2019-04-13(Sat)
大和ハウス 2000棟 建基法違反
一部は改修へ 耐火・基礎工事 問われる住宅業界の順法精神
大和ハウス工業が建築した2000棟を超える建物で、建築基準の不適合が明らかになった。
2000年~13年に販売した全国30都府県の2078棟(約7千世帯)にのぼるという。
これは、16年12月に同社の内部通報制度で発覚したらしい。
国土交通省には、18年8月に外部から「認定を受けている型式に適合していない物件がある」と情報提供があった。
国交省は、自治体に調査を依頼していた。
2月18日に大和ハウスから国交省に報告があり、不適合物件の追加調査を指示していた。
そして、4月12日に、大和ハウス工業(株)から国交省に以下の報告があったという。
・ 廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(うち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)を供給した。
・ あらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を2,066棟(このうち住宅性能評価書を取得した住宅は533棟)供給した。
(廊下を支える柱等や基礎の寸法等が構造安全上不利側と考えられる建築物12棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られている)
・ 廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う。
これを見ていると、型式適合認定・製造者認証という建築確認検査や性能評価審査が省略される制度が悪用されたと思われる。
自動車などの型式認定制度のもとで、個別の完成検査を資格のない職員が検査する検査偽装が相次いだが、同じような不正だ。
建築物でも、KYB免震ダンパー事件も同じような大臣認定制度のもとで起きた。
いずれも、製品の安全検査を、大臣が認定して、製造会社にゆだねるという制度のもとで、企業が認定どおりにやっていない点で共通している。
不正をした企業に一番の責任があるのは当然だが、大臣認定制度が正常に機能していない点も事実だ。
認定制度と、検査制度は一対のものだろうから、根本的な見直しが必要ではないか。
「型式適合認定・型式部材等製造者認証」
※ 構造耐力、防火・避難など一連の建築基準に適合することをあらかじめ認定することで、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、当該基準への適合審査が省略される。
さらに、あらかじめ認定された型式に適合して製造・新築をする者として認証(製造者認証)を受けた者は、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、審査が省略されるかわりに、型式どおりに製造・新築する義務を負う。
(参考)型式適合認定・型式部材等製造者認証について

朝日新聞デジタル2019年4月13日05時00分
大和ハウス、2000棟違反 一部は改修へ 耐火・基礎工事
----住宅メーカー最大手の大和ハウス工業は12日、同社が施工・販売した賃貸アパートと戸建て住宅の約2千棟で建築基準法違反があったと発表した。国に届け出た方法と異なる設計や工事をしていた。大半は形式的な違反で安全性に問題はないが、一部では改修工事が必要になるという。
同社によると、不適切な設計や工事があったのは、2000年~13年に販売した全国30都府県の2078棟(約7千世帯)。
産経WEST2019.4.12 23:50
レオパレスに続き大和ハウスも…問われる住宅業界の順法精神
----大和ハウス工業が建築した2千棟を超える建物で建築基準の不適合が明らかになった問題は、消費者の住宅に対する不信を拡大しそうだ。賃貸アパート大手、レオパレス21の施工不良問題に続く不正で、住宅業界は企業統治や順法精神を厳しく問われている。(藤谷茂樹)
以下参考
大和ハウス工業(株)が供給した住宅における防火基準への不適合等について
平成31年4月12日
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000781.html
○本日、大和ハウス工業(株)から以下の報告がありました。
・廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(うち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)を供給した。
・あらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を2,066棟(このうち住宅性能評価書を取得した住宅は533棟)供給した。
(廊下を支える柱等や基礎の寸法等が構造安全上不利側と考えられる建築物12棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られている)
・廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う。
○国土交通省は同社に対して、住宅所有者等への丁寧な説明、特定行政庁等への報告、改修等の迅速な実施、原因究明及び再発防止策の報告、相談窓口の設置を指示しました。
※ 構造耐力、防火・避難など一連の建築基準に適合することをあらかじめ認定することで、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、当該基準への適合審査が省略される。
さらに、あらかじめ認定された型式に適合して製造・新築をする者として認証(製造者認証)を受けた者は、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、審査が省略されるかわりに、型式どおりに製造・新築する義務を負う。
1.概要
○平成30年8月29日、大和ハウス工業(株)が供給した住宅に関し、あらかじめ認定を受けた型式への不適合等について、国土交通省に対して外部より通報があり、国土交通省より物件の所在する特定行政庁に対して、通報のあった物件の所在地及び不適合等の内容を提供して確認を依頼していたところ、平成31年2月18日、大和ハウス工業(株)より、国土交通省に対して、基礎又は柱等の形状があらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を供給した可能性がある旨の報告がありました。
○上記報告を受け、国土交通省から大和ハウス工業(株)に対して、事案の詳細及び影響範囲等について調査するよう指示していたところ、平成31年3月26日、廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある物件が判明したとの報告があり、これについても、大至急調査するよう指示をした結果、本日、以下の報告がありました。
A:平成13年3月から平成20年12月に供給した共同住宅73棟について、廊下を支える柱等について、建築基準法又は条例の防火基準に不適合のおそれがある状態(適切に防火被覆が施されていない状態)で施工した(73棟のうち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)。
B:平成13年1月から平成20年9月に供給した共同住宅188棟について、型式適合認定を受けた廊下を支える柱等と位置・形状が異なるL字形の廊下を支える柱等を施工した。
188棟のうち、廊下を支える柱等の寸法等から構造安全上不利側と考えられる建築物3棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られており、その他の建築物の構造安全性について、引き続き、第三者機関にて検証を行う。
C:平成12年10月から平成25年2月に供給した住宅1,878棟(戸建住宅888棟、共同住宅990棟)(このうち住宅性能評価書を取得した物件は戸建住宅530棟、共同住宅3棟))について、型式適合認定を受けた独立基礎と形状が異なる基礎高さの独立基礎を施工した。
1,878棟のうち、基礎の寸法等から構造安全上不利側と考えられる建築物9棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られており、その他の建築物の構造安全性について、引き続き、第三者機関にて検証を行う。
○また、大和ハウス工業(株)からは、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(上記Aに該当する住宅。以下同じ。)について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅(上記B(Aに該当するものを除く)又はCに該当する住宅。以下同じ。)について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う旨の報告を受けています。
2.国土交通省における対応
(1)大和ハウス工業(株)への指示
[1] 住宅所有者等への丁寧な説明
・上記AからCまでのいずれかに該当する住宅の所有者等に対して、事案の内容について丁寧に説明すること。
[2] 特定行政庁等への報告
・特定行政庁に対して、可及的速やかに、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について報告し、防火基準への適合性の判断を確認するとともに、必要な是正指導を受けること。
・すべての住宅について、速やかに構造安全性に関する第三者機関の確認を受けた上で、特定行政庁等に報告すること。
[3] 改修等の迅速な実施
・廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って可及的速やかに改修すること。
・その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行うこと。
[4] 原因究明及び再発防止策の報告
・今般の事案の原因を究明するとともに、再発を防止するための改善策をとりまとめ、国交省に報告し、当該報告に基づき、必要な改善措置を講じること。
[5] 相談窓口の設置
・相談窓口を設置し、住宅所有者等の意向を十分に把握し、誠意をもって対応すること。
(2)関係特定行政庁への依頼
特定行政庁に対して、可及的速やかに、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について大和ハウス工業(株)に報告を求め、防火基準への適合性の判断、必要な是正指導を行うよう依頼しました。
また、その他の住宅について、大和ハウス工業(株)からの報告を受けて、必要に応じ、現地の確認等を行うよう依頼しました。
(3)事案の周知及び注意喚起
条例の基準に不適合のおそれがある住宅が供給されたことを踏まえ、以下の周知および注意喚起を行いました。
・指定認定機関、建築主事及び指定確認検査機関に対して、本事案を周知
・指定認定機関に対して、条例の基準は型式適合認定で審査する一連の規定には含まれておらず、個々の設計において、条例の基準への適合性を確保する必要がある旨の、型式適合認定を取得する事業者への注意喚起を依頼
・建築主事及び指定確認検査機関に対して、同様に、条例への適合性について慎重に審査する必要がある旨、注意喚起
3.住宅所有者等への対応
(1)大和ハウス工業(株)の相談窓口
・大和ハウス工業(株) 不適合対策室
電話番号:フリーダイヤル 0120-032-661 (受付時間:午前9時~午後6時 無休)
※ 受付時間外(午後6時~午前9時)は「休日・夜間受付対応」が受付し、翌日に不適合対策室より連絡。
(報道関係者)
大和ハウス工業(株) 広報企画室 広報グループ 06-6342-1381
東京広報グループ 03-5214-2112
(2)公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口(愛称:住まいるダイヤル)
【窓口】電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001285487.pdf
お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 髙木、係長 阿部
TEL:03-5253-8111 (内線39-515、39-526) FAX:03-5253-1630
国土交通省住宅局住宅生産課 課長補佐 狩野、係長 田窪
TEL:03-5253-8111 (内線39-453、39-421) FAX:03-5253-1629
****************************+
大和ハウスHP
https://www.daiwahouse.co.jp/index.html
報道関係各位
2019 年 4 月 12 日
大和ハウス工業株式会社 代表取締役社長 芳井敬一
大阪市北区梅田 3‐3‐5
戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等について
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190412.pdf
このたび、弊社は内部通報により、弊社が建設した戸建住宅・賃貸共同住宅の一部の建物において、建築基準に関する不適合等を指摘され、社内で調査をしてまいりましたが、その結果が判明いたしました。
弊社は本日(2019 年 4 月 12 日)、下記 2 点を国土交通省へ報告いたしましたので、ご報告いたします。
今後弊社は、国土交通省ならびに特定行政庁及び関係行政機関のご指導の下、お客様へご説明させていただき、必要な改修工事を行います。
弊社の建築基準に関する不適合等により、お客様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心より深くお詫び申し上げます。
(以下略)
******************************************+
朝日新聞デジタル2019年4月13日05時00分
大和ハウス、2000棟違反 一部は改修へ 耐火・基礎工事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13976556.html
日本経済新聞 2019/4/13付
大和ハウスの住宅、建築基準不適合2000棟
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO43684600S9A410C1EA1000/
日本経済新聞 2019/4/12 20:13
アパートなど2000棟、建築基準適合せず 大和ハウス
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43684600S9A410C1EA1000/
日本経済新聞 2019/4/12 15:41
大和ハウス、戸建て住宅や賃貸共同住宅で建築基準に不適合
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL12HV8_S9A410C1000000/
読売新聞 2019/4/12 22:00
大和ハウス、計2千棟に防火や基礎部分の不備
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190412-OYT1T50300/
中日新聞 2019年4月13日 朝刊
大和ハウス2000棟に違法の恐れ 耐火性・基礎構造で設計者ミス
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019041302000060.html
産経WEST2019.4.12 23:50
レオパレスに続き大和ハウスも…問われる住宅業界の順法精神
https://www.sankei.com/west/news/190412/wst1904120033-n1.html
日本経済新聞 2019/3/13 17:51
大和ハウス、中国関連会社で不正流用疑い 損失117億円も
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL13HNK_T10C19A3000000/
日本経済新聞 2019/2/8 20:30
大和ハウスの4~12月、純利益が過去最高
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41076480Y9A200C1DTB000/
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大和ハウス工業が建築した2000棟を超える建物で、建築基準の不適合が明らかになった。
2000年~13年に販売した全国30都府県の2078棟(約7千世帯)にのぼるという。
これは、16年12月に同社の内部通報制度で発覚したらしい。
国土交通省には、18年8月に外部から「認定を受けている型式に適合していない物件がある」と情報提供があった。
国交省は、自治体に調査を依頼していた。
2月18日に大和ハウスから国交省に報告があり、不適合物件の追加調査を指示していた。
そして、4月12日に、大和ハウス工業(株)から国交省に以下の報告があったという。
・ 廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(うち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)を供給した。
・ あらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を2,066棟(このうち住宅性能評価書を取得した住宅は533棟)供給した。
(廊下を支える柱等や基礎の寸法等が構造安全上不利側と考えられる建築物12棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られている)
・ 廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う。
これを見ていると、型式適合認定・製造者認証という建築確認検査や性能評価審査が省略される制度が悪用されたと思われる。
自動車などの型式認定制度のもとで、個別の完成検査を資格のない職員が検査する検査偽装が相次いだが、同じような不正だ。
建築物でも、KYB免震ダンパー事件も同じような大臣認定制度のもとで起きた。
いずれも、製品の安全検査を、大臣が認定して、製造会社にゆだねるという制度のもとで、企業が認定どおりにやっていない点で共通している。
不正をした企業に一番の責任があるのは当然だが、大臣認定制度が正常に機能していない点も事実だ。
認定制度と、検査制度は一対のものだろうから、根本的な見直しが必要ではないか。
「型式適合認定・型式部材等製造者認証」
※ 構造耐力、防火・避難など一連の建築基準に適合することをあらかじめ認定することで、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、当該基準への適合審査が省略される。
さらに、あらかじめ認定された型式に適合して製造・新築をする者として認証(製造者認証)を受けた者は、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、審査が省略されるかわりに、型式どおりに製造・新築する義務を負う。
(参考)型式適合認定・型式部材等製造者認証について

大和ハウスHP 2019年4月12日
戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等について
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190412.pdf
朝日新聞デジタル2019年4月13日05時00分
大和ハウス、2000棟違反 一部は改修へ 耐火・基礎工事
----住宅メーカー最大手の大和ハウス工業は12日、同社が施工・販売した賃貸アパートと戸建て住宅の約2千棟で建築基準法違反があったと発表した。国に届け出た方法と異なる設計や工事をしていた。大半は形式的な違反で安全性に問題はないが、一部では改修工事が必要になるという。
同社によると、不適切な設計や工事があったのは、2000年~13年に販売した全国30都府県の2078棟(約7千世帯)。
産経WEST2019.4.12 23:50
レオパレスに続き大和ハウスも…問われる住宅業界の順法精神
----大和ハウス工業が建築した2千棟を超える建物で建築基準の不適合が明らかになった問題は、消費者の住宅に対する不信を拡大しそうだ。賃貸アパート大手、レオパレス21の施工不良問題に続く不正で、住宅業界は企業統治や順法精神を厳しく問われている。(藤谷茂樹)
以下参考
大和ハウス工業(株)が供給した住宅における防火基準への不適合等について
平成31年4月12日
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000781.html
○本日、大和ハウス工業(株)から以下の報告がありました。
・廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(うち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)を供給した。
・あらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を2,066棟(このうち住宅性能評価書を取得した住宅は533棟)供給した。
(廊下を支える柱等や基礎の寸法等が構造安全上不利側と考えられる建築物12棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られている)
・廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う。
○国土交通省は同社に対して、住宅所有者等への丁寧な説明、特定行政庁等への報告、改修等の迅速な実施、原因究明及び再発防止策の報告、相談窓口の設置を指示しました。
※ 構造耐力、防火・避難など一連の建築基準に適合することをあらかじめ認定することで、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、当該基準への適合審査が省略される。
さらに、あらかじめ認定された型式に適合して製造・新築をする者として認証(製造者認証)を受けた者は、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、審査が省略されるかわりに、型式どおりに製造・新築する義務を負う。
1.概要
○平成30年8月29日、大和ハウス工業(株)が供給した住宅に関し、あらかじめ認定を受けた型式への不適合等について、国土交通省に対して外部より通報があり、国土交通省より物件の所在する特定行政庁に対して、通報のあった物件の所在地及び不適合等の内容を提供して確認を依頼していたところ、平成31年2月18日、大和ハウス工業(株)より、国土交通省に対して、基礎又は柱等の形状があらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を供給した可能性がある旨の報告がありました。
○上記報告を受け、国土交通省から大和ハウス工業(株)に対して、事案の詳細及び影響範囲等について調査するよう指示していたところ、平成31年3月26日、廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある物件が判明したとの報告があり、これについても、大至急調査するよう指示をした結果、本日、以下の報告がありました。
A:平成13年3月から平成20年12月に供給した共同住宅73棟について、廊下を支える柱等について、建築基準法又は条例の防火基準に不適合のおそれがある状態(適切に防火被覆が施されていない状態)で施工した(73棟のうち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)。
B:平成13年1月から平成20年9月に供給した共同住宅188棟について、型式適合認定を受けた廊下を支える柱等と位置・形状が異なるL字形の廊下を支える柱等を施工した。
188棟のうち、廊下を支える柱等の寸法等から構造安全上不利側と考えられる建築物3棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られており、その他の建築物の構造安全性について、引き続き、第三者機関にて検証を行う。
C:平成12年10月から平成25年2月に供給した住宅1,878棟(戸建住宅888棟、共同住宅990棟)(このうち住宅性能評価書を取得した物件は戸建住宅530棟、共同住宅3棟))について、型式適合認定を受けた独立基礎と形状が異なる基礎高さの独立基礎を施工した。
1,878棟のうち、基礎の寸法等から構造安全上不利側と考えられる建築物9棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られており、その他の建築物の構造安全性について、引き続き、第三者機関にて検証を行う。
○また、大和ハウス工業(株)からは、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(上記Aに該当する住宅。以下同じ。)について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅(上記B(Aに該当するものを除く)又はCに該当する住宅。以下同じ。)について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う旨の報告を受けています。
2.国土交通省における対応
(1)大和ハウス工業(株)への指示
[1] 住宅所有者等への丁寧な説明
・上記AからCまでのいずれかに該当する住宅の所有者等に対して、事案の内容について丁寧に説明すること。
[2] 特定行政庁等への報告
・特定行政庁に対して、可及的速やかに、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について報告し、防火基準への適合性の判断を確認するとともに、必要な是正指導を受けること。
・すべての住宅について、速やかに構造安全性に関する第三者機関の確認を受けた上で、特定行政庁等に報告すること。
[3] 改修等の迅速な実施
・廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って可及的速やかに改修すること。
・その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行うこと。
[4] 原因究明及び再発防止策の報告
・今般の事案の原因を究明するとともに、再発を防止するための改善策をとりまとめ、国交省に報告し、当該報告に基づき、必要な改善措置を講じること。
[5] 相談窓口の設置
・相談窓口を設置し、住宅所有者等の意向を十分に把握し、誠意をもって対応すること。
(2)関係特定行政庁への依頼
特定行政庁に対して、可及的速やかに、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について大和ハウス工業(株)に報告を求め、防火基準への適合性の判断、必要な是正指導を行うよう依頼しました。
また、その他の住宅について、大和ハウス工業(株)からの報告を受けて、必要に応じ、現地の確認等を行うよう依頼しました。
(3)事案の周知及び注意喚起
条例の基準に不適合のおそれがある住宅が供給されたことを踏まえ、以下の周知および注意喚起を行いました。
・指定認定機関、建築主事及び指定確認検査機関に対して、本事案を周知
・指定認定機関に対して、条例の基準は型式適合認定で審査する一連の規定には含まれておらず、個々の設計において、条例の基準への適合性を確保する必要がある旨の、型式適合認定を取得する事業者への注意喚起を依頼
・建築主事及び指定確認検査機関に対して、同様に、条例への適合性について慎重に審査する必要がある旨、注意喚起
3.住宅所有者等への対応
(1)大和ハウス工業(株)の相談窓口
・大和ハウス工業(株) 不適合対策室
電話番号:フリーダイヤル 0120-032-661 (受付時間:午前9時~午後6時 無休)
※ 受付時間外(午後6時~午前9時)は「休日・夜間受付対応」が受付し、翌日に不適合対策室より連絡。
(報道関係者)
大和ハウス工業(株) 広報企画室 広報グループ 06-6342-1381
東京広報グループ 03-5214-2112
(2)公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口(愛称:住まいるダイヤル)
【窓口】電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001285487.pdf
お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 髙木、係長 阿部
TEL:03-5253-8111 (内線39-515、39-526) FAX:03-5253-1630
国土交通省住宅局住宅生産課 課長補佐 狩野、係長 田窪
TEL:03-5253-8111 (内線39-453、39-421) FAX:03-5253-1629
****************************+
大和ハウスHP
https://www.daiwahouse.co.jp/index.html
報道関係各位
2019 年 4 月 12 日
大和ハウス工業株式会社 代表取締役社長 芳井敬一
大阪市北区梅田 3‐3‐5
戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等について
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190412.pdf
このたび、弊社は内部通報により、弊社が建設した戸建住宅・賃貸共同住宅の一部の建物において、建築基準に関する不適合等を指摘され、社内で調査をしてまいりましたが、その結果が判明いたしました。
弊社は本日(2019 年 4 月 12 日)、下記 2 点を国土交通省へ報告いたしましたので、ご報告いたします。
今後弊社は、国土交通省ならびに特定行政庁及び関係行政機関のご指導の下、お客様へご説明させていただき、必要な改修工事を行います。
弊社の建築基準に関する不適合等により、お客様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心より深くお詫び申し上げます。
(以下略)
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朝日新聞デジタル2019年4月13日05時00分
大和ハウス、2000棟違反 一部は改修へ 耐火・基礎工事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13976556.html
日本経済新聞 2019/4/13付
大和ハウスの住宅、建築基準不適合2000棟
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO43684600S9A410C1EA1000/
日本経済新聞 2019/4/12 20:13
アパートなど2000棟、建築基準適合せず 大和ハウス
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43684600S9A410C1EA1000/
日本経済新聞 2019/4/12 15:41
大和ハウス、戸建て住宅や賃貸共同住宅で建築基準に不適合
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL12HV8_S9A410C1000000/
読売新聞 2019/4/12 22:00
大和ハウス、計2千棟に防火や基礎部分の不備
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190412-OYT1T50300/
中日新聞 2019年4月13日 朝刊
大和ハウス2000棟に違法の恐れ 耐火性・基礎構造で設計者ミス
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019041302000060.html
産経WEST2019.4.12 23:50
レオパレスに続き大和ハウスも…問われる住宅業界の順法精神
https://www.sankei.com/west/news/190412/wst1904120033-n1.html
日本経済新聞 2019/3/13 17:51
大和ハウス、中国関連会社で不正流用疑い 損失117億円も
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL13HNK_T10C19A3000000/
日本経済新聞 2019/2/8 20:30
大和ハウスの4~12月、純利益が過去最高
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41076480Y9A200C1DTB000/
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