2019-12-12(Thu)
既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(2019/12/12)
利水容量の事前放流 管理者と利水者の治水協定 2020年5月までに
既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針
令和元年1 2月1 2日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議
以下参考
既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/index.html
水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け、関係行政機関の緊密な連携の下、総合的な検討を行うため、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議を開催する。
開催状況
第1回 議事次第 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai1/gijisidai.html
第2回 議事次第 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/gijisidai.html
決定
既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(PDF/326KB) 令和元年12月12日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/kihon_hoshin.pdf
設置根拠
設置根拠(PDF/191KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/konkyo.pdf
内閣官房副長官補室
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111
(第2回)既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議(令和元年12月12日)
http://kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/gijisidai.html
議事次第
令和元年12月12日(木)11:15~11:30
1. 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(案)について
配付資料等
資料1 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(案)(PDF/326KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/siryou1.pdf
参考資料 利水容量活用の例(PDF/523KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/sankou.pdf
*******************************************
既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針
令和元年1 2月1 2日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/kihon_hoshin.pdf
ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の決壊リスクを低減するとともに、内水被害や支川のバックウォーターの影響を軽減するものであり、有効な治水対策として位置付けられる。
現在稼働しているダムは1460箇所で約180億m3の有効貯水容量を有するが、水力発電、農業用水等の多目的で整備されていることから、洪水調節のための貯水容量は約3割(約 54億m3)にとどまっている。
先般の台風第 19 号等を踏まえ、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じることとし、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本的な方針として、本基本方針を定める。
本基本方針に基づき、全ての既存ダムを対象に検証しつつ、以下の施策について早急に検討を行い、国管理の一級水系(ダムが存する98水系。以下同じ。)について、令和2年の出水期から新たな運用を開始するとともに、都道府県管理の二級水系についても、令和2年度より一級水系の取組を都道府県に展開し、緊要性等に応じて順次実行していくこととする。
(1) 治水協定の締結
河川管理者である国土交通省(地方整備局等)と全てのダム管理者及び関係利水者(ダムに権利を有する者を言う。以下同じ。)との間において、水系毎の協議の場を設け、ダム管理者及び関係利水者の理解を得て、以下の内容を含む治水協定について、令和2年5月までに、一級水系を対象に、水系毎に締結する。国土交通省(地方整備局等)は、本治水協定に基づき、ダム管理者と連携して、水系毎にダムの統一的な運用を図る。
二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の治水協定の締結を推進する。
洪水調節に利用可能な利水容量や貯水位運用等については、ダム構造、ダム管理者の体制、関係土地改良区への影響等の水利用の状況等を考慮する。
<治水協定の主な内容>
○洪水調節機能強化の基本方針
・水害発生が予想される際における洪水調節容量と洪水調節に利用可能な利水容量(洪水調節可能容量)
・時期ごとの貯水位運用の考え方
○事前放流の実施方針
・事前放流の実施判断の条件(降雨量等)
・事前放流の量(水位低下量)の考え方
○緊急時の連絡体制
・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、洪水中にも即時・直接に連絡を取れる体制の構築
○情報共有のあり方
・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、共有する情報(降雨予測、ダムの水位・流入量・放流量、下流河川の水位、避難に係る発令状況等)及びその共有方法
○事前放流等により深刻な水不足が生じないようにするための措置がある場合にはその内容(水系内での弾力的な水の融通方法等)
○洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応
(2) 河川管理者とダム管理者との間の情報網の整備
上記の治水協定に基づき、緊急時対応に必要となる各ダムの水位や流入量・放流量などの防災情報等のリアルタイムデータを河川管理者である国土交通省(地方整備局等)に集約し、適宜関係者間で共有して、(3)の事前放流等に関するガイドラインと新たな操作規程が実効的に運用できるよう、情報網を整備する。
(3) 事前放流等に関するガイドラインの整備と操作規程等への反映
国土交通省において、事前放流の実施にあたっての基本的事項を定める事前放流等に関するガイドラインを、令和2年4月までに策定する。
本ガイドラインに従い、各ダムの施設能力や情報共有状況等に応じて、速やかに、事前放流の操作方法等を全ての既存ダムの操作規程等に反映する。
施設能力の向上に資する施設改良等を行う場合には、これに応じて、操作規程等を見直す。また、操作規程等の内容については、必要に応じて、下流関係者への事前説明を行う。
<ガイドラインの主な内容>
○基準等の設定方法
・事前放流の開始基準
・事前放流による水位低下量
・事前放流時の最大放流量
・事前放流の中断基準
○事前放流後に水位が回復しなかった場合の対応
○適切に事前放流操作を行うためのダム管理体制の確保
○施設改良が必要な場合の対応
(4) 工程表の作成
既存ダムの利水容量の洪水調節への最大限の活用を可能とするため、令和2年6月までに、ソフト対策及びハード対策を有効に組み合わせた工程表を、一級水系を対象に、水系毎に作成する。本工程表に基づき、必要な措置を講じる。
二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の工程表の作成を推進する。
(5) 予測精度向上等に向けた技術・システム開発
全ての既存ダムを最大限活用して有効な洪水調節が可能となるよう、ダム周辺の気象予測と配信される降雨予測等を利用した水系全体における長時間先のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上等に向けて、技術・システム開発を行う。
また、気象予報に係る技術開発体制の強化・システム高度化等を図り、上記のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上に不可欠となる気象予測の持続的な精度向上等に向けた取組を進める。
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既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針
令和元年1 2月1 2日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議
以下参考
既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/index.html
水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け、関係行政機関の緊密な連携の下、総合的な検討を行うため、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議を開催する。
開催状況
第1回 議事次第 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai1/gijisidai.html
第2回 議事次第 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/gijisidai.html
決定
既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(PDF/326KB) 令和元年12月12日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/kihon_hoshin.pdf
設置根拠
設置根拠(PDF/191KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/konkyo.pdf
内閣官房副長官補室
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111
(第2回)既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議(令和元年12月12日)
http://kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/gijisidai.html
議事次第
令和元年12月12日(木)11:15~11:30
1. 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(案)について
配付資料等
資料1 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(案)(PDF/326KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/siryou1.pdf
参考資料 利水容量活用の例(PDF/523KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai2/sankou.pdf
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既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針
令和元年1 2月1 2日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/kihon_hoshin.pdf
ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の決壊リスクを低減するとともに、内水被害や支川のバックウォーターの影響を軽減するものであり、有効な治水対策として位置付けられる。
現在稼働しているダムは1460箇所で約180億m3の有効貯水容量を有するが、水力発電、農業用水等の多目的で整備されていることから、洪水調節のための貯水容量は約3割(約 54億m3)にとどまっている。
先般の台風第 19 号等を踏まえ、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じることとし、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本的な方針として、本基本方針を定める。
本基本方針に基づき、全ての既存ダムを対象に検証しつつ、以下の施策について早急に検討を行い、国管理の一級水系(ダムが存する98水系。以下同じ。)について、令和2年の出水期から新たな運用を開始するとともに、都道府県管理の二級水系についても、令和2年度より一級水系の取組を都道府県に展開し、緊要性等に応じて順次実行していくこととする。
(1) 治水協定の締結
河川管理者である国土交通省(地方整備局等)と全てのダム管理者及び関係利水者(ダムに権利を有する者を言う。以下同じ。)との間において、水系毎の協議の場を設け、ダム管理者及び関係利水者の理解を得て、以下の内容を含む治水協定について、令和2年5月までに、一級水系を対象に、水系毎に締結する。国土交通省(地方整備局等)は、本治水協定に基づき、ダム管理者と連携して、水系毎にダムの統一的な運用を図る。
二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の治水協定の締結を推進する。
洪水調節に利用可能な利水容量や貯水位運用等については、ダム構造、ダム管理者の体制、関係土地改良区への影響等の水利用の状況等を考慮する。
<治水協定の主な内容>
○洪水調節機能強化の基本方針
・水害発生が予想される際における洪水調節容量と洪水調節に利用可能な利水容量(洪水調節可能容量)
・時期ごとの貯水位運用の考え方
○事前放流の実施方針
・事前放流の実施判断の条件(降雨量等)
・事前放流の量(水位低下量)の考え方
○緊急時の連絡体制
・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、洪水中にも即時・直接に連絡を取れる体制の構築
○情報共有のあり方
・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、共有する情報(降雨予測、ダムの水位・流入量・放流量、下流河川の水位、避難に係る発令状況等)及びその共有方法
○事前放流等により深刻な水不足が生じないようにするための措置がある場合にはその内容(水系内での弾力的な水の融通方法等)
○洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応
(2) 河川管理者とダム管理者との間の情報網の整備
上記の治水協定に基づき、緊急時対応に必要となる各ダムの水位や流入量・放流量などの防災情報等のリアルタイムデータを河川管理者である国土交通省(地方整備局等)に集約し、適宜関係者間で共有して、(3)の事前放流等に関するガイドラインと新たな操作規程が実効的に運用できるよう、情報網を整備する。
(3) 事前放流等に関するガイドラインの整備と操作規程等への反映
国土交通省において、事前放流の実施にあたっての基本的事項を定める事前放流等に関するガイドラインを、令和2年4月までに策定する。
本ガイドラインに従い、各ダムの施設能力や情報共有状況等に応じて、速やかに、事前放流の操作方法等を全ての既存ダムの操作規程等に反映する。
施設能力の向上に資する施設改良等を行う場合には、これに応じて、操作規程等を見直す。また、操作規程等の内容については、必要に応じて、下流関係者への事前説明を行う。
<ガイドラインの主な内容>
○基準等の設定方法
・事前放流の開始基準
・事前放流による水位低下量
・事前放流時の最大放流量
・事前放流の中断基準
○事前放流後に水位が回復しなかった場合の対応
○適切に事前放流操作を行うためのダム管理体制の確保
○施設改良が必要な場合の対応
(4) 工程表の作成
既存ダムの利水容量の洪水調節への最大限の活用を可能とするため、令和2年6月までに、ソフト対策及びハード対策を有効に組み合わせた工程表を、一級水系を対象に、水系毎に作成する。本工程表に基づき、必要な措置を講じる。
二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の工程表の作成を推進する。
(5) 予測精度向上等に向けた技術・システム開発
全ての既存ダムを最大限活用して有効な洪水調節が可能となるよう、ダム周辺の気象予測と配信される降雨予測等を利用した水系全体における長時間先のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上等に向けて、技術・システム開発を行う。
また、気象予報に係る技術開発体制の強化・システム高度化等を図り、上記のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上に不可欠となる気象予測の持続的な精度向上等に向けた取組を進める。
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済