2019-10-18(Fri)
「港湾法の一部を改正する法律案」 閣議決定
○洋上風力発電設備の設置等のための埠頭貸付制度の創設
○国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化
法案提出の背景について、
① 近年、洋上風力発電に関する港湾区域や一般海域の利用ルールが法整備され、今後、洋上風力発電の導入が加速する見込みであり、洋上風力発電設備の重厚長大な資機材を扱うための埠頭を長期・安定的に利用できる制度を整備する必要があります。
② また、昨今、コンテナ船舶の大型化等に伴い、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の我が国への寄港回数が減少傾向にあり、これが継続した場合、我が国立地企業の物流費用が上昇すること等により、我が国産業の国際競争力に多大な影響を与えることから、国際基幹航路の維持・拡大に向けた取組を強化していく必要があります。
というのが国交省の説明だ.
① は、巨大設備となる部材を保管する港湾埠頭を確保するためのもの。
② は、国際コンテナ戦略港湾政策(国際機関航路の維持など目標にした港湾の大規模開発など)がうまくいっていないので、国の直接支援を強めようというもの。
※国際コンテナ戦略港湾政策について(国交省)
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk2_000002.html
「港湾法の一部を改正する法律案」の概要

以下参考
「港湾法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~洋上風力発電設備の設置等のための埠頭貸付制度の創設・国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化~
令和元年10月18日
http://www.mlit.go.jp/report/press/port01_hh_000213.html
洋上風力発電の導入を促進するため、洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾における埠頭の貸付制度を創設するとともに、国際基幹航路の維持・拡大を図るため、国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項にこれに必要な取組の内容を追加し、国土交通大臣が必要な情報の提供を行う等の措置を講ずる「港湾法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1).背景
近年、洋上風力発電に関する港湾区域や一般海域の利用ルールが法整備され、今後、洋上風力発電の導入が加速する見込みであり、洋上風力発電設備の重厚長大な資機材を扱うための埠頭を長期・安定的に利用できる制度を整備する必要があります。
また、昨今、コンテナ船舶の大型化等に伴い、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の我が国への寄港回数が減少傾向にあり、これが継続した場合、我が国立地企業の物流費用が上昇すること等により、我が国産業の国際競争力に多大な影響を与えることから、国際基幹航路の維持・拡大に向けた取組を強化していく必要があります。
2).法律案の概要
(1)海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の埠頭の長期貸付制度の創設等
○海洋再生可能エネルギー発電設備等の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾において、当該港湾の埠頭を発電事業者に長期間貸し付ける制度を創設。
○港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を20年から30年に延長。
(2)国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化
○国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画に「国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持・増加を図るための取組に関する事項」を追加。
○国土交通大臣は上記取組の実施に関し必要な情報の提供や指導・助言等を行うものとする。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312817.pdf
概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312818.pdf
要綱(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312819.pdf
案文・理由(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312820.pdf
新旧対照表(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312821.pdf
参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312822.pdf
お問い合わせ先
国土交通省港湾局総務課
TEL:03-5253-8111 (内線46-917) FAX:03-5253-1648
国土交通省港湾局総務課
TEL:03-5253-8111 (内線46-514) FAX:03-5253-1648
国土交通省港湾局総務課
TEL:03-5253-8111 (内線46-915) FAX:03-5253-1648
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日本経済新聞 2019/10/18 9:27
港湾法改正案を閣議決定
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51115350Y9A011C1EAF000/
政府は18日、洋上風力発電設備を建設する際に拠点となる港を整備する港湾法改正案を閣議決定した。重量のある資材の積み下ろしに使える頑丈な岸壁や十分な広さを備えた港を国が指定し、発電事業者に埠頭を長期間貸し出す制度を新設する。外国企業のコンテナ船の誘致を促進するための項目も盛り込んだ。今国会での成立を目指す。
日本経済新聞 2019/10/17 22:00
洋上風力導入へ拠点港整備 国交省、埠頭を長期貸し付け
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51091110X11C19A0EE8000/
国土交通省は洋上風力発電の導入促進に向けて、建設資材を扱う拠点港を整備する。発電事業者向けに港湾の埠頭を長期間貸し付ける制度を新設するほか、発電設備を設置する港湾区域の利用期間を現状の20年から30年に延ばす。洋上風力は有望な再生可能エネルギーとされているにもかかわらず導入は進んでいない。安定して事業を進められる環境を整え、設備の設置を後押しする。
政府は再生エネを「主力電源」にする目標を掲げ、風力発電に期待がかかる。陸上風力は土地の制約や騒音問題がネックになる半面、洋上風力は海に囲まれた日本にとって導入の余地が大きい。
ただ、日本では国の実証実験を除くと洋上風力の導入実績がまだない。2011年度に経済産業省などの主導で始まった福島県の沖合の実証実験では、三菱重工業が建設した7千キロワットの風車で不具合が頻発し撤去が決まった。同じ実験で日立製作所も2千キロワットと5千キロワットの風車を建設したが、同社は今年に入り風力発電機の生産からの撤退を発表するなど、関連産業が十分に育っていない。
18年秋には洋上風力を促進するための新法が成立した。発電施設を優先的に整備できる「促進区域」の指定に向け秋田県の由利本荘市沖など4海域を有望区域とするなど調整を進めている。臨時国会に提出する港湾法改正案には拠点港整備の施策を盛り込む。
洋上風力発電の設備は「ブレード」と呼ばれる回転する羽の部分が約80メートル、支柱となるタワーが約90メートルあり、重量も数十トンから数百トンに及ぶ。発電設備の設置作業を効率よく進めるには、建設に必要な部品を1カ所に集めて、沖合と部品の保管場所を頻繁に往復できるようにすることが欠かせない。洋上風力の先進地であるデンマークでは大規模な拠点港が整備されている。
国交省は欧州の先進事例を参考に、洋上風力発電の建設に活用できる港湾を「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」として指定し、事業者に埠頭を長期間貸し出す制度を設ける。
事業者にとっては、定期的な大規模修繕やメンテナンス、機器の撤去などのために埠頭を安定的に使えるメリットがある。複数の事業者の利用が見込まれることや、頑丈な岸壁を備えていること、建設資材や機材の保管などができる広さがあることを要件とする。
洋上風力発電を設置する港湾区域の利用許可期間も30年に延ばす。洋上風力は長期間にわたって広範囲の水域を優先的に利用するため、事業者を公募で決める制度を設けている。現状でも有効期間は20年と比較的長期に設定されているが、施設の減価償却や再エネの固定価格買い取り制度の期間を考慮すると十分ではないという指摘もある。
港湾法改正案にはコンテナ船の寄港促進に向けた項目も盛り込んだ。コンテナ船の便数はアジアの有力港に押される形で減少傾向にある。近年は経済連携協定の追い風を受けて欧州航路に復調の兆しが出ており、そうした流れを後押しする。
外国企業の船舶の利用を促すため、港湾運営会社に外国企業のコンテナ船の寄港回数を維持、増加させる取り組みを求める。外国企業への港湾の売り込みに関する情報を国交相が提供することや、指導・助言、職員派遣を通じて寄港促進を支援する項目も盛り込んだ。
LOGI-BIZ 2019.10.18 11:30:15
海外コンテナ船寄港促進へ国が情報提供など支援強化
https://online.logi-biz.com/16363/
港湾法改正案を閣議決定
政府は10月18日の閣議で、海外のコンテナ船が日本に寄港する便数を維持・増加させるための方策を盛り込んだ港湾法改正案を決定した。臨時国会での成立を経て、早ければ2019年度中に施行したい考えだ。
港湾運営会社が策定する運営計画に具体的な取り組みを盛り込むよう規定し、自主的な対策を後押し。併せて、港湾運営会社に対し、国土交通大臣が海外の荷主企業や海運会社への営業活動に活用できる情報を提供するとともに、助言や指導、国からの職員派遣ができるようにする。
近年は経済成長が著しいアジアの港湾の存在感が高まり、日本への寄港便数が減少傾向にあった。国が乗り出す形で海外への売り込みを強化する。
改正案はこのほか、洋上風力発電の普及に向け、建設を進める上で拠点となる港を整備することも打ち出している。
(藤原秀行)
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○国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化
法案提出の背景について、
① 近年、洋上風力発電に関する港湾区域や一般海域の利用ルールが法整備され、今後、洋上風力発電の導入が加速する見込みであり、洋上風力発電設備の重厚長大な資機材を扱うための埠頭を長期・安定的に利用できる制度を整備する必要があります。
② また、昨今、コンテナ船舶の大型化等に伴い、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の我が国への寄港回数が減少傾向にあり、これが継続した場合、我が国立地企業の物流費用が上昇すること等により、我が国産業の国際競争力に多大な影響を与えることから、国際基幹航路の維持・拡大に向けた取組を強化していく必要があります。
というのが国交省の説明だ.
① は、巨大設備となる部材を保管する港湾埠頭を確保するためのもの。
② は、国際コンテナ戦略港湾政策(国際機関航路の維持など目標にした港湾の大規模開発など)がうまくいっていないので、国の直接支援を強めようというもの。
※国際コンテナ戦略港湾政策について(国交省)
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk2_000002.html
「港湾法の一部を改正する法律案」の概要

以下参考
「港湾法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~洋上風力発電設備の設置等のための埠頭貸付制度の創設・国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化~
令和元年10月18日
http://www.mlit.go.jp/report/press/port01_hh_000213.html
洋上風力発電の導入を促進するため、洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾における埠頭の貸付制度を創設するとともに、国際基幹航路の維持・拡大を図るため、国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項にこれに必要な取組の内容を追加し、国土交通大臣が必要な情報の提供を行う等の措置を講ずる「港湾法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1).背景
近年、洋上風力発電に関する港湾区域や一般海域の利用ルールが法整備され、今後、洋上風力発電の導入が加速する見込みであり、洋上風力発電設備の重厚長大な資機材を扱うための埠頭を長期・安定的に利用できる制度を整備する必要があります。
また、昨今、コンテナ船舶の大型化等に伴い、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の我が国への寄港回数が減少傾向にあり、これが継続した場合、我が国立地企業の物流費用が上昇すること等により、我が国産業の国際競争力に多大な影響を与えることから、国際基幹航路の維持・拡大に向けた取組を強化していく必要があります。
2).法律案の概要
(1)海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の埠頭の長期貸付制度の創設等
○海洋再生可能エネルギー発電設備等の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾において、当該港湾の埠頭を発電事業者に長期間貸し付ける制度を創設。
○港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を20年から30年に延長。
(2)国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化
○国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画に「国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持・増加を図るための取組に関する事項」を追加。
○国土交通大臣は上記取組の実施に関し必要な情報の提供や指導・助言等を行うものとする。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312817.pdf
概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312818.pdf
要綱(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312819.pdf
案文・理由(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312820.pdf
新旧対照表(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312821.pdf
参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312822.pdf
お問い合わせ先
国土交通省港湾局総務課
TEL:03-5253-8111 (内線46-917) FAX:03-5253-1648
国土交通省港湾局総務課
TEL:03-5253-8111 (内線46-514) FAX:03-5253-1648
国土交通省港湾局総務課
TEL:03-5253-8111 (内線46-915) FAX:03-5253-1648
************************************
日本経済新聞 2019/10/18 9:27
港湾法改正案を閣議決定
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51115350Y9A011C1EAF000/
政府は18日、洋上風力発電設備を建設する際に拠点となる港を整備する港湾法改正案を閣議決定した。重量のある資材の積み下ろしに使える頑丈な岸壁や十分な広さを備えた港を国が指定し、発電事業者に埠頭を長期間貸し出す制度を新設する。外国企業のコンテナ船の誘致を促進するための項目も盛り込んだ。今国会での成立を目指す。
日本経済新聞 2019/10/17 22:00
洋上風力導入へ拠点港整備 国交省、埠頭を長期貸し付け
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51091110X11C19A0EE8000/
国土交通省は洋上風力発電の導入促進に向けて、建設資材を扱う拠点港を整備する。発電事業者向けに港湾の埠頭を長期間貸し付ける制度を新設するほか、発電設備を設置する港湾区域の利用期間を現状の20年から30年に延ばす。洋上風力は有望な再生可能エネルギーとされているにもかかわらず導入は進んでいない。安定して事業を進められる環境を整え、設備の設置を後押しする。
政府は再生エネを「主力電源」にする目標を掲げ、風力発電に期待がかかる。陸上風力は土地の制約や騒音問題がネックになる半面、洋上風力は海に囲まれた日本にとって導入の余地が大きい。
ただ、日本では国の実証実験を除くと洋上風力の導入実績がまだない。2011年度に経済産業省などの主導で始まった福島県の沖合の実証実験では、三菱重工業が建設した7千キロワットの風車で不具合が頻発し撤去が決まった。同じ実験で日立製作所も2千キロワットと5千キロワットの風車を建設したが、同社は今年に入り風力発電機の生産からの撤退を発表するなど、関連産業が十分に育っていない。
18年秋には洋上風力を促進するための新法が成立した。発電施設を優先的に整備できる「促進区域」の指定に向け秋田県の由利本荘市沖など4海域を有望区域とするなど調整を進めている。臨時国会に提出する港湾法改正案には拠点港整備の施策を盛り込む。
洋上風力発電の設備は「ブレード」と呼ばれる回転する羽の部分が約80メートル、支柱となるタワーが約90メートルあり、重量も数十トンから数百トンに及ぶ。発電設備の設置作業を効率よく進めるには、建設に必要な部品を1カ所に集めて、沖合と部品の保管場所を頻繁に往復できるようにすることが欠かせない。洋上風力の先進地であるデンマークでは大規模な拠点港が整備されている。
国交省は欧州の先進事例を参考に、洋上風力発電の建設に活用できる港湾を「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」として指定し、事業者に埠頭を長期間貸し出す制度を設ける。
事業者にとっては、定期的な大規模修繕やメンテナンス、機器の撤去などのために埠頭を安定的に使えるメリットがある。複数の事業者の利用が見込まれることや、頑丈な岸壁を備えていること、建設資材や機材の保管などができる広さがあることを要件とする。
洋上風力発電を設置する港湾区域の利用許可期間も30年に延ばす。洋上風力は長期間にわたって広範囲の水域を優先的に利用するため、事業者を公募で決める制度を設けている。現状でも有効期間は20年と比較的長期に設定されているが、施設の減価償却や再エネの固定価格買い取り制度の期間を考慮すると十分ではないという指摘もある。
港湾法改正案にはコンテナ船の寄港促進に向けた項目も盛り込んだ。コンテナ船の便数はアジアの有力港に押される形で減少傾向にある。近年は経済連携協定の追い風を受けて欧州航路に復調の兆しが出ており、そうした流れを後押しする。
外国企業の船舶の利用を促すため、港湾運営会社に外国企業のコンテナ船の寄港回数を維持、増加させる取り組みを求める。外国企業への港湾の売り込みに関する情報を国交相が提供することや、指導・助言、職員派遣を通じて寄港促進を支援する項目も盛り込んだ。
LOGI-BIZ 2019.10.18 11:30:15
海外コンテナ船寄港促進へ国が情報提供など支援強化
https://online.logi-biz.com/16363/
港湾法改正案を閣議決定
政府は10月18日の閣議で、海外のコンテナ船が日本に寄港する便数を維持・増加させるための方策を盛り込んだ港湾法改正案を決定した。臨時国会での成立を経て、早ければ2019年度中に施行したい考えだ。
港湾運営会社が策定する運営計画に具体的な取り組みを盛り込むよう規定し、自主的な対策を後押し。併せて、港湾運営会社に対し、国土交通大臣が海外の荷主企業や海運会社への営業活動に活用できる情報を提供するとともに、助言や指導、国からの職員派遣ができるようにする。
近年は経済成長が著しいアジアの港湾の存在感が高まり、日本への寄港便数が減少傾向にあった。国が乗り出す形で海外への売り込みを強化する。
改正案はこのほか、洋上風力発電の普及に向け、建設を進める上で拠点となる港を整備することも打ち出している。
(藤原秀行)
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済