヤマトホールディングス(HD)の子会社ヤマトホームコンビニエンス(YHC)が法人顧客に対し、過大な料金を請求していたとして、国土交通省は23日、貨物自動車運送事業法に基づき事業改善命令を出した。国交省は、個人客にも不適切な請求があったことも指摘した。
ヤマトHDなどの調査で、データが残っている2016年5月~18年6月の引っ越し契約のうち、2640社(約4万8千件)で計約17億円の過大請求が見つかっていた。ヤマトHDはそれ以前の不正による返金の可能性に備えて、さらに14億円を引き当てている。
以下参考
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
2019年2月25日
事業改善命令に対する改善措置について
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_107_01news.html
ヤマトホールディングス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:山内 雅喜 以下、「YHD」)傘下のヤマトホームコンビニエンス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:和田 誠 以下、「YHC」)は、1月23日に国土交通省より受けた「事業の適正な運営の確保に関する事業改善命令」に対し、必要な具体的措置等について、本日同省に報告書を提出しましたのでお知らせいたします。
行政処分および事業改善命令を受け、改めて、ヤマトグループの引越サービスをご利用いただいている全てのお客さま、および関係者の皆さまに多大なご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、当報告書に記載した改善措置等の徹底に全社をあげて取り組むとともに、二度と同様の事態を発生させない万全の体制を確立し、サービスの再開を図ってまいります。
記
1.法令違反の内容
YHCが法人のお客さまから受注した社員向け引越サービスの内、「引越らくらくタイムリーサービス」において、見積り時に比べて家財が減少した場合等に、約款に反し、請求額の修正を行わずに運賃等を収受していた事案があったことについて、該当するYHCの支店が、貨物自動車運送事業法第25条第1項(※1)に違反するものとして、同法第33条第1項(※2)に基づく処分を受けました。
2.事業改善命令の内容
「ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について
(国土交通省1月23日発令)」参照
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf
3.改善措置の内容
別紙参照
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/pdf/h30_107_01news.pdf
4.引越サービスの再開について
YHCは、引越に関わる全サービスについて、多方面から点検を行うとともに、二度と同様の事案を発生させないための体制構築と、透明性、利便性が高く、お客様が安心してご利用いただける引越サービスの提供に向け、全社一丸となって取り組んでいますが、再開は来期以降となる見込みです。
提供開始までの間、お客様にはご不便をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
以上
※1:貨物自動車運送事業法第25条第1項
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
※2:貨物自動車運送事業法第33条第1項
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
• 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
• 二 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
【関連リリース】
• ・「法人のお客さまの社員向け引越サービスにおける不適切な請求に関する調査委員会による調査結果、および再発防止に向けた今後の対処について」(2018年8月31日)
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_40_01news.html
• ・「弊社に対する行政処分および事業改善命令について」(2019年1月23日)
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_96_01news.html
【お問合せ先】
報道機関の方:
ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当:佃・山本 TEL:03-3541-4141
一般の方:
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 コールセンター TEL:0120-008-008
*****************************+
日本経済新聞 2019/2/25 18:30
ヤマト引っ越し、再開は4月以降
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41716030V20C19A2TJ2000/
TBSニュース 2019年02月25日17時26分
ヤマト子会社、国交省に改善報告書を提出
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3608020.html
京都新聞 【 2019年02月25日 17時41分 】
ヤマト、引っ越し再開は4月以降 過大請求で国交省に報告書提出
https://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20190225000077
Lnews 2019年02月25日
ヤマトホームコンビニエンス/引越再開は4月以降、国交省へ改善策提示
https://lnews.jp/2019/02/l0225403.html
***************************+
ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について
平成31年1月23日
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000170.html
ヤマトホームコンビニエンス株式会社の引越サービスに関して不適切な請求が存在していたことを踏まえ、本日、同社に対し、行政処分及び事業改善命令を行いました。
昨年7月、ヤマトホームコンビニエンス株式会社から、法人顧客向け引越サービスにおいて不適切な請求があった事実が報告され、国土交通省から発生原因の究明等について報告を求めた結果、8月に、ヤマトホールディングス株式会社に設置された調査委員会による調査報告書が提出されたところです。
同年8月以降、本事案に関する事実確認等を行うため、同社の本社、全統括支店(11統括支店)及び全営業所支店(128営業所支店)に関して、貨物自動車運送事業法第60条第4項に基づく監査を実施しました。
当該監査結果等を踏まえ、本日、関係する地方運輸局長等より、
(1) 同法第33条に基づく行政処分(同法第25条第1項の違反)を関係する営業所支店に対して行うとともに、(※注)
(2) 今後の同社の引越運送業務に関して、利用者の利便を確保するための業務体制の再構築等を求めるための措置として、同法第26条に基づく事業改善命令
を行いました。
※注:見積り時に比べて実作業時の荷物量が減少した場合について、認可を受けた約款に反し請求額の修正を行わずに運賃等の収受を行っていたことについて、同法第25条第1項(荷主に対し不当な運送条件によることを求めてはならない旨等を規定)に違反するものとして行うもの。
【貨物自動車運送事業法第33条に基づく行政処分の内容】 (詳細は別紙1参照)
○ 関係する営業所支店(123支店)に対する行政処分
・ 基本的には、10日車(1両×10日)の車両の使用停止処分
・ 一部の営業所支店については、処分を加重
・ 一部の営業所支店については、輸送の安全の観点からの処分も併せて行う
【貨物自動車運送事業法第26条に基づく事業改善命令の内容】 (詳細は別紙2参照)
[1] 適正な見積りの実施及びそれを担保するシステムの構築
[2] 見積り内容と実際の荷物量等との整合性の確認体制の構築
[3] 適切な約款の整備
[4] 従業員への教育等の徹底
[5] 社内のコンプライアンス確認機能の強化
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 橋本・尾崎
TEL:(03)5253-8111 (内線41333)
*****************************+
NET-IB NEWS 2019年01月24日 15:35
国土交通省、ヤマト子会社に行政処分および業務改善命令
https://www.data-max.co.jp/article/27481
朝日新聞デジタル2019年1月23日23時18分
ヤマト子会社、個人引っ越しでも過大請求 事業改善命令
https://digital.asahi.com/articles/ASM1R5CMRM1RUTIL02S.html
日本経済新聞 2019/1/23 18:27
ヤマト子会社、国交省から事業改善命令
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40369700T20C19A1X12000/
日本経済新聞 2019/1/23 14:32
ヤマト子会社に事業改善命令 国交省、過大請求で
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4035921023012019CC1000/
福井新聞 2019年1月23日 午前11時11分
ヤマト子会社に改善命令 国交省、引っ越し代金過大請求
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/782459
日本経済新聞 2019/1/17 1:00
「引っ越し難民」今春は減少? 人手確保進み受注増
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40092290W9A110C1TJ2000/
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日本経済新聞 2019/2/25 18:30
ヤマト引っ越し、再開は4月以降
----ヤマトホールディングス(HD)子会社で引っ越し大手のヤマトホームコンビニエンス(YHC、東京・中央)は25日、引っ越しサービスの受注再開が4月以降になると発表した。代金過大請求問題を受け昨秋から受注を全面的に止めているが、再発防止策の徹底に時間を要すると判断した。引っ越しが集中する3月下旬に再開できないことになり、企業や消費者が転居時期の分散などを迫られることになりそうだ。
TBSニュース 2019年02月25日17時26分
ヤマト子会社、国交省に改善報告書を提出
----引っ越し代金の過大請求問題で事業改善命令を受けたヤマトホールディングスの子会社が、国土交通省に対し改善報告書を提出しました。
改善報告書を提出したのは、ヤマトホールディングスの子会社で引っ越し事業をてがける「ヤマトホームコンビニエンス」です。法人向けの引っ越し代金を2640社からおよそ17億円過大に請求していたとして、先月、国交省から事業改善命令を受け、再発防止策を提出するよう求められていました。
朝日新聞デジタル2019年1月23日23時18分
ヤマト子会社、個人引っ越しでも過大請求 事業改善命令
----宅配便大手のヤマトホールディングス(HD)の子会社ヤマトホームコンビニエンス(YHC)が法人顧客に対し、過大な料金を請求していたとして、国土交通省は23日、貨物自動車運送事業法に基づき事業改善命令を出した。国交省は、個人客にも不適切な請求があったことも指摘した。
ヤマトHDなどの調査で、データが残っている2016年5月~18年6月の引っ越し契約のうち、2640社(約4万8千件)で計約17億円の過大請求が見つかっていた。ヤマトHDはそれ以前の不正による返金の可能性に備えて、さらに14億円を引き当てている。
◇事業改善命令の内容
「ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について
(国土交通省1月23日発令)」参照
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf
◇改善措置の内容
事業の適正な運営の確保に関する事業改善命令に対する改善報告
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/pdf/h30_107_01news.pdf
以下参考
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
2019年2月25日
事業改善命令に対する改善措置について
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_107_01news.html
ヤマトホールディングス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:山内 雅喜 以下、「YHD」)傘下のヤマトホームコンビニエンス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:和田 誠 以下、「YHC」)は、1月23日に国土交通省より受けた「事業の適正な運営の確保に関する事業改善命令」に対し、必要な具体的措置等について、本日同省に報告書を提出しましたのでお知らせいたします。
行政処分および事業改善命令を受け、改めて、ヤマトグループの引越サービスをご利用いただいている全てのお客さま、および関係者の皆さまに多大なご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、当報告書に記載した改善措置等の徹底に全社をあげて取り組むとともに、二度と同様の事態を発生させない万全の体制を確立し、サービスの再開を図ってまいります。
記
1.法令違反の内容
YHCが法人のお客さまから受注した社員向け引越サービスの内、「引越らくらくタイムリーサービス」において、見積り時に比べて家財が減少した場合等に、約款に反し、請求額の修正を行わずに運賃等を収受していた事案があったことについて、該当するYHCの支店が、貨物自動車運送事業法第25条第1項(※1)に違反するものとして、同法第33条第1項(※2)に基づく処分を受けました。
2.事業改善命令の内容
「ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について
(国土交通省1月23日発令)」参照
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf
3.改善措置の内容
別紙参照
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/pdf/h30_107_01news.pdf
4.引越サービスの再開について
YHCは、引越に関わる全サービスについて、多方面から点検を行うとともに、二度と同様の事案を発生させないための体制構築と、透明性、利便性が高く、お客様が安心してご利用いただける引越サービスの提供に向け、全社一丸となって取り組んでいますが、再開は来期以降となる見込みです。
提供開始までの間、お客様にはご不便をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
以上
※1:貨物自動車運送事業法第25条第1項
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
※2:貨物自動車運送事業法第33条第1項
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
• 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
• 二 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
【関連リリース】
• ・「法人のお客さまの社員向け引越サービスにおける不適切な請求に関する調査委員会による調査結果、および再発防止に向けた今後の対処について」(2018年8月31日)
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_40_01news.html
• ・「弊社に対する行政処分および事業改善命令について」(2019年1月23日)
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_96_01news.html
【お問合せ先】
報道機関の方:
ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当:佃・山本 TEL:03-3541-4141
一般の方:
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 コールセンター TEL:0120-008-008
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日本経済新聞 2019/2/25 18:30
ヤマト引っ越し、再開は4月以降
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41716030V20C19A2TJ2000/
TBSニュース 2019年02月25日17時26分
ヤマト子会社、国交省に改善報告書を提出
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3608020.html
京都新聞 【 2019年02月25日 17時41分 】
ヤマト、引っ越し再開は4月以降 過大請求で国交省に報告書提出
https://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20190225000077
Lnews 2019年02月25日
ヤマトホームコンビニエンス/引越再開は4月以降、国交省へ改善策提示
https://lnews.jp/2019/02/l0225403.html
***************************+
ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について
平成31年1月23日
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000170.html
ヤマトホームコンビニエンス株式会社の引越サービスに関して不適切な請求が存在していたことを踏まえ、本日、同社に対し、行政処分及び事業改善命令を行いました。
昨年7月、ヤマトホームコンビニエンス株式会社から、法人顧客向け引越サービスにおいて不適切な請求があった事実が報告され、国土交通省から発生原因の究明等について報告を求めた結果、8月に、ヤマトホールディングス株式会社に設置された調査委員会による調査報告書が提出されたところです。
同年8月以降、本事案に関する事実確認等を行うため、同社の本社、全統括支店(11統括支店)及び全営業所支店(128営業所支店)に関して、貨物自動車運送事業法第60条第4項に基づく監査を実施しました。
当該監査結果等を踏まえ、本日、関係する地方運輸局長等より、
(1) 同法第33条に基づく行政処分(同法第25条第1項の違反)を関係する営業所支店に対して行うとともに、(※注)
(2) 今後の同社の引越運送業務に関して、利用者の利便を確保するための業務体制の再構築等を求めるための措置として、同法第26条に基づく事業改善命令
を行いました。
※注:見積り時に比べて実作業時の荷物量が減少した場合について、認可を受けた約款に反し請求額の修正を行わずに運賃等の収受を行っていたことについて、同法第25条第1項(荷主に対し不当な運送条件によることを求めてはならない旨等を規定)に違反するものとして行うもの。
【貨物自動車運送事業法第33条に基づく行政処分の内容】 (詳細は別紙1参照)
○ 関係する営業所支店(123支店)に対する行政処分
・ 基本的には、10日車(1両×10日)の車両の使用停止処分
・ 一部の営業所支店については、処分を加重
・ 一部の営業所支店については、輸送の安全の観点からの処分も併せて行う
【貨物自動車運送事業法第26条に基づく事業改善命令の内容】 (詳細は別紙2参照)
[1] 適正な見積りの実施及びそれを担保するシステムの構築
[2] 見積り内容と実際の荷物量等との整合性の確認体制の構築
[3] 適切な約款の整備
[4] 従業員への教育等の徹底
[5] 社内のコンプライアンス確認機能の強化
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 橋本・尾崎
TEL:(03)5253-8111 (内線41333)
*****************************+
NET-IB NEWS 2019年01月24日 15:35
国土交通省、ヤマト子会社に行政処分および業務改善命令
https://www.data-max.co.jp/article/27481
朝日新聞デジタル2019年1月23日23時18分
ヤマト子会社、個人引っ越しでも過大請求 事業改善命令
https://digital.asahi.com/articles/ASM1R5CMRM1RUTIL02S.html
日本経済新聞 2019/1/23 18:27
ヤマト子会社、国交省から事業改善命令
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40369700T20C19A1X12000/
日本経済新聞 2019/1/23 14:32
ヤマト子会社に事業改善命令 国交省、過大請求で
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4035921023012019CC1000/
福井新聞 2019年1月23日 午前11時11分
ヤマト子会社に改善命令 国交省、引っ越し代金過大請求
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/782459
日本経済新聞 2019/1/17 1:00
「引っ越し難民」今春は減少? 人手確保進み受注増
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40092290W9A110C1TJ2000/
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済