2019-09-26(Thu)
台風15号の住宅被害 「一部損壊」も国が支援
瓦屋根補修の自治体補助に 被災者には工事費の20%程度か
住宅新報 2019年9月25日 16時00分 配信
台風15号の住宅被害、「一部損壊」も国が支援へ 国交省など
----国土交通省と内閣府は9月24日、台風15号による千葉県の住宅被害について、通常は国の支援の対象外となる「一部損壊」のケースに対しても、条件付きで補助を行う方針を明らかにした。
----総務省消防庁によると、同月25日午前9時現在、住宅への被害は1都7県で全壊113棟、半壊1369棟、一部破損1万3482棟にも及ぶ。そして一部破損のうち、1万1413棟(84.7%)が千葉県内の被害だ。
しかし、災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく国の支援制度では通常、全壊や半壊に及ばない「一部損壊」(一部破損)は支援の対象外。特に今回の台風では屋根への被害が多かったものの、り災証明書交付に向けた被害認定調査では、屋根への被害のみの場合、基本的に「一部損壊」とみなされるため、支援を求める声が自治体や住民などから挙がっていた。
----具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、軽量瓦や防災仕様にするなど耐震性向上の措置も同時に行えば、自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなして国交省がその費用の半分を負担する。これは6月の山形県沖地震の際、やはり一部損壊の多かった同県鶴岡市で用いられた手法で、最大40万円(工事費の20%)の補助が行われた。
更に今回は、自治体負担額となる残り半分のうち、8割を総務省が特別交付税で負担する。つまり合計で9割を国が、1割を自治体が支援するという形になる。
----また今回の台風15号では、台風で屋根に被害を受けた後、降雨により屋内への浸水被害が拡大した家屋も多く見られる。そこで内閣府は同月20日、関係自治体に対して被害認定調査の柔軟な運用を要請。台風後の降雨被害も加味し、屋根への相当程度の破損と屋内浸水がある場合には半壊と判定するなど、被害の実態に応じた評価をするよう通知している。

以下参考
高橋 千鶴子 Facebook
9月24日 21:45 ·
一部損壊に国が補助?
NHKがデカデカと9時のニュースで、千葉の台風被害について、一部損壊の住宅に「特例で」国が支援、と報じました。自治体や専門家の声も紹介しながら。まず、これは特例というには新しいことではなく、またあまりに小さな補助にすぎません。その上で「活用」と「拡充」を求めていきたいと思います。
6月の山形県沖地震の際、党議員団としての申し入れの中で、瓦屋根の補修に支援すべきと求めました。回答は、自治体が制度をつくれば国交省の防災安全交付金が使えるというものでした。その後、山形県鶴岡市や新潟県村上市は、独自の補助制度をこの交付金を活用してつくったのです!(写真)
今回の措置は、これに準じてやれるよ、というのと自治体が負担した分の8割は総務省の交付税措置があるよ、という通知(写真)を出したというもの。ところが、今日国交省から説明聞くと、
①瓦屋根の補修に限定
②鶴岡市や村上市は、外壁内壁の補修とセットで耐震性向上ということにすれば4割まで補助できる制度もあるのに、なぜ国は2割だけなのか?と聞くと、「まずは瓦屋根」の繰り返し。
おいおい、屋根を改修しても土台直らなきゃ意味ないでしょ!
③しかも自己負担が8割ということで、県が支援するとかもっとやるべきです。しかし一部損壊のみが対象で、半壊の人は災害救助法の応急修理58.4万円が出るからダブりは認めないという。
あまりのショボさに呆然!これを特例なんて!?内閣府がせめて台風のあとに豪雨きたこともあり、再評価も行なって一部損壊から半壊に被害認定を引き上げてくれ流ことを考えていると国交省は言います。それはもちろん、そう。しかし、結局すめなくなる=まちが壊れるとになります。さらに踏み出すべき、と強く求めました。まずは半壊以上に評価するのはぜひやってもらい、
今後抜本的な制度の見直しを視野に目の前の困っている方たちを救済するために全力を尽くしましょう!
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しんぶん赤旗 2019年9月26日(木)
「一部損壊」住居 国が支援 台風15号被害 瓦屋根補修の自治体補助
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-26/2019092601_04_1.html
しんぶん赤旗 2019年9月26日(木)
自宅再建 先見えぬ 「一部損壊補助 瓦屋根以外もぜひ」 千葉・鋸南町 台風15号被害
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-26/2019092615_01_1.html
東京新聞 2019年9月25日 朝刊
台風15号被害 瓦屋根修理費、国が支援 一部損壊 公費分の9割
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092502000136.html
住宅新報 2019年9月25日 16時00分 配信
台風15号の住宅被害、「一部損壊」も国が支援へ 国交省など
https://www.jutaku-s.com/news/id/0000026437
朝日新聞デジタル 2019年9月24日22時18分
台風15号被害、一部損壊の修理補助金 国が9割負担へ
https://digital.asahi.com/articles/ASM9S3HMXM9SUTIL008.html
共同通信2019/9/24 12:37 9/24 12:45
台風被害、一部損壊住宅も対象に 国交省、交付金などで財政支援
https://this.kiji.is/549072493814645857?c=220450040231249399
日本経済新聞 2019/9/24 17:40
千葉の台風被害の家屋、県や国の再建支援が本格始動
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50146000U9A920C1L71000/
日本経済新聞 2019/9/24 11:18
住宅一部損壊、国が屋根修理を補助 千葉の台風被害
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50123410U9A920C1CC0000/
日本経済新聞 2019/9/23 18:50 (2019/9/23 22:29更新)
千葉県、「一部損壊」支援へ 台風15号被害家屋の9割
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50113250T20C19A9CZ8000/
読売新聞 2019/09/24 21:12
雨漏りの「一部損壊」住宅も支援…国が特例
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190924-OYT1T50255/
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住宅新報 2019年9月25日 16時00分 配信
台風15号の住宅被害、「一部損壊」も国が支援へ 国交省など
----国土交通省と内閣府は9月24日、台風15号による千葉県の住宅被害について、通常は国の支援の対象外となる「一部損壊」のケースに対しても、条件付きで補助を行う方針を明らかにした。
----総務省消防庁によると、同月25日午前9時現在、住宅への被害は1都7県で全壊113棟、半壊1369棟、一部破損1万3482棟にも及ぶ。そして一部破損のうち、1万1413棟(84.7%)が千葉県内の被害だ。
しかし、災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく国の支援制度では通常、全壊や半壊に及ばない「一部損壊」(一部破損)は支援の対象外。特に今回の台風では屋根への被害が多かったものの、り災証明書交付に向けた被害認定調査では、屋根への被害のみの場合、基本的に「一部損壊」とみなされるため、支援を求める声が自治体や住民などから挙がっていた。
----具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、軽量瓦や防災仕様にするなど耐震性向上の措置も同時に行えば、自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなして国交省がその費用の半分を負担する。これは6月の山形県沖地震の際、やはり一部損壊の多かった同県鶴岡市で用いられた手法で、最大40万円(工事費の20%)の補助が行われた。
更に今回は、自治体負担額となる残り半分のうち、8割を総務省が特別交付税で負担する。つまり合計で9割を国が、1割を自治体が支援するという形になる。
----また今回の台風15号では、台風で屋根に被害を受けた後、降雨により屋内への浸水被害が拡大した家屋も多く見られる。そこで内閣府は同月20日、関係自治体に対して被害認定調査の柔軟な運用を要請。台風後の降雨被害も加味し、屋根への相当程度の破損と屋内浸水がある場合には半壊と判定するなど、被害の実態に応じた評価をするよう通知している。

以下参考
高橋 千鶴子 Facebook
9月24日 21:45 ·
一部損壊に国が補助?
NHKがデカデカと9時のニュースで、千葉の台風被害について、一部損壊の住宅に「特例で」国が支援、と報じました。自治体や専門家の声も紹介しながら。まず、これは特例というには新しいことではなく、またあまりに小さな補助にすぎません。その上で「活用」と「拡充」を求めていきたいと思います。
6月の山形県沖地震の際、党議員団としての申し入れの中で、瓦屋根の補修に支援すべきと求めました。回答は、自治体が制度をつくれば国交省の防災安全交付金が使えるというものでした。その後、山形県鶴岡市や新潟県村上市は、独自の補助制度をこの交付金を活用してつくったのです!(写真)
今回の措置は、これに準じてやれるよ、というのと自治体が負担した分の8割は総務省の交付税措置があるよ、という通知(写真)を出したというもの。ところが、今日国交省から説明聞くと、
①瓦屋根の補修に限定
②鶴岡市や村上市は、外壁内壁の補修とセットで耐震性向上ということにすれば4割まで補助できる制度もあるのに、なぜ国は2割だけなのか?と聞くと、「まずは瓦屋根」の繰り返し。
おいおい、屋根を改修しても土台直らなきゃ意味ないでしょ!
③しかも自己負担が8割ということで、県が支援するとかもっとやるべきです。しかし一部損壊のみが対象で、半壊の人は災害救助法の応急修理58.4万円が出るからダブりは認めないという。
あまりのショボさに呆然!これを特例なんて!?内閣府がせめて台風のあとに豪雨きたこともあり、再評価も行なって一部損壊から半壊に被害認定を引き上げてくれ流ことを考えていると国交省は言います。それはもちろん、そう。しかし、結局すめなくなる=まちが壊れるとになります。さらに踏み出すべき、と強く求めました。まずは半壊以上に評価するのはぜひやってもらい、
今後抜本的な制度の見直しを視野に目の前の困っている方たちを救済するために全力を尽くしましょう!
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しんぶん赤旗 2019年9月26日(木)
「一部損壊」住居 国が支援 台風15号被害 瓦屋根補修の自治体補助
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-26/2019092601_04_1.html
しんぶん赤旗 2019年9月26日(木)
自宅再建 先見えぬ 「一部損壊補助 瓦屋根以外もぜひ」 千葉・鋸南町 台風15号被害
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-26/2019092615_01_1.html
東京新聞 2019年9月25日 朝刊
台風15号被害 瓦屋根修理費、国が支援 一部損壊 公費分の9割
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092502000136.html
住宅新報 2019年9月25日 16時00分 配信
台風15号の住宅被害、「一部損壊」も国が支援へ 国交省など
https://www.jutaku-s.com/news/id/0000026437
朝日新聞デジタル 2019年9月24日22時18分
台風15号被害、一部損壊の修理補助金 国が9割負担へ
https://digital.asahi.com/articles/ASM9S3HMXM9SUTIL008.html
共同通信2019/9/24 12:37 9/24 12:45
台風被害、一部損壊住宅も対象に 国交省、交付金などで財政支援
https://this.kiji.is/549072493814645857?c=220450040231249399
日本経済新聞 2019/9/24 17:40
千葉の台風被害の家屋、県や国の再建支援が本格始動
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50146000U9A920C1L71000/
日本経済新聞 2019/9/24 11:18
住宅一部損壊、国が屋根修理を補助 千葉の台風被害
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50123410U9A920C1CC0000/
日本経済新聞 2019/9/23 18:50 (2019/9/23 22:29更新)
千葉県、「一部損壊」支援へ 台風15号被害家屋の9割
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50113250T20C19A9CZ8000/
読売新聞 2019/09/24 21:12
雨漏りの「一部損壊」住宅も支援…国が特例
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190924-OYT1T50255/
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テーマ : 政治・経済・時事問題
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