2019-06-03(Mon)
大和ハウス建築不正 設計者 07年違法性認識
11年間放置 調査委中間報告 型式適合認定得ず物件引き渡しなど
毎日新聞2019年5月31日 19時29分(最終更新 5月31日 21時37分)
07年には認識、11年間放置 大和ハウス建築不正中間報告書
----大和ハウス工業の全国2000棟超の住宅で施工不備があった問題で、同社は31日、原因究明や再発防止に向け設置した外部調査委員会の中間報告書を発表した。2007年に一部の設計担当者が仕様と異なる方式で賃貸住宅を施工していることを認識していたことが新たに判明し、18年まで約11年間、社内調査などの対策を講じず放置していたことになる。
SankeiBiz-2019.5.31 21:20
大和ハウス、設計者は19年に違法性認識 調査委中間報告
大和ハウス工業は31日、住宅約2千棟で建築基準法違反の恐れが見つかった問題で、原因を究明している外部調査委員会の中間報告を発表した。調査委は報告で一部の設計責任者が平成19年ごろに違法性を認識していたと指摘。社内点検体制の甘さも問題視した。6月中をめどに最終報告をまとめる。
大和ハウスHP
2019/05/31
外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190531.pdf
以下参考
大和ハウスHP
2019/05/31
外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190531.pdf
■大和ハウス工業株式会社 外部調査委員会による調査の状況について(概要)
1.本件調査の概要
(1)調査目的
型式適合認定を取得した仕様に合致しないという不備(①独立基礎不適合問題、②L 字型受柱不適合問題)ならびに③防火安全性基準不適合問題についての事実関係の調査、原因分析を行うことである。
(2)調査方法・資料の精査
当委員会では、当時型式適合認定に関与していた役職員(退職者を含む)を中心に、116 名に対して、調査票を送付し、当時の業務の実情および不備発生の原因等調査を行った。また、27 名に対しては面談のうえ、ヒアリングを実施した。あわせて、受領した設計要項、設計業務規程、社内通達等の関係資料の精査を行った。
2.現在の調査状況
大和ハウス工業では、2000 年 12 月より、改正建築基準法施行(2000 年 6 月 1 日)に基づく型式適合認定制度を導入し、型式適合認定を予め取得、個々の建築確認の簡略化を図っていた。同社が型式適合認定制度を用いて建築確認申請を行う場合において、同社が型式適合認定において取得している仕様しか用いることができず、その仕様から少しでも外れている場合、一般的な建築確認申請を行う必要があった。
(1)独立基礎不適合問題
同社では、型式適合認定制度導入以前の戸建住宅・賃貸共同住宅の独立基礎は、高さ 620mmの独立基礎を用いることとされていたが、高さ 620mm 以外の独立基礎も採用されていた。
しかしながら、型式適合認定制度導入後、各事業所の設計責任者は、高さ 620mm 以外の独立基礎の型式適合認定を取得しているものと誤認した可能性があり、そのことが今回発覚した独立基礎不適合問題発生という事態を生じさせた原因の一つであると思料される。
2001 年 9 月、技術本部長名で各事業所の設計責任者へ発信した型式適合認定に関する社内通達発信時点でも、高さ 620mm 以外の独立基礎は型式適合認定を取得していないことを周知させることができなかった。この時点で独立基礎不適合問題を発見し、終息することができなかったのかということが問題であり、今後の調査が必要である。
(2)L 字型受柱不適合問題
同社では、型式適合認定制度導入以前、関東地区(特に東京都)において、賃貸共同住宅の居住空間を少しでも多くとりたいという顧客の要望に応えるため、2 階外部廊下を支える独立柱の代わりに L 字型受柱を採用することがあった。それにより、2 階外部廊下を建築面積に含めずに建蔽率を計算することができ、賃貸共同住宅の居住面積をより大きくすることができた。
しかしながら、同社は型式適合認定制度導入に際し、L 字型受柱の型式適合認定を取得していなかった。また、関東地区(特に東京都)の事業所の設計責任者は、型式適合認定制度導入以前から採用していた L 字型受柱については型式適合認定を取得しているものと誤認して、同社が型式適合制度を取得していることを前提とした建築確認申請を行った可能性がある。そして、そのことが今回発覚したL字型受柱不適合問題の発生という事態を生じさせた原因の一つであると思料される。
2007 年頃、関東地区の事業所設計責任者が、建築確認検査機関より、L 字型受柱の型式適合認定取得について疑問を呈され、同社の商品開発部門に照会した結果、型式適合認定を取得していない事実が判明し、その後、関東地区の事業所設計責任者に認知され、2008 年引渡以降、L 字型受柱不適合問題は終息した。同社が型式適合認定制度導入時に、かかる不適合問題をなぜ防止することができなかったのか、また、2007 年当時の内部統制システムによって、コンプライアンス違反を覚知し、その時点で是正することができなかったという点についても、今後、調査を進めていく必要がある。
(3)防火基準不適合問題
同社が上記(2)の L 字型受柱不適合問題の調査を進めていた際、2 階外部廊下を支える受柱に防火基準に不適合のおそれのある物件があることが判明した。
本来、L 字型受柱を採用した建物については、一般的な建築確認申請を行い、L 字型受柱について耐火被覆による防耐火処置を講ずることが建築基準法・消防法及び関係条例の防火基準に照らして必要か否かを、指定確認検査機関の厳格な審査・チェックを受けるべきであったが、型式適合認定を取得しているものとして建築確認申請をしたため、防火基準に不適合のおそれがある建物が建築されることとなった。
かかる防火基準不適合問題についても、今後、調査を進めていく必要がある。
(4)型式適合性等のチェックに係る体制
同社では、今回の不適合問題以前に過去に 3 回(2014 年、2015 年、2016 年)不適合問題を発生させ、2016 年 4 月に仕様監理部を設置し、現在、新規仕様及び変更仕様に関する技術情報を一元管理し、不適合を防止する体制となっている。
しかしながら、今回の不適合問題が発生した 2000 年から 2013 年時点では、同部署は存在せず、型式適合認定については、各事業所の設計者が自らチェックシート等に基づく管理体制を執っていたが、実際には今回の不適合問題が発生していることから、今後、これらのチェックに係る体制についても実際に機能していたか等についても、調査を進めていく必要がある。
3.現時点における考え得る本件不備の原因・背景
これまでの委員会の調査によれば、今回の不適合問題が発生した原因ならびに背景には、型式適合認定制度を導入した当時、同社の役職員に型式適合認定制度を用いて建築確認申請を行うためには、型式適合認定を取得している仕様しか用いることができず、その仕様から少しでも外れている場合は一般的な建築確認申請を行う必要があることについての理解・認識が不十分な者が少なからずいたと思われる。この点についてもさらに調査が必要である。
4.今後の方針
外部調査委員会は、今後、不適合問題が発生した経緯を改めて確認し、型式適合認定のチェック体制等を重ねて調査し、今回の不適合問題の原因の特定に努める。また、6 月中を目処に、原因分析に加え、再発防止策の提言を同社に行う予定である。
以 上
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日本経済新聞 2019/5/31 17:32
大和ハウス不適切建築で中間報告「違法性を認識も」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45524710R30C19A5000000/
毎日新聞2019年5月31日 19時29分(最終更新 5月31日 21時37分)
07年には認識、11年間放置 大和ハウス建築不正中間報告書
https://mainichi.jp/articles/20190531/k00/00m/020/235000c
SankeiBiz-2019.5.31 21:20
大和ハウス、設計者は19年に違法性認識 調査委中間報告
https://www.sankeibiz.jp/business/news/190531/bsc1905312120011-n1.htm
東京新聞 2019年6月1日 朝刊
大和ハウス設計者 07年に違法性認識
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201906/CK2019060102000127.html
しんぶん赤旗 2019年6月3日【社会】
追及 アパート商法の闇:
大和ハウスの違法建築問題 11年にわたり是正されず 調査委が中間報告書
https://www.akahata-digital.press/article/article/20190603-1305
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毎日新聞2019年5月31日 19時29分(最終更新 5月31日 21時37分)
07年には認識、11年間放置 大和ハウス建築不正中間報告書
----大和ハウス工業の全国2000棟超の住宅で施工不備があった問題で、同社は31日、原因究明や再発防止に向け設置した外部調査委員会の中間報告書を発表した。2007年に一部の設計担当者が仕様と異なる方式で賃貸住宅を施工していることを認識していたことが新たに判明し、18年まで約11年間、社内調査などの対策を講じず放置していたことになる。
SankeiBiz-2019.5.31 21:20
大和ハウス、設計者は19年に違法性認識 調査委中間報告
大和ハウス工業は31日、住宅約2千棟で建築基準法違反の恐れが見つかった問題で、原因を究明している外部調査委員会の中間報告を発表した。調査委は報告で一部の設計責任者が平成19年ごろに違法性を認識していたと指摘。社内点検体制の甘さも問題視した。6月中をめどに最終報告をまとめる。
大和ハウスHP
2019/05/31
外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190531.pdf
以下参考
大和ハウスHP
2019/05/31
外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190531.pdf
■大和ハウス工業株式会社 外部調査委員会による調査の状況について(概要)
1.本件調査の概要
(1)調査目的
型式適合認定を取得した仕様に合致しないという不備(①独立基礎不適合問題、②L 字型受柱不適合問題)ならびに③防火安全性基準不適合問題についての事実関係の調査、原因分析を行うことである。
(2)調査方法・資料の精査
当委員会では、当時型式適合認定に関与していた役職員(退職者を含む)を中心に、116 名に対して、調査票を送付し、当時の業務の実情および不備発生の原因等調査を行った。また、27 名に対しては面談のうえ、ヒアリングを実施した。あわせて、受領した設計要項、設計業務規程、社内通達等の関係資料の精査を行った。
2.現在の調査状況
大和ハウス工業では、2000 年 12 月より、改正建築基準法施行(2000 年 6 月 1 日)に基づく型式適合認定制度を導入し、型式適合認定を予め取得、個々の建築確認の簡略化を図っていた。同社が型式適合認定制度を用いて建築確認申請を行う場合において、同社が型式適合認定において取得している仕様しか用いることができず、その仕様から少しでも外れている場合、一般的な建築確認申請を行う必要があった。
(1)独立基礎不適合問題
同社では、型式適合認定制度導入以前の戸建住宅・賃貸共同住宅の独立基礎は、高さ 620mmの独立基礎を用いることとされていたが、高さ 620mm 以外の独立基礎も採用されていた。
しかしながら、型式適合認定制度導入後、各事業所の設計責任者は、高さ 620mm 以外の独立基礎の型式適合認定を取得しているものと誤認した可能性があり、そのことが今回発覚した独立基礎不適合問題発生という事態を生じさせた原因の一つであると思料される。
2001 年 9 月、技術本部長名で各事業所の設計責任者へ発信した型式適合認定に関する社内通達発信時点でも、高さ 620mm 以外の独立基礎は型式適合認定を取得していないことを周知させることができなかった。この時点で独立基礎不適合問題を発見し、終息することができなかったのかということが問題であり、今後の調査が必要である。
(2)L 字型受柱不適合問題
同社では、型式適合認定制度導入以前、関東地区(特に東京都)において、賃貸共同住宅の居住空間を少しでも多くとりたいという顧客の要望に応えるため、2 階外部廊下を支える独立柱の代わりに L 字型受柱を採用することがあった。それにより、2 階外部廊下を建築面積に含めずに建蔽率を計算することができ、賃貸共同住宅の居住面積をより大きくすることができた。
しかしながら、同社は型式適合認定制度導入に際し、L 字型受柱の型式適合認定を取得していなかった。また、関東地区(特に東京都)の事業所の設計責任者は、型式適合認定制度導入以前から採用していた L 字型受柱については型式適合認定を取得しているものと誤認して、同社が型式適合制度を取得していることを前提とした建築確認申請を行った可能性がある。そして、そのことが今回発覚したL字型受柱不適合問題の発生という事態を生じさせた原因の一つであると思料される。
2007 年頃、関東地区の事業所設計責任者が、建築確認検査機関より、L 字型受柱の型式適合認定取得について疑問を呈され、同社の商品開発部門に照会した結果、型式適合認定を取得していない事実が判明し、その後、関東地区の事業所設計責任者に認知され、2008 年引渡以降、L 字型受柱不適合問題は終息した。同社が型式適合認定制度導入時に、かかる不適合問題をなぜ防止することができなかったのか、また、2007 年当時の内部統制システムによって、コンプライアンス違反を覚知し、その時点で是正することができなかったという点についても、今後、調査を進めていく必要がある。
(3)防火基準不適合問題
同社が上記(2)の L 字型受柱不適合問題の調査を進めていた際、2 階外部廊下を支える受柱に防火基準に不適合のおそれのある物件があることが判明した。
本来、L 字型受柱を採用した建物については、一般的な建築確認申請を行い、L 字型受柱について耐火被覆による防耐火処置を講ずることが建築基準法・消防法及び関係条例の防火基準に照らして必要か否かを、指定確認検査機関の厳格な審査・チェックを受けるべきであったが、型式適合認定を取得しているものとして建築確認申請をしたため、防火基準に不適合のおそれがある建物が建築されることとなった。
かかる防火基準不適合問題についても、今後、調査を進めていく必要がある。
(4)型式適合性等のチェックに係る体制
同社では、今回の不適合問題以前に過去に 3 回(2014 年、2015 年、2016 年)不適合問題を発生させ、2016 年 4 月に仕様監理部を設置し、現在、新規仕様及び変更仕様に関する技術情報を一元管理し、不適合を防止する体制となっている。
しかしながら、今回の不適合問題が発生した 2000 年から 2013 年時点では、同部署は存在せず、型式適合認定については、各事業所の設計者が自らチェックシート等に基づく管理体制を執っていたが、実際には今回の不適合問題が発生していることから、今後、これらのチェックに係る体制についても実際に機能していたか等についても、調査を進めていく必要がある。
3.現時点における考え得る本件不備の原因・背景
これまでの委員会の調査によれば、今回の不適合問題が発生した原因ならびに背景には、型式適合認定制度を導入した当時、同社の役職員に型式適合認定制度を用いて建築確認申請を行うためには、型式適合認定を取得している仕様しか用いることができず、その仕様から少しでも外れている場合は一般的な建築確認申請を行う必要があることについての理解・認識が不十分な者が少なからずいたと思われる。この点についてもさらに調査が必要である。
4.今後の方針
外部調査委員会は、今後、不適合問題が発生した経緯を改めて確認し、型式適合認定のチェック体制等を重ねて調査し、今回の不適合問題の原因の特定に努める。また、6 月中を目処に、原因分析に加え、再発防止策の提言を同社に行う予定である。
以 上
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日本経済新聞 2019/5/31 17:32
大和ハウス不適切建築で中間報告「違法性を認識も」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45524710R30C19A5000000/
毎日新聞2019年5月31日 19時29分(最終更新 5月31日 21時37分)
07年には認識、11年間放置 大和ハウス建築不正中間報告書
https://mainichi.jp/articles/20190531/k00/00m/020/235000c
SankeiBiz-2019.5.31 21:20
大和ハウス、設計者は19年に違法性認識 調査委中間報告
https://www.sankeibiz.jp/business/news/190531/bsc1905312120011-n1.htm
東京新聞 2019年6月1日 朝刊
大和ハウス設計者 07年に違法性認識
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201906/CK2019060102000127.html
しんぶん赤旗 2019年6月3日【社会】
追及 アパート商法の闇:
大和ハウスの違法建築問題 11年にわたり是正されず 調査委が中間報告書
https://www.akahata-digital.press/article/article/20190603-1305
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済