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2019-05-25(Sat)

リニア汚染土 海洋処分計画 処分先は非公表 JR東海

計画を岐阜県に報告 法の“抜け穴”利用 トンネル工事の残土 有害物質検出58回

リニア中央新幹線の日吉トンネル工事(岐阜県瑞浪市)で、ヒ素など有毒物を含む汚染土が発生。
2018年3月26日に、最大3・9倍のヒ素と1・01倍のフッ素を検出して以降、58回も有害物質が検出されたという。

県が公表したのはこの1回だけで、2回目以降の57回は公表していなかった。
JR東海は「行政の認可を受けた専門業者に依頼して適切に処理している」というだけで、まともに説明もしていない。

さらに赤旗が、調べたところ、5月にJR東海が処分計画を岐阜県に報告していたことが分かった。
汚染土の一部を海洋埋立て処分する計画があったという。

「汚染土は本来、産業廃棄物として処分するのが原則」
「JR東海は法の“抜け穴”を利用する形で海洋埋め立てを計画」と指摘する。

JR東海は「(汚染土を)どこに埋め立てているかなど詳細については回答できない」と答えているらしい。
有害物質を含んだ汚染土を海洋埋立てに使えば、海が汚染され、汚染物質が流れ出し、拡散するではないか。

そもそも、秘密体質がいかん。住民の不安解消どころか、不安が拡散するだけではいか。

しんぶん赤旗 2019年5月23日(木)
リニア汚染土 海洋処分計画 JR東海が岐阜県に報告 法の“抜け穴”利用
----JR東海がすすめるリニア中央新幹線の日吉トンネル工事(岐阜県瑞浪市)の際に、ヒ素など有毒物を含む汚染土が発生した問題で、同社が汚染土の一部を海洋埋め立てで処分する計画を岐阜県に報告していたことが22日、分かりました。汚染土は本来、産業廃棄物として処分するのが原則ですが、JR東海は法の“抜け穴”を利用する形で海洋埋め立てを計画。環境問題に詳しい専門家は「ヒ素が溶け出し海の汚染につながる恐れがある」と警告しています。
----協議記録によると、JR東海は汚染土の最終処分地を確保できておらず、複数の案を県に提示していました。その一つとして、JR東海は2017年10月5日の協議で汚染土の処分先として「海洋埋立処分地への搬出を検討している」と説明しました。
 18年3月14日には、県埋め立て規制条例に基づく協議書の補足資料として、JR東海が県知事あてに「中央新幹線建設に関わる発生土運搬先について」を提出。このなかで、面積約11・5ヘクタールの「公有水面埋立工事」に汚染土を使用するとしています。
----岐阜県の近辺では、名古屋市が港湾区域である大江川の埋め立てにリニアの建設残土を使いたいとしてJR東海と調整中です。ただ名古屋市河川工務課は「土壌汚染対策法の基準をこえた汚染土を受け入れる予定はない」としています。
 本紙の取材に岐阜県の担当者は「(補足資料の提出後)海洋埋め立て処分が進んでいるかどうかは承知していない」と回答。JR東海は「(汚染土を)どこに埋め立てているかなど詳細については回答できない」としています。
190523A)リニア工事で発生した汚染土の海洋埋め立て計画を岐阜県に伝えたJR東海の文書
(写真)リニア工事で発生した汚染土の海洋埋め立て計画を岐阜県に伝えたJR東海の文書(黒塗りは岐阜県によるもの)
ヒ素溶け出す恐れ
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-05-23/2019052315_01_1.jpg

しんぶん赤旗 2019年4月2日(火)
リニア トンネル工事の残土 有害物質検出58回 「膨大な量」 処分先は非公表 岐阜・瑞浪
----JR東海が進めるリニア中央新幹線建設工事の日吉トンネル南垣外工区(岐阜県瑞浪=みずなみ=市)で、環境基準を超える有害物質のヒ素やフッ素を含む残土が58回発生していたことが同市への取材で分かりました。JR東海から報告を受けている岐阜県は有害物質の検出を、これまで1回しか公表していません。有害残土は通常の埋め立て処分ができないため、住民から不安の声が上がっています。
----岐阜県が瑞浪市内で環境基準の最大3・9倍のヒ素と1・01倍のフッ素を検出したと発表したのは2018年3月26日。2回目以降の57回を公表していない理由については「回数をまとめていない」(県環境管理課)としています。
 ある工事関係者は有害残土について「とにかく膨大な量で、毎日のように出ることもある。運搬・処理の費用が増え、このままでは予定の工事費に収まらない」と懸念しています。JR東海は「行政の認可を受けた専門業者に依頼して適切に処理している」と説明しますが、運搬先や処分方法は明らかにしていません。





以下参考

しんぶん赤旗 2019年5月23日(木)
リニア汚染土 海洋処分計画 JR東海が岐阜県に報告 法の“抜け穴”利用
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-05-23/2019052315_01_1.html


しんぶん赤旗 2019年4月2日(火)
リニア トンネル工事の残土 有害物質検出58回 「膨大な量」 処分先は非公表 岐阜・瑞浪
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-04-02/2019040215_01_1.html

****************************+

◇ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000136_20170908_426AC0000000073&openerCode=1#228
第十条 何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。
2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
四 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従ってする排出

・ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=346CO0000000201_20171001_427CO0000000376&openerCode=1 - 189
第五条 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第十条第二項第四号に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 ・・・・その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする。


・ 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348M50000002005_20171001_429M60001000011&openerCode=1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一号及び第三号の規定に基づき、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)・・・


◇ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137#369
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=346CO0000000300_20180401_430CO0000000055&openerCode=1
第三章 産業廃棄物
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
四 産業廃棄物の海洋投入処分に当たっては、次によること。
イ 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1) 次に掲げる汚泥
(イ) 別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥
(ロ) 建設工事に伴って生じた汚泥
(2) 別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(3) 動植物性残さであつて、摩砕したもの
(4) 家畜ふん尿であって、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
ロ 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例によること。
五 前号イに規定する産業廃棄物であっても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。


◇公有水面埋立法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=210AC0000000057_20150801_000000000000000 - 177
第二条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ免許ヲ受クヘシ


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