2020-06-20(Sat)
福知山水害訴訟 住民一部勝訴 市の過失認める 全国初
宅地販売めぐり 行政の説明責任問う判決
京都新聞 2020年6月17日 14:16
台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初
----2013年の台風18号による川の氾濫で自宅が床上浸水した京都府福知山市の住民7人が、水害の危険性を説明せずに宅地を販売したとして、市に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は17日、計約811万円の支払いを命じた。
原告弁護団によると、「宅地を造成・販売する自治体に水害リスクの説明責任を認めた、画期的な判決」という。同訴訟は従来の水害訴訟と違い、河川管理の責任ではなく、宅地販売時の行政の説明責任を問う「全国初の取り組み」(原告弁護団)という。
両丹日日新聞 2020年06月18日
「売主の市に説明責任」 石原の造成地水害訴訟地裁判決
----井上裁判長は「地方公共団体として、石原、戸田両地区の浸水被害状況等の情報を収集・把握し、市民に対してこれを提供する立場にあったのみならず、両地区で各種減災措置を講ずるなどして宅地化を実施していた事業者であることを考慮すると、原告らに保有する地区及び本件各土地についての浸水被害状況等に関する情報を開示し、提供することは極めて容易であった。説明義務を尽くさず、説明義務に違反したものというべきである」と市の説明責任を指摘。ハザードマップの配布や、過去の浸水被害状況が複数回にわたりテレビ報道がされていることなどから「原告と被告との間に情報力の格差はない」とする市の主張は退けた。
不動産業者から購入した原告4人の請求については「市の情報提供義務は法令上の根拠が認められない」と棄却した。
産経WEST 2020.6.17 22:01
福知山水害訴訟、原告が一部勝訴 市の過失認める
----原告は市が造成した土地を購入したが、台風18号で浸水被害に遭い、「購入前に市の情報提供が不十分だった」と主張。これに対し、市はハザードマップで情報提供していたなどと反論していた。
判決理由で井上裁判長は「100年に1度起こる規模の大雨を想定したハザードマップの情報だけで、購入の可否は判断できない」と指摘。浸水の可能性について、「一般市民が自力で調査、把握することは困難」と市の過失を認めた。
一方、不動産会社を通して土地を購入したほかの4人については、「地方公共団体の土地の購入者に、浸水被害について情報提供義務を課した法令はない」として訴えを退けた。
以下参考
京都新聞 2020年6月17日 14:16
台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/280825
両丹日日新聞 2020年06月18日
「売主の市に説明責任」 石原の造成地水害訴訟地裁判決
https://www.ryoutan.co.jp/articles/2020/06/90425/
産経WEST 2020.6.17 22:01
福知山水害訴訟、原告が一部勝訴 市の過失認める
https://www.sankei.com/west/news/200617/wst2006170036-n1.html
時事通信 2020年06月17日17時21分
福知山水害、市に賠償命令 「宅地売却で説明尽くさず」―京都地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061700953&g=soc
毎日新聞2020年6月18日 地方版
福知山水害訴訟 「市は治水対策を」 一部認定に住民ら 地裁判決 /京都
https://mainichi.jp/articles/20200618/ddl/k26/040/335000c
MBS:2020/06/17 14:50
“浸水可能性の説明義務ある”宅地を造成販売した福知山市に一部賠償命じる 京都地裁
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200617/GE00033503.shtml
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京都新聞 2020年6月17日 14:16
台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初
----2013年の台風18号による川の氾濫で自宅が床上浸水した京都府福知山市の住民7人が、水害の危険性を説明せずに宅地を販売したとして、市に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は17日、計約811万円の支払いを命じた。
原告弁護団によると、「宅地を造成・販売する自治体に水害リスクの説明責任を認めた、画期的な判決」という。同訴訟は従来の水害訴訟と違い、河川管理の責任ではなく、宅地販売時の行政の説明責任を問う「全国初の取り組み」(原告弁護団)という。
両丹日日新聞 2020年06月18日
「売主の市に説明責任」 石原の造成地水害訴訟地裁判決
----井上裁判長は「地方公共団体として、石原、戸田両地区の浸水被害状況等の情報を収集・把握し、市民に対してこれを提供する立場にあったのみならず、両地区で各種減災措置を講ずるなどして宅地化を実施していた事業者であることを考慮すると、原告らに保有する地区及び本件各土地についての浸水被害状況等に関する情報を開示し、提供することは極めて容易であった。説明義務を尽くさず、説明義務に違反したものというべきである」と市の説明責任を指摘。ハザードマップの配布や、過去の浸水被害状況が複数回にわたりテレビ報道がされていることなどから「原告と被告との間に情報力の格差はない」とする市の主張は退けた。
不動産業者から購入した原告4人の請求については「市の情報提供義務は法令上の根拠が認められない」と棄却した。
産経WEST 2020.6.17 22:01
福知山水害訴訟、原告が一部勝訴 市の過失認める
----原告は市が造成した土地を購入したが、台風18号で浸水被害に遭い、「購入前に市の情報提供が不十分だった」と主張。これに対し、市はハザードマップで情報提供していたなどと反論していた。
判決理由で井上裁判長は「100年に1度起こる規模の大雨を想定したハザードマップの情報だけで、購入の可否は判断できない」と指摘。浸水の可能性について、「一般市民が自力で調査、把握することは困難」と市の過失を認めた。
一方、不動産会社を通して土地を購入したほかの4人については、「地方公共団体の土地の購入者に、浸水被害について情報提供義務を課した法令はない」として訴えを退けた。
以下参考
京都新聞 2020年6月17日 14:16
台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/280825
両丹日日新聞 2020年06月18日
「売主の市に説明責任」 石原の造成地水害訴訟地裁判決
https://www.ryoutan.co.jp/articles/2020/06/90425/
産経WEST 2020.6.17 22:01
福知山水害訴訟、原告が一部勝訴 市の過失認める
https://www.sankei.com/west/news/200617/wst2006170036-n1.html
時事通信 2020年06月17日17時21分
福知山水害、市に賠償命令 「宅地売却で説明尽くさず」―京都地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061700953&g=soc
毎日新聞2020年6月18日 地方版
福知山水害訴訟 「市は治水対策を」 一部認定に住民ら 地裁判決 /京都
https://mainichi.jp/articles/20200618/ddl/k26/040/335000c
MBS:2020/06/17 14:50
“浸水可能性の説明義務ある”宅地を造成販売した福知山市に一部賠償命じる 京都地裁
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200617/GE00033503.shtml
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テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済