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2020-04-27(Mon)

コロナ解雇 「ロイヤルリムジン」タクシー 全運転手の解雇、撤回か

退職強要撤回させる ロイヤル社傘下 雇用維持 労使合意  雇用維持求めるQ&A 厚労・国交省


朝日新聞デジタル2020年4月26日 19時51分
全運転手の解雇、撤回か タクシー会社が労組側に伝える
----新型コロナウイルスによる業績悪化を理由にタクシー会社「ロイヤルリムジン」(東京都江東区)が、グループの乗務員を解雇しようとしていた問題で、労組側に「解雇撤回」を伝えていたことがわかった。


しんぶん赤旗 2020年4月25日(土)
退職強要撤回させる ロイヤル社傘下 雇用維持 労使合意
----新型コロナウイルス感染拡大を口実に600人に退職強要をしていたタクシー会社ロイヤルリムジングループで、傘下の目黒自動車交通の労働者に対する退職強要を撤回し、減車により雇用を維持することで24日、労使が基本合意しました。不当な退職強要を職場から共同ではねかえした画期的な成果です。


しんぶん赤旗 2020年4月22日(水)
雇用維持求めるQ&A 厚労・国交省 ロイヤル社退職強要うけ
----タクシー会社ロイヤルリムジンによる新型コロナウイルス感染拡大を口実とした退職強要問題を受け、厚生労働省と国土交通省が相次いで企業・事業主に向けて解雇などをせずに雇用維持を求めるQ&Aをホームページに掲載しています。
 タクシー事業者からの「運転者をいったん解雇して失業手当を受給してもらい、需要が見込めるようになったら再雇用することを考えています」との質問に答えています。
 両省の回答は、公共交通機関として雇用の維持が重要だと指摘し、解雇に合理的な理由がなければ「解雇は無効になる」と司法判断にも言及。そのうえで、雇用を維持する中小企業には失業手当の90%を雇用調整助成金として助成すると強調しています。


--------------------------
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年4月24日時点版
問12 タクシー事業者ですが、乗客が減少して苦境にあります。この状況を乗り切るため、雇用調整助成金をもらって運転者の雇用を維持するのではなく、運転者を一旦解雇して失業手当を受給してもらい、需要が見込めるようになったら再雇用することを考えています。

2020年 第14号 2020年4月17日 発行:自交総連本部
雇用維持、事業継続をタクシー業界に要請 国交省が雇調金の活用について周知依頼
事 務 連 絡
令和2年4月13日
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿
国土交通省自動車局旅客課長
新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の活用について(周知依頼)




以下参考

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年4月24日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
問12 タクシー事業者ですが、乗客が減少して苦境にあります。この状況を乗り切るため、雇用調整助成金をもらって運転者の雇用を維持するのではなく、運転者を一旦解雇して失業手当を受給してもらい、需要が見込めるようになったら再雇用することを考えています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-12
タクシーは、日常の移動に欠かすことができない公共交通機関です。このため、タクシー事業者の事業継続は重要であり、運転者の雇用の維持を図ることは大変重要です。雇用の維持に向けた努力が十分になされることを期待しています。

<解雇について>
〇雇用の維持は社会的にも極めて重要であり、政府としては、需要の急減による経営不振等の場合であっても、事業主の雇用継続のための努力を全力で支える方針です。
〇司法でも、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇は無効になるとの考えで一貫しています。
〇やむを得ず解雇をする場合であっても、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要です。

<雇用を維持した場合の事業者の負担>
〇雇用を維持して休業した場合、事業者は運転者に対して休業手当(休業前3か月の平均賃金×60%以上)を支払う必要があります。

<事業者が受けられる支援>
〇こうした事業者の負担への支援として、事業者が経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、事業者が運転者に支払う休業手当については、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業であれば、その90%を雇用調整助成金として助成する(事業者の負担は10%となる)特例措置を実施しています。
なお、助成額は、前年度に雇用していた全ての雇用保険被保険者の賃金総額(歩合制賃金も含む)を基に算定するため、直近の賃金額の減少は助成額に影響しにくい仕組みです。
〇加えて、事業者が売上げ減少の中で休業手当を支払うために手元資金を十分にするため、資金繰り対策として、政府は金融機関に実質無利子・無担保の融資や既存債務の条件変更を働きかけています。また、補正予算の成立を前提に、中小・小規模事業者等に対する新たな給付金も検討していきます。

<従業員が受けられる手当>
〇雇用を維持して休業の場合:休業手当(「休業前3か月の平均賃金」を基礎として算定)
 解雇の場合:雇用保険の基本手当(「離職前6か月の平均賃金」を基礎として算定)
 (例)平均月収30万円の60歳の運転者の直近2カ月の月収が漸減(25万円、20万円)したと仮定した場合     
 ・休業手当:休業前3か月の平均賃金(25万円) × 60%以上
 ・雇用保険の基本手当:離職前6か月の平均賃金(27.5万円) × 約53%※
 ※給付率は、離職前平均賃金額、年齢に応じて50~80%で変化します。
  詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/000602232.pdfをご覧ください。
〇このように、手当の額は、足下の業績悪化の賃金への影響の程度や個々の運転者の年齢や収入等によるため、どちらの手当の方が多くもらえるかは一概には言えません。
〇また、雇用保険の基本手当は、再就職活動を支援するための給付です。再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、支給されません。

<解雇された従業員に生じるデメリット>
〇社員でなくなることから、国民健康保険・国民年金加入に伴う届出等の手続上の負担、将来受給できるはずであった報酬比例部分の年金額の減少などが生じます。
〇その他、退職後にケガや病気にかかった場合等には、再就職に向けた求職活動などの際に支障となるリスクも懸念されます。

(電子版)
2020年 第14号 2020年4月17日 発行:自交総連本部
http://www.jikosoren.jp/sokuhojyoho/syunto/2020/jyoho201401.pdf
雇用維持、事業継続をタクシー業界に要請
国交省が雇調金の活用について周知依頼
国土交通省は4月13日、「新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の活用について(周知依頼)」とする事務連絡を全タク連あてに出し、雇調金をはじめ各種支援措置を活用して、雇用の維持にとりくむよう要請しました。
東京・ロイヤルリムジンで600人の乗務員を「解雇」(退職強要)する事件が起き、解雇して失業給付を受けた方が従業員にとってメリットがあるという社長の発言が報道されたこともあり、事務連絡の別添1「タクシー事業者の皆様へ」では、雇調金が歩合給のため受けられないというのは誤り、雇用保険の方がメリットがあるという判断は必ずしも正しくない、などの説明をして、「雇用継続の努力が十分になされることが大変重要です」としています。厚労省の雇調金の解説資料も添付されています。
この要請は、固有名詞こそ出ていませんが、ロイヤルリムジンの退職強要方式を事実上否定するもので、同社の不当行為が浮き彫りになりました。
すでに、休業計画を立て、休んだ労働者には休業手当を支払う計画を実施している会社もありますが、経営者の中には、雇調金の仕組みがわからないとか、労働者に不利になるとか理由をつけて、休業計画を渋るものもいます。国交省の要請をもとに、特例措置を最大限活用して、労働者に有利になる休業計画をつくり、雇用を守ることが必要です。
******************************
事 務 連 絡
令和2年4月13日
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿
国土交通省自動車局旅客課長
新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の活用について(周知依頼)

新型コロナウイルスの影響により、タクシー事業については、緊急事態宣言の発令を受けた対象地域を含め、外出自粛要請等により輸送人員が急減しており、大変厳しい経営環境下におかれているものと認識しております。
それに伴い、令和2年4月10日に厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大についての詳細が公表され、その中のひとつに「教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練」の加算額が引き上げられておりますので、周知致します。
併せて、別添1に記載のとおり、各種支援措置をご活用いただき、雇用の維持に向けて取り組んでいただくようお願い致します。
つきましては、上記の雇用調整助成金の特例の拡充について、各都道府県タクシー協会等を通じて傘下会員へ確実にお知らせいただき、雇用の維持と事業の継続のためご活用いただきますようお願い申し上げます。
(資料)
別添1:タクシー事業者の皆様へ
別添2:雇用調整助成金の特例措置の拡充について
(別添1)
タクシー事業者の皆様へ
雇用調整助成金の活用について
○ 今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が行われました。
※ 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)において、助成率を中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合、中小企業9/10、大企業3/4)に引き上げ
※ 残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化※ 教育訓練の加算額について、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げ
〇 事業の継続のためにも雇用の維持が重要ですので、雇用調整助成金を活用して、雇用の維持に努めてください。なお、雇用調整助成金の助成額は、前年度に雇用していた全ての被保険者に係る賃金総額(歩合制賃金も含む)を基に算定しており、直近の賃金額の減少は助成額に影響しない仕組みになっています。まして、休業手当を支給する事業主を支援する雇用調整助成金が「歩合制のため受けられない」というのは誤りです。
〇 詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

解雇して失業給付を受けた方が従業員にとってメリットがあるという判断をした事業者があるとの報道がありますが、その方が従業員にとってメリットがあるのでしょうか?

〇 従業員は、休業の場合は休業手当、解雇された場合は雇用保険の基本手当を受けることになりますが、休業手当は「休業前3か月の平均賃金」を、雇用保険の基本手当は「離職前6か月の平均賃金」を基礎として算定され、足下の業績悪化の賃金への影響の程度や個々の運転者の年齢や収入等によるため、雇用保険の基本手当を受ける方が従業員にとってメリットがあるという判断は必ずしも正しくありません。
解雇の場合、国民健康保険・国民年金加入に伴う手続上の負担の発生や、将来受給できる報酬比例部分の年金額の減少など、解雇にともないデメリットが生じることもあります。また、雇用保険の基本手当の受給を目的として再雇用を前提とした解雇を行う場合は、支給対象とならないおそれもあります。
〇 また、現在、緊急対応期間における雇用調整助成金の大幅な助成率の引上げをはじめ、雇用調整助成金を活用した雇用維持の支援に政府を挙げて取り組んでいるところです。まず、労働局又はハローワークなどに御相談ください。
〇 解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、解雇が無効になることとされているほか、やむを得ず解雇をする場合であっても、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要です。
〇 さらに、恒常的な人手不足に直面しているタクシー業界において、安易な解雇に言及することは、業界や企業に対する信頼を損ね、一層問題を深刻化させることが強く懸念されます。
〇 このため、まずは、雇用調整助成金を活用し、雇用継続の努力が十分になされることが大変重要です。

********************************************

朝日新聞デジタル2020年4月26日 19時51分
全運転手の解雇、撤回か タクシー会社が労組側に伝える
https://digital.asahi.com/articles/ASN4V6HPWN4VULFA008.html


ライブドアニュース 2020年4月26日 15時25分
タクシー会社の「ロイヤルリムジン」従業員の大量解雇を撤回へ
https://news.livedoor.com/article/detail/18178286/
ざっくり言うと
• タクシー会社「ロイヤルリムジン」が従業員の大量解雇を決めた問題
• 従業員の加入する労働組合に対し、解雇を撤回する方針を示したという
• 20日の団体交渉で「解雇という意図で考えていなかった」と述べたそう


しんぶん赤旗 2020年4月25日(土)
退職強要撤回させる ロイヤル社傘下 雇用維持 労使合意
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-25/2020042513_02_1.html


ITmedia ビジネスオンライン2020年04月23日 05時00分 公開
雇用保険手当の「不正受給」となる可能性も:ロイヤルリムジン「乗務員600人全員解雇」で広がる波紋 単なるブラック企業か、それとも経営者の「英断」か (1/4)
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2004/23/news023.html
[新田龍,ITmedia]


しんぶん赤旗 2020年4月23日(木)
タクシー運転者の雇用守る 「規制緩和」転換を 自交総連委員長 高城正利さんに聞く
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-23/2020042305_07_1.html


しんぶん赤旗 2020年4月23日(木)
タクシー会社の休業手当 適切な対応を確認 倉林氏
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-23/2020042302_04_1.html


Yahooニュース 2020/4/22(水) 7:22 最終更新:4/24(金) 11:16TBS系(JNN) 
タクシー会社元運転手、解雇不当訴え要望書提出
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200422-00000016-jnn-soci


しんぶん赤旗 2020年4月22日(水)
雇用維持求めるQ&A 厚労・国交省 ロイヤル社退職強要うけ
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-22/2020042205_02_1.html


朝日新聞デジタル2020年4月21日 16時00分
「600人退職」タクシー会社 団交で「未払い賃金も」
https://digital.asahi.com/articles/ASN4P313PN4NULFA01V.html


しんぶん赤旗 2020年4月21日(火)
ロイヤル社、企業買収 600人退職強要の裏で事業拡大
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-21/2020042113_03_1.html


しんぶん赤旗 2020年4月21日(火)
ロイヤル社の退職強要 拒否 自交総連が出勤闘争
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-21/2020042105_01_1.html


しんぶん赤旗 2020年4月18日(土)
感染口実解雇は無効 ロイヤル社 運転手が申し立て
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-18/2020041813_02_1.html


しんぶん赤旗 2020年4月18日(土)
“解雇メリット誤り” 国交省
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-18/2020041813_03_1.html


東京新聞 2020年4月17日 朝刊
タクシー会社600人解雇「やり方ひどい」 運転手、地位確認申し立て
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041702000115.html


しんぶん赤旗 2020年4月16日(木)
退職拒否 賃金補償せよ ロイヤル社 自交総連が要求
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-16/2020041607_02_1.html


毎日新聞2020年4月13日 05時30分(最終更新 4月13日 05時31分)
新型コロナで600人に「退職合意」要求 企業が「脱法的」手法取る理由とは
https://mainichi.jp/articles/20200412/k00/00m/040/166000c


しんぶん赤旗 2020年4月14日(火)
タクシー会社ロイヤルリムジン コロナ口実に退職強要
国制度を活用し雇用守れ 自交総連が要求
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-14/2020041407_01_1.html



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