2019-03-18(Mon)
「コンビニ店主は労働者ではない」団交権認めず 中労委
「コンビニ本部は店長らに配慮を」異例の注文 コンビニFC法が必要
中央労働委員会が、コンビニ店主らは労働者ではない、まとまって本部と交渉する団交権を認めない決定を出した。
「加盟者は、独立した小売事業者であって、会社の事業の遂行に不可欠な労働力として会社の事業組織に組み入れられ、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない。さらに、加盟者は、会社から労務供給の対価として報酬を受け取っているということはできず、他方で、加盟者の事業者性は顕著である。以上を総合考慮すると、本件加盟者は、会社との関係において労働組合法上の労働者に当たると評価することはできない。」
コンビニ店主は、労働者か個人事業者か二者択一の判断をしているにすぎず、
立場の強い本部に、立場の弱い店主らがまとまって団体交渉をする権利がないとは言っていないと思える。
あくまでも、労働組合法上の団交権を認めていないだけであって、
「会社側における配慮が望まれる」との付言は、本部は団体交渉に応じろということだといえる。
「なお,本件における加盟者は,労組法による保護を受けられる労働者には当たらないが,上記のとおり会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると,同格差に基づいて生じる問題については,労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても,適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み,とりわけ,会社側における配慮が望まれることを付言する。」
労働者ではない個人事業者の場合、中小小売商業振興法や独禁法、下請け法など経済法での保護法令があるものの不十分だ。
本部が「優越的な地位」にあり濫用する不公正な取引に関する解釈は、商習慣に照らしてなどあいまいなものが多い。
「24時間営業」が契約で締結されていたら、店主が個人事業者として独自に営業時間短縮を判断しても、その裁量は認められないという解釈がされる。
一方で、本部と、個人事業者との契約は、対等平等で、公正公平な取引を前提としている。
ならば、個人事業者の裁量権を最大限認める解釈をすべきだろう。
そこに、労働者保護を法律上明確にした労組法との違いが出ている。
したがって、コンビニ店主ら立場の弱い個人事業者の権利をコンビニ本部の優越的地位の濫用から守るコンビニFC法が必要になっている。
個人事業者がまとまって本部と団体交渉する権利を法律上明確にすれば、中労委の付言も生きてくる。
日本経済新聞 2019/3/16付
中労委、本部側に配慮求める
----「初審」にあたる東京都と岡山県の労働委員会の決定を覆した中労委は、就労実態を詳細に検討しオーナーの労働者性を認めなかった。ただ労働環境などの問題は「法的なものでなくても解決の仕組みをつくることが望ましい」として本部側の「配慮」を求めた。
----弥永真生・筑波大学教授(会社法)は「オーナーは個人の場合でも会社の場合でも事業者で、労働者とみなすのは不自然に思える。優越的地位の乱用を防ぐ独占禁止法などで団体交渉ができるようにするルールづくりを考える余地はある」と話している。
朝日新聞デジタル2019年3月16日06時00分
「コンビニ本部は店長らに配慮を」中労委が異例の注文
店主まとまって協議する場、中労委提案
----中労委は、店主らを「労働者ではない」としてその主張を退ける一方、問題解決の仕組みを作る必要性を指摘。「とりわけ(本部の)会社側における配慮が望まれる」と異例の注文をつけた。
----本部の意向に反した経営をすれば、フランチャイズ契約が更新されず、生活の糧を失ってしまう不安が常にある。個々では交渉が難しいからこそ、「法的な規制に守られて話し合う場」(酒井執行委員長)を求めていた。
----中労委は今回の判断を出す前に実は、店主側と本部側に和解を勧告していた。店主側の代理人によると、中労委は、FCの店主が労働者であるかどうかは判断せずに、店主がまとまって本部と協議する場をつくるよう提案していた。店主らは受け入れる方向だったが本部側が拒んだ、という。
----団交権をめぐる議論は節目を迎えたが、店主と本部の対立を調整する法的な枠組みが整っていない現状に変わりはない。店主たちは行政訴訟を続ける一方、枠組みを定める「フランチャイズ法」の制定を求めていくという。
しんぶん赤旗 2019年3月16日(土)
コンビニFC法必要 辰巳氏「オーナー月367時間労働」 参院経産委
----FC契約での加盟店とコンビニ本部の関係について東京労働委員会が「本部が優越的地位にあり対等な関係ではないと示している」と指摘。「元請けと下請けの関係なら下請け法が適用されて保護の対象になるが、コンビニフランチャイズは巨大な本部と一個人が対等として契約を結ぶこととなり、経営者としても労働者としても守られない」と訴え、「オーナーの働き方を守るフランチャイズ法が必要だ」と述べました。
以下参考
中央労働委員会 報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/churoi/
平成31年3月15日 中労委命令(平成26年(不再)第21号)の交付について
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1.pdf
―会社と加盟店基本契約を締結して、コンビニエンスストアを経営する本件加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらず、会社が、加盟者らが加入する組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、労働組合法第7条2号の不当労働行為には当たらないとした事案―
平成31年3月15日 中労委命令(平成27年(不再)第13号)の交付について
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2.pdf
―会社とファミリーマート・フランチャイズ契約を締結し、コンビニエンスストアを経営する加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらず、会社が、加盟者を主な構成員とする組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、労働組合法第7条2号の不当労働行為には当たらないとした事案―
中央労働委員会 報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/index.html
不当労働行為審査・再審査事件命令書交付 3月15日
https://www.mhlw.go.jp/churoi/futouroudou/index.html
2019年3月15日 発表
平成26年(不再)第21号 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1.pdf
セブン-イレブン・ジャパン不当労働行為再審査事件
本件は、会社と加盟店基本契約を締結する加盟者らが加入する組合が、「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、岡山県労働委員会に救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文情報 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1z.pdf
2019年3月15日発表
平成27年(不再)第13号 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2.pdf
ファミリーマート不当労働行為再審査事件
本件は、ファミリーマート・フランチャイズ契約を締結する加盟者を主な構成員とする組合が、「再契約の可否に関する具体的基準」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、東京都労働委員会に救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文情報 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2z.pdf
****************************+
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
平成14年4月24日 公正取引委員会
改正:平成22年1月1日
改正:平成23年6月23日
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
フランチャイズガイド
フランチャイズ関連法令解説
中小小売商業振興法や独占禁止法等、フランチャイズに関連する重要な法令を解説
http://fc-g.jfa-fc.or.jp/
http://fc-g.jfa-fc.or.jp/article/article_2.html
◇中小小売商業振興法のコンビニフランチャイズに該当する条文
③特定連鎖化事業の定義…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。
④事業運営の適正化規定(法定開示書面)…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。・・・
*********************************+
しんぶん赤旗 2019年3月16日(土)
コンビニFC法必要 辰巳氏「オーナー月367時間労働」 参院経産委
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2019-03-16/2019031615_03_1.html
東洋経済オンライン 2019/03/16 6:10
セブン店主ら、「労働者」ではない判断に落胆
人手不足が直撃、曲がり角のビジネスモデル
https://toyokeizai.net/articles/-/271445
朝日新聞デジタル2019年3月16日06時00分
「コンビニ本部は店長らに配慮を」中労委が異例の注文
https://digital.asahi.com/articles/ASM3H4D7VM3HULFA01L.html
朝日新聞デジタル 2019年3月15日13時53分
「コンビニ店主は労働者ではない」中労委、団交権認めず
https://digital.asahi.com/articles/ASM3G5J0BM3GULFA01B.html
日本経済新聞 2019/3/16付
きしむコンビニFC経営 中労委、店主の団交認めず 店舗の負担軽減急務
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO4251960015032019EA6000/
日本経済新聞 2019/3/16付
中労委、本部側に配慮求める
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42520920V10C19A3EA6000/
毎日新聞2019年3月15日 21時00分(最終更新 3月15日 21時58分)
24時間営業維持へ決定打なく 中労委、コンビニ団交認めず
http://mainichi.jp/articles/20190315/k00/00m/020/257000c
時事通信 2019年03月15日18時10分
コンビニ店主の団交権認めず=「労働者に当たらず」-中労委
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031501011&g=soc
弁護士ドットコム 2019年3月15日 13:15
コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ
https://www.bengo4.com/c_5/n_9365/
弁護士ドットコム 2019年03月15日 16時59分
コンビニオーナー、本部との話し合い求め「裁判で争う」 中労委の命令受け会見
https://www.bengo4.com/c_5/n_9374/
日本経済新聞 2019/3/14 22:01
コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42484220U9A310C1TJ2000/
日本経済新聞 2019/3/14 14:25
セブン時短店オーナー「時短を理由の契約解除なし」 本部側が伝達と主張
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42447800U9A310C1HE6A00/
**********************************
産経新聞 2019.3.10 05:00
【主張】24時間営業 現場任せでは立ち行かぬ
https://www.sankei.com/column/news/190310/clm1903100001-n1.html
読売新聞 2019/03/09 05:00
社説:コンビニ 「インフラ機能」維持が課題だ
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190308-OYT1T50272/
河北新報 2019年03月06日水曜日
社説:コンビニ24時間営業/見直しは避けられぬ課題だ
https://www.kahoku.co.jp/editorial/20190306_01.html
***************************+
ダイヤモンドオンライン 2019.3.8
セブン、オーナー反乱のなか幹部が語った「今後の課題」の中身
https://diamond.jp/articles/-/196256
-----------------------
日本経済新聞 2019/3/7 21:22
ローソン社長「時短の要望には対応」 コンビニ24時間営業巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42178040X00C19A3HE6A00/
日本経済新聞 2019/3/6 20:06
セブン、譲れぬ24時間営業 高収益モデル岐路に
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42107400W9A300C1TJ3000/
東洋経済オンライン 2019/03/05 16:00
セブンの営業時間騒動「合法だからOK」への疑問
https://toyokeizai.net/articles/-/269270
日本経済新聞 2019/3/5 18:30
セブン、時短営業をFC店でも実験へ 24時間見直し
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42057680V00C19A3TJ1000/
//////////////////////////////////////////
中央労働委員会が、コンビニ店主らは労働者ではない、まとまって本部と交渉する団交権を認めない決定を出した。
「加盟者は、独立した小売事業者であって、会社の事業の遂行に不可欠な労働力として会社の事業組織に組み入れられ、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない。さらに、加盟者は、会社から労務供給の対価として報酬を受け取っているということはできず、他方で、加盟者の事業者性は顕著である。以上を総合考慮すると、本件加盟者は、会社との関係において労働組合法上の労働者に当たると評価することはできない。」
コンビニ店主は、労働者か個人事業者か二者択一の判断をしているにすぎず、
立場の強い本部に、立場の弱い店主らがまとまって団体交渉をする権利がないとは言っていないと思える。
あくまでも、労働組合法上の団交権を認めていないだけであって、
「会社側における配慮が望まれる」との付言は、本部は団体交渉に応じろということだといえる。
「なお,本件における加盟者は,労組法による保護を受けられる労働者には当たらないが,上記のとおり会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると,同格差に基づいて生じる問題については,労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても,適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み,とりわけ,会社側における配慮が望まれることを付言する。」
労働者ではない個人事業者の場合、中小小売商業振興法や独禁法、下請け法など経済法での保護法令があるものの不十分だ。
本部が「優越的な地位」にあり濫用する不公正な取引に関する解釈は、商習慣に照らしてなどあいまいなものが多い。
「24時間営業」が契約で締結されていたら、店主が個人事業者として独自に営業時間短縮を判断しても、その裁量は認められないという解釈がされる。
一方で、本部と、個人事業者との契約は、対等平等で、公正公平な取引を前提としている。
ならば、個人事業者の裁量権を最大限認める解釈をすべきだろう。
そこに、労働者保護を法律上明確にした労組法との違いが出ている。
したがって、コンビニ店主ら立場の弱い個人事業者の権利をコンビニ本部の優越的地位の濫用から守るコンビニFC法が必要になっている。
個人事業者がまとまって本部と団体交渉する権利を法律上明確にすれば、中労委の付言も生きてくる。
日本経済新聞 2019/3/16付
中労委、本部側に配慮求める
----「初審」にあたる東京都と岡山県の労働委員会の決定を覆した中労委は、就労実態を詳細に検討しオーナーの労働者性を認めなかった。ただ労働環境などの問題は「法的なものでなくても解決の仕組みをつくることが望ましい」として本部側の「配慮」を求めた。
----弥永真生・筑波大学教授(会社法)は「オーナーは個人の場合でも会社の場合でも事業者で、労働者とみなすのは不自然に思える。優越的地位の乱用を防ぐ独占禁止法などで団体交渉ができるようにするルールづくりを考える余地はある」と話している。
朝日新聞デジタル2019年3月16日06時00分
「コンビニ本部は店長らに配慮を」中労委が異例の注文
店主まとまって協議する場、中労委提案
----中労委は、店主らを「労働者ではない」としてその主張を退ける一方、問題解決の仕組みを作る必要性を指摘。「とりわけ(本部の)会社側における配慮が望まれる」と異例の注文をつけた。
----本部の意向に反した経営をすれば、フランチャイズ契約が更新されず、生活の糧を失ってしまう不安が常にある。個々では交渉が難しいからこそ、「法的な規制に守られて話し合う場」(酒井執行委員長)を求めていた。
----中労委は今回の判断を出す前に実は、店主側と本部側に和解を勧告していた。店主側の代理人によると、中労委は、FCの店主が労働者であるかどうかは判断せずに、店主がまとまって本部と協議する場をつくるよう提案していた。店主らは受け入れる方向だったが本部側が拒んだ、という。
----団交権をめぐる議論は節目を迎えたが、店主と本部の対立を調整する法的な枠組みが整っていない現状に変わりはない。店主たちは行政訴訟を続ける一方、枠組みを定める「フランチャイズ法」の制定を求めていくという。
しんぶん赤旗 2019年3月16日(土)
コンビニFC法必要 辰巳氏「オーナー月367時間労働」 参院経産委
----FC契約での加盟店とコンビニ本部の関係について東京労働委員会が「本部が優越的地位にあり対等な関係ではないと示している」と指摘。「元請けと下請けの関係なら下請け法が適用されて保護の対象になるが、コンビニフランチャイズは巨大な本部と一個人が対等として契約を結ぶこととなり、経営者としても労働者としても守られない」と訴え、「オーナーの働き方を守るフランチャイズ法が必要だ」と述べました。
以下参考
中央労働委員会 報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/churoi/
平成31年3月15日 中労委命令(平成26年(不再)第21号)の交付について
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1.pdf
―会社と加盟店基本契約を締結して、コンビニエンスストアを経営する本件加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらず、会社が、加盟者らが加入する組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、労働組合法第7条2号の不当労働行為には当たらないとした事案―
平成31年3月15日 中労委命令(平成27年(不再)第13号)の交付について
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2.pdf
―会社とファミリーマート・フランチャイズ契約を締結し、コンビニエンスストアを経営する加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらず、会社が、加盟者を主な構成員とする組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、労働組合法第7条2号の不当労働行為には当たらないとした事案―
中央労働委員会 報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/index.html
不当労働行為審査・再審査事件命令書交付 3月15日
https://www.mhlw.go.jp/churoi/futouroudou/index.html
2019年3月15日 発表
平成26年(不再)第21号 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1.pdf
セブン-イレブン・ジャパン不当労働行為再審査事件
本件は、会社と加盟店基本契約を締結する加盟者らが加入する組合が、「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、岡山県労働委員会に救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文情報 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1z.pdf
2019年3月15日発表
平成27年(不再)第13号 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2.pdf
ファミリーマート不当労働行為再審査事件
本件は、ファミリーマート・フランチャイズ契約を締結する加盟者を主な構成員とする組合が、「再契約の可否に関する具体的基準」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、東京都労働委員会に救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文情報 https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2z.pdf
****************************+
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
平成14年4月24日 公正取引委員会
改正:平成22年1月1日
改正:平成23年6月23日
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
フランチャイズガイド
フランチャイズ関連法令解説
中小小売商業振興法や独占禁止法等、フランチャイズに関連する重要な法令を解説
http://fc-g.jfa-fc.or.jp/
http://fc-g.jfa-fc.or.jp/article/article_2.html
◇中小小売商業振興法のコンビニフランチャイズに該当する条文
③特定連鎖化事業の定義…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。
④事業運営の適正化規定(法定開示書面)…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。・・・
*********************************+
しんぶん赤旗 2019年3月16日(土)
コンビニFC法必要 辰巳氏「オーナー月367時間労働」 参院経産委
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2019-03-16/2019031615_03_1.html
東洋経済オンライン 2019/03/16 6:10
セブン店主ら、「労働者」ではない判断に落胆
人手不足が直撃、曲がり角のビジネスモデル
https://toyokeizai.net/articles/-/271445
朝日新聞デジタル2019年3月16日06時00分
「コンビニ本部は店長らに配慮を」中労委が異例の注文
https://digital.asahi.com/articles/ASM3H4D7VM3HULFA01L.html
朝日新聞デジタル 2019年3月15日13時53分
「コンビニ店主は労働者ではない」中労委、団交権認めず
https://digital.asahi.com/articles/ASM3G5J0BM3GULFA01B.html
日本経済新聞 2019/3/16付
きしむコンビニFC経営 中労委、店主の団交認めず 店舗の負担軽減急務
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO4251960015032019EA6000/
日本経済新聞 2019/3/16付
中労委、本部側に配慮求める
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42520920V10C19A3EA6000/
毎日新聞2019年3月15日 21時00分(最終更新 3月15日 21時58分)
24時間営業維持へ決定打なく 中労委、コンビニ団交認めず
http://mainichi.jp/articles/20190315/k00/00m/020/257000c
時事通信 2019年03月15日18時10分
コンビニ店主の団交権認めず=「労働者に当たらず」-中労委
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031501011&g=soc
弁護士ドットコム 2019年3月15日 13:15
コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ
https://www.bengo4.com/c_5/n_9365/
弁護士ドットコム 2019年03月15日 16時59分
コンビニオーナー、本部との話し合い求め「裁判で争う」 中労委の命令受け会見
https://www.bengo4.com/c_5/n_9374/
日本経済新聞 2019/3/14 22:01
コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42484220U9A310C1TJ2000/
日本経済新聞 2019/3/14 14:25
セブン時短店オーナー「時短を理由の契約解除なし」 本部側が伝達と主張
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42447800U9A310C1HE6A00/
**********************************
産経新聞 2019.3.10 05:00
【主張】24時間営業 現場任せでは立ち行かぬ
https://www.sankei.com/column/news/190310/clm1903100001-n1.html
読売新聞 2019/03/09 05:00
社説:コンビニ 「インフラ機能」維持が課題だ
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190308-OYT1T50272/
河北新報 2019年03月06日水曜日
社説:コンビニ24時間営業/見直しは避けられぬ課題だ
https://www.kahoku.co.jp/editorial/20190306_01.html
***************************+
ダイヤモンドオンライン 2019.3.8
セブン、オーナー反乱のなか幹部が語った「今後の課題」の中身
https://diamond.jp/articles/-/196256
-----------------------
日本経済新聞 2019/3/7 21:22
ローソン社長「時短の要望には対応」 コンビニ24時間営業巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42178040X00C19A3HE6A00/
日本経済新聞 2019/3/6 20:06
セブン、譲れぬ24時間営業 高収益モデル岐路に
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42107400W9A300C1TJ3000/
東洋経済オンライン 2019/03/05 16:00
セブンの営業時間騒動「合法だからOK」への疑問
https://toyokeizai.net/articles/-/269270
日本経済新聞 2019/3/5 18:30
セブン、時短営業をFC店でも実験へ 24時間見直し
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42057680V00C19A3TJ1000/
//////////////////////////////////////////
テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済